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連帯保証人になっています。借主(別居中の夫)が自己破産して、私が住宅ローン2千5百万円の借金を負うことになりました。
非免をみとめさせたくありません。
法律に詳しい方、よい方法があれば教えてください。

A 回答 (4件)

 免責させたくない、というご主旨ですね?



 質問者さんはその男の妻であるわけですから、夫婦でしか分からない裏事情をご存じなのではないでしょうか?

 例えば、最初から返済する気がなかったとか判断できる事情があれば、すでに夫婦関係は破綻しているようですから、免責について判断する裁判所に申し立ててはどうでしょうか。

 たとえば、「ホントに返せるの?」「ダメだったらすぐ破産すればいいさ。自己破産は法律で認められた権利だから」というような会話が借り入れ当時なされていたとか。

 経験がありませんので、その程度で免責されないようになるのかどうかは分かりませんが、質問者さんが思い出される事情しだいでは免責されないこともあり得るのでは、と思います。

 ウソは絶対いけないのと、申し立てが今後の・・・ 例えば離婚調停などにどう影響するかわかりませんということを、念のため書いておきます。当然、そのくらいはご存じでしょうけど。

 まあ、質問者さんが2500万円もの債務を負うことを承知していながら、質問者さんに善後策をアドバイスすることもなくアッサリ破産を申し立ててしまうような男であれば、質問者さんが男の利益を考えて沈黙してあげても、どのみち無駄なんじゃなかろうか、と思っての回答です。
 
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これは、免責決定はされるでしょうね・・・



金額が、大きいので無条件でしょう。

その借金が、ギャンブル等での遊興費であれば、免責がされない場合はありますが、借金の原因が住宅ローンですから仕方がありません。

また、相談者さんも支払能力がない場合は同じく自己破産と免責決定を受けるしかありません。
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連帯保証制度は世界にも珍しい悪法ですが、それでも法律には変わりません。



日本は法治国家なのですから連帯保証人になった以上、責任はとらなくちゃね。子供じゃないのですから。

今回の教訓をもって、今後は連帯保証にならないことです。
自分で借金するよりも危険ですからね。
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家がもらえるなら仕方ないのでは。

この回答への補足

家はいりません。

補足日時:2012/09/06 13:22
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