プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

事務所が閉鎖になり失業しました。勤務期間がかろうじて半年を越えたので90日だけ雇用保険をいただけますが、その場合でもいただく日額が3612円を越えると社会保険や健康保険の扶養には入れないのでしょうか?

A 回答 (4件)

 大前提として、雇用保険の失業給付等を受給している間は受給金額に関わらず扶養には入れません。

これは何故かというと雇用保険の前提が「働く意志と、すぐ働ける状況にある」という事が条件になってきますので、扶養に入る=働く意志がない、と認定されます。ですのでこの二つを同時に行うのは矛盾してしまいます。

 では、どうするか?
(1)受給をあきらめてすぐに扶養に入る
(2)雇用保険の受給が終わった段階で扶養になる。(こちらが一般的です。年収130万円の制限はもちろんあります)
手続き上雇用保険の受給を受けてた人を扶養にする場合は受給期間が終了した事を証明する書類の添付を求められると思います。(受給手続き書類の写し等)

 また、誤魔化して扶養になろうとする人もいるようですが、受給を受けながら扶養に入るというのは、扶養に関しては詐欺、雇用保険の不正受給にあたります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
”扶養に入る=働く意志がない、と認定されます。”グサッ!ですぅ~。あきらめて今日社会保険の手続きに行って来ます。健康保険がないのは不安ですものね。

お礼日時:2004/02/03 10:15

社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養は、今後12ケ月間の収入見込額が130万円以下の場合に扶養として認定されます。



この収入には失業保険の給金も含まれますから、失業給付金が日額3612円以上だと、3612×30×12=130万円以上となるために、扶養として認定されません。

なお、所得税の扶養は、年収が103万円以下であれば扶養になれ、失業給付金は非課税ですから、所得税の扶養の判定には関係ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
日額が3612円以上でも、90日なら130万にはるか遠い金額な
ので入れるのでは?と思ったのですが(-_-;)でした。

お礼日時:2004/02/03 10:24

そのとおりですね、健康保険の場合の扶養の判定は、失業手当も含めた恒常的な収入が全て対象となってきますので、残念ながら、扶養に入れません。



参考までに、所得税の方は、その時点から扶養に入れます。
(所得税の方では、失業手当は非課税ですので、扶養の判定の対象にはなりません。)
もちろん、年末時点で1月~12月の給与収入が103万円を超えれば、扶養から抜けなければなりませんが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。所得税の方は扶養に入れないくらい良い職が見つかることを祈っているのですが、収入が無いのに国民年金&健康保険代を払うのはきつくて嘆いてしまいます。

お礼日時:2004/02/03 10:27

>社会保険や健康保険の扶養には入れないのでしょうか?


そういうことになっているようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。はいれないようですね(^_^;)

お礼日時:2004/02/03 10:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!