アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

そーゆー法律があるなんて知りませんでした。
「とりあえず今回は厳重注意ということにしておくから」
と警察にいわれたんですが、腑に落ちなかったのでネットで検索しました。

ちなみに、はいていたサンダルは
http://www.kupu2.net/shop/asian/aks_011/
このような鼻緒があり、かかとが固定されていないタイプのサンダルです。

さて、検索結果ですが道路交通法では細かい事は書いてなく、道路交通規則というものに明記されているようです。
で、つかまった場所の東京都の道路交通規則を調べてみました。


http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/ag1 …
第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」

どうやら木製サンダルとげたは運転に支障が出る事が確実なようです。
しかし、今回履いていたのは合成樹脂っぽいもので出来たサンダルです。
しかも、乗っていたのはスクーターだったので運転操作に足は使用しません。
(自動車やマニュアルのバイクの場合、足の運転操作があるのでまだ理解できます)

つまり、何で厳重注意されたのかよく分からないです。
むしろ、厳重注意が間違いだったんじゃないかと思っています。
サンダルでスクーターに乗った時の運転操作に支障を及ぼす可能性の具体例、厳重注意を受けた理由などを教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

警官が過剰反応です。



厳重注意にしたのは、反則切符を切れないと悟ったからでしょう。それでも一旦止めた以上は「これこれの理由で止めたので以後注意するように!」と謝りたくないわけです。

東京の警官はこういうの多いですね。私は東京と隣接県を仕事で走り回っていますが、東京の警官が一番不遜で、上から目線に感じます。

こういうときは警官につっこんで謝罪させるべき内容だと思いますよ。
    • good
    • 5
この回答へのお礼

ありがとうございます。

過剰反応ですか。

>こういうときは警官につっこんで謝罪させるべき内容だと思いますよ。
知ってたら突っ込んだんですが知らなかったので。

お礼日時:2012/09/07 10:15

>道路交通規則で「かかとのついていない靴等運転操作に支障を及ぼすおそれのある... でない理由


かかとのない靴 で検索すると、ヒールの高さゼロの靴(たとえば運動靴)が多量ヒットします。たとえば、
http://mp.moshimo.com/article/499551
一方、極端なハイヒールは、「かかとのある靴だが運転しにくい靴」です。
ゆえに、例として不適切。
せめて、「かかとが固定されない靴」でないと。それでも、ハイヒールはokになりますが、それでいいのかな?


あと、道路交通法に「スクーター」という車種は無いので、自動2輪、原付、軽車両のいずれかの法律が適用されるはずです。そして、スクーターの例外規定が存在しないから、足の操作があるものとみなされてしまうのでは?
※キックスクーターは人間動力なので軽車両。あ、これは、たとえ脱げ易くてもok、なのか?

この回答への補足

>せめて、「かかとが固定されない靴」でないと。それでも、ハイヒールはokになりますが、それでいいのかな?

あなたの解釈ですと、元々の法律ですら極端なハイヒールがOKになりますよね?
おそらく極端なハイヒールは「運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物」に該当するのではないでしょうか?

>そして、スクーターの例外規定が存在しないから、足の操作があるものとみなされてしまうのでは?
足の操作があるものとみなされたとしても、「運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物」なのかどうかはそれぞれの車両の特性によるのではないでしょうか?

補足日時:2012/09/07 11:22
    • good
    • 4

>スクーターだったので運転操作に足は使用しません。


この部分が違うと思います。
走行中は、確かに足を使わないけれど、停止したときには足を地面について支えます。
この状態から発進したときにサンダルが脱げたらマズイから脱げ易いはきものはダメ。
    • good
    • 6

>だったら道路交通規則で「かかとのついていない靴等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。

)を運転しないこと。」等となっていないのは何故でしょう?

法律や規則というモノは、そういう風に書くというしきたりだから。

そもそも「踵の無い靴」って存在しない。
それに例えばその様に書いたとしたら、今度はつま先の無いのはどうだ?とか
踵の部分が何センチ以上ならオーケーなのかとか、かえって話がややこしくなる。

法律の書きっぷりというのは、まず1つとか2つぐらい例示をして、法律や規則の制定から時間が経過して状況などが変化した場合にも対応出来るように『等』を散りばめて、解釈に余裕を持たせるようにするのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

解釈に余裕を持たせる必要があるのは分かりました。

>それに例えばその様に書いたとしたら、今度はつま先の無いのはどうだ?とか
>踵の部分が何センチ以上ならオーケーなのかとか、かえって話がややこしくなる。
これって解釈に余裕を持たせる範囲の事にはならないのですか?

お礼日時:2012/09/05 22:53

「木製サンダル、げた等」とありますね。


「等」がついていることが重要です。
つまり、対象となるのは「木製サンダルとげた」だけではありません。
従って、「合成樹脂っぽいもので出来たサンダル」もダメということになります。
解釈としては、足と一体とならない履き物はダメということです。

サンダルでスクーターの運転操作に支障を来すかどうかの問題ですが、サンダルと踵のついている靴とではどちらが脱げやすいでしょうか。
踵がついている靴でもぶかぶかならば脱げやすいという反論はあるでしょうが、サイズが適正ならば、一般的にはサンダルの方が脱げやすいと言えます。
ということは、サンダルでスクーターを運転中に、何かの拍子で、例えばギャップやちょっとした段差などで、サンダルがずれた、あるいは脱げたということが、踵のついている靴より起こりやすいということになります。
その時、それに気を取られていると、運転への注意が散漫になり、その時点で運転操作に支障を及ぼすことになり、事故につながりやすいということになります。

従って、木製サンダル、げた等は、踵のついている靴より事故に繋がりやすいということからダメになっています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>その時、それに気を取られていると、運転への注意が散漫になり、その時点で運転操作に支障を及ぼすことになり、事故につながりやすいということになります。
なるほど。注意力が散漫になる事はありえますね。

>ということは、サンダルでスクーターを運転中に、何かの拍子で、例えばギャップやちょっとした段差などで、サンダルがずれた、あるいは脱げたということが、踵のついている靴より起こりやすいということになります。
ちょっと気になるのですが、この書き方だと「かかとのついている靴以外は認められない」わけですよね?
だったら道路交通規則で「かかとのついていない靴等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。」等となっていないのは何故でしょう?

