プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ちょっと質問です。
例えば、○ラダやヴィト○のバッグを
扱っているお店があります。
そこで明らかに値段が安いとか、
店員が偽物だと明言して売っているとか
している場合、その商品が偽物と知りつつ、
購入した消費者に罪はありますか?
消費者は、そのバッグなりを個人的にのみ
使用しているとします。

A 回答 (5件)

駄目です。



個人利用であろうと、なかろうと、偽物は買うことも所有していることも犯罪です。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます
やっぱりそうなのですか。
それは前にも出た「ほう助」に
あたるからなのでしょうか。

お礼日時:2001/05/17 09:24

>>偽物と知りつつ購入した消費者にも 罪があるということですか?


うーーん。私の勘違いかも知れません。wakky様、sokura様も言っておられますが、持っているだけなら罪にならないのでしょうね。

但し、商法違反を手助けしていることには代わりが無いと思いますよ。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
話に出したように、偽物です、とかかげて
色々なブランド品を売っているところが
あったのです。
どちらにしても、手を出さない方が懸命ですね。

お礼日時:2001/05/16 17:15

前提として,その商品にはブランド特有の登録商標と同様ないしは極めて類似したマークが付けられているものとします(そうでないと話が広がりすぎて説明しきれません)。



全く個人使用目的のみで購入し,所持していたと認められれば,犯罪にはなりません。

但し,他人へ頒布する意思であれば,所持しているだけで,商標法違反ないし不正競争防止法違反となりますから,取調べを受けることは避けられないでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
意思の問題なんですね。
CDをダビングして、自分で聴いてる分には
著作権云々の話にはならないですよね。
それを利益をあげる営業目的で利用すると
法律が絡んでくるということに近いのですね。
きっと。

お礼日時:2001/05/16 17:07

回答は二つに分かれます。

お店がどのような意志をもってこれを店頭に並べたか、ということが問題になります。
 この商品は、イミテーションですから、「商標登録」自体もしておらず、名前も
違います、ということが「常識」でわかるようであれば、似てはいても、別物ですから、これは、買い手に不利益がかかりませんから、売り買いOKだと思います。
 ですから、この場合、店員が明言しているので、OKでしょう。
 しかし、「商標登録」自体もまね、店の店員すらも迷うような商品を売った場合は、たとえ、偽物です、と明言して売ったとしても、「商標登録」をしている業者から訴えられたら、お店の側に瑕疵(かし)があったということで、損害弁償しなければなりません。これは、商法違反であり、消費者にとってみれば悪質な詐欺行為です。なおかつ、偽物と知りつつ、売る、という行為は、「商道徳」から著しく外れた行為です。
 しかし、これを買った側の消費者は、何の罪もありません。偽物を偽物と知って買い物をしたわけですから、支払った金額に不満もなく、争いのもとがありません。(ただし、あくまでも個人で持っているに留めおくべきで、それ以外の転売等を行って利益をあげると、ダメです。)

 いずれにしても、通常、本物を売る、ということを店の看板にしている店舗の場合、そうした売り方は、今後固定客をなくすことになるでしょう。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
やはり私もいずれにせよ、そのお店が
本物のお店から訴えられた場合には勝ち目はないと
思っていました。
「商標登録」という理由からなんですね。
私も消費者側は、偽物と知っていて買うのであり、
それを個人で使うならば問題ないと思っているのですが・・・
どうなんでしょう。

お礼日時:2001/05/16 15:37

偽物を扱っているお店は当然ながら法律違反です。


偽物と知っていながら購入すると法律違反(ほう助)になるでしょうね。
知らずに偽物を買わされたのであれば、購入者には過失責任はありません。
偽物を買うのは犯罪行為に手を貸すことになるので止めましょう。
なお、海外で偽物を買い、国内に持ち込んだ場合、関税法違反で没収されます。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
偽物と知りつつ購入した消費者にも
罪があるということですか?
それを自分で使うに留めておいてもでしょうか?

お礼日時:2001/05/16 15:19

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