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領収書について教えて下さい。

まず宛名ですが、忙しい場所では「上様」で良いですか?
と聞かれますが、上様という宛名でも大丈夫なものなの
でしょうか?
そして上様と書くぐらいなら宛名は後で書くよというと
大抵はそのまま渡されますが、たまに「それはちょっと」
と言われる事があります。
販売店にとって困ることなのでしょうか?

但し書きについて
「但し書きは何にしましょう?」と聞かれますが
但し書きとは本来どういうものを各欄なのですか?
いつも御品代にしてもらっていますが、もっと適格に
書いて貰った方が良いのでしょうか?

最近はレシ-トなどで「領収書」と書いてあるも
多くなってきましたが、たまに「手書きの領収書を
貰ってきて」と言われる事があります。
手書きでないといけない理由はあるのでしょうか?

基本的な質問で申しわけありませんがどうかご教授
ください。その他領収書にまつわることも教えて
ください。お願いいたします

A 回答 (2件)

領収書の宛名は、3万円以上の場合「上様」てではなく名前を書いて貰いましょう。


理由は下記のとおりです。

領収書に宛名がなかったり、苗字だけであっても、領収書としての効力に問題はありません。
場合によっては、領収書がなくても、支払った事実を証明できれば大丈夫なのです。
領収書に宛先が書かれていなくても、領収書としての効力は有りますが、宛先が書かれている方が、所持者が特定できますからより効果的です。

なお、直接関係はありませんが、消費税の関係では、宛名のない領収書の場合、次のように問題になることが有ります。
消費税法では、仕入れ税額控除を受けるには、帳簿として領収書の保管が必要ですが、その、帳簿として効力のある領収書の記載事項が、下記のように規定されています。

消費税法第30条第9項
 イ 書類の作成者の氏名又は名称
 ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日
 ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
 ニ 課税資産の譲渡