お礼日時:2012/09/05 21:16

 古い法規が元になっており、木製サンダル以外がなかった時代を引きずって「サンダル」全般を指すととらえられることが考えられる。

故に、樹脂製か木製かは、材料によって滑りやすさなどを確かめているとは思えず、あくまでもサンダルという範疇で法は考えていると言うこと。法が裁判に裁量を任せるところであり、負ける可能性が高い。つまり、あくまでも黒に近いグレーに文句を言っていることになる。
 昔の法に今の基準を当てはめていないというのもおかしいが、これが今のこの法の基本と言うしかない。これを覆すには、君が木製と樹脂製の違いを証明するしかない。
 従って、厳重注意で済ませてくれた警官は、かなり優しいと考える。

この回答への補足

>古い法規が元になっており、木製サンダル以外がなかった時代を引きずって「サンダル」全般を指すととらえられることが考えられる。
それはおかしくないですか?
他の素材のサンダルがあるからこそ、わざわざ「木製」サンダルと書いていると思います。
つまり、この規則が出来た時には既に木製以外のサンダルがあったはずだと思います。


>昔の法に今の基準を当てはめていないというのもおかしいが、これが今のこの法の基本と言うしかない。これを覆すには、君が木製と樹脂製の違いを証明するしかない。

岩手県の道路交通規則の原文は以下となっています。
(1) 運転の妨げとなるような服装をし、又は下駄(た)その他運転の妨げとなるような履物を履いて自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

岩手県の警察ではこのように解釈しているようです。
http://www.pref.iwate.jp/~hp0802/oshirase/jyohou …

(3) 運転の妨げとなるような履物
「運転の妨げとなるような履物」には、スリッパ、木製サンダル、下駄等の運転
者の足に対して固着性を欠く履物、底の厚い靴のほか、サンダル等ペダルを踏みそ
こね、引っかけ、又は足の裏の感覚が伝わりにくい履物等、ペダルの適正な操作に
影響を及ぼすおそれのあるものが該当する。
なお、ゴム草履は、著しい薄底以外のものは、足に対する固着性を欠く等の問題
もないことから「運転の妨げとなるような履物」には該当しない。



東京都とは違うので解釈の仕方も違うとは思いますが、「ペダルの適正な操作に影響を及ぼすおそれのあるものが該当する。」です。
スクーターにペダルの操作はありません。
(ちなみに、ゴム草履とは何者?と思ったら、ビーチサンダルの事の様です)

補足日時:2012/09/05 20:54
    • good
    • 0

補足を拝見いたしました。



ご質問は、「サンダルでスクーターに乗った時の運転操作に支障を及ぼす可能性の具体例」ということでしたので、このような可能性が考えられますよという意味で申し上げただけです。サンダルで運転しても平気なんじゃないのか、というご質問ではありませんでしたのでこのような回答となりました。

ちなみに、木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物、という例示については、多分この規則が出来た当初の時代背景を勘案したものだと思われますので、木製サンダル、げた、という例示にこだわらずに、運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物、という文言の方が重要視されるのではないかと思います。

実際に、サンダルが運転に支障を及ぼすおそれのあるはき物に該当するかどうかは私は知りません。確かにスクーターを運転するにあたってはあまり支障は無いような気がしますがね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

>木製サンダル、げた、という例示にこだわらずに、運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物、という文言の方が重要視されるのではないかと思います。

俺もそう思ったので、運転操作にどう支障を及ぼすのかが気になりました。

お礼日時:2012/09/05 20:21

サンダルでスクーターに乗った時の運転操作に支障を及ぼす可能性の具体例



スクーターなどの2輪車は、停車時に足を路面につけて車体を支持します。この時に路面が不正地であったり、舗装路面でも炎天下などでで路面が高温になっている場合や雨天時など路面が滑りやすい状況下で、脱げ易いサンダルで路面に足を着いた場合には、何かのきっかけでサンダルが脱げた場合に路面に足を着くことが困難になり、結果として車体の支持が困難になり、場合によっては転倒の危険性もあります。

厳重注意を受けた理由

規定がある以上、違反者には罰則等があるのは当然のことです。今回は悪質性が認められなかったので厳重注意で済んだのでしょう。

この回答への補足

ありがとうございます。

ちょっと強引過ぎる気がします。
立ちごけがどれほど危険だと言うのでしょう?
そんなこと言い出したら二輪車は砂利道・路面が傾いてる道路等を走行したら駄目ですよね?
どのような靴を履いていても立ちごけの可能性があります。
ちなみに濡れたマンホールはものすごく危険です。
立ちごけ対策でサンダルを規制するよりも、マンホールに滑り止め対策をした方がよっぽど「道路における危険を防止」できると思います。

そもそも道路交通規則の例で出ているのは木製サンダルとげたです。
両者とも足裏の感覚が鈍くなる履物です。
脱げ易い事が問題ならば木製サンダルを例に挙げるのはありえないと思います。
わざわざ木製サンダルを例に挙げているのですから、そのような足裏の感覚が鈍くなる履物で足で運転操作すると支障を及ぼすおそれがあるということかと思います。

補足日時:2012/09/05 19:09
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!