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パリ優先を伴って出願をする場合、第一国出願の英語の明細書等を添付して出願し、その後翻訳文を提出する場合も多いかと思いますが、その場合、図面の翻訳については、英字→日本語以外に、形式的な変更もすべきか、それとも文字以外は全く一緒にすべきでしょうか。

具体的には、http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar10.htm に"符号についてはできる限り図面の内には記入せず、図の周囲の空間に列を整えて記載して下さい"とあるように、通常の日本語出願では、装置関係の場合ブロック図の枠内に”~部(手段)”等と記載し、符号は引出線を引いて外側に記載しているのですが、第一国出願の英語の図面ではブロック図の枠内に”~UNIT101”(数字部分は下線付き)等と記載されていることが多々あります。

この場合、うちの事務所(超小規模です)では、枠内の符号のみをわざわざ外に出す運用をしているのですが、翻訳という観点で考えた場合、図面に手を加えるのは妥当でなく、英字部分のみを日本語に変えるほうが正しいのではと考えています。
符号を外出しにするために図面に手を加える箇所も多く、面倒というのもあります。


所長は、枠内に書くと符号と判断されないのではないかと心配しているのですが、そのへんも含め、他の事務所ではどのようにしているのか等教えていただきたいです。

A 回答 (1件)

うちの事務所では、単純に翻訳をして、基本的に図面に対して変更を加えることはしていません。


理由は、単純に、必要性を感じず、審査官から指摘された時点で変更すればいいと考えているからです。
符号の表記を変更したからといって、通常は問題は起きないので、単に、好みの問題だと思います。

気をつける必要があるのは、不明確でないものを明確にする変更は新規事項の追加に該当する可能性があることです。
元々の図面が不明確で意味が特定できない場合、意味が特定できるように変更することは、新たな技術的事項を追加していると判断される可能性(少なくともその点が争いになる可能性)があるからです。

そのようなリスクを考慮すると、何もしないのが一番だと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
確かに、リスクを考慮するとなにもしないのが一番ですよね。
時間をかけて変更をしたところで特にメリットもありませんし、何もしない方向にできないか所長に相談してみます。

お礼日時:2012/09/05 16:54

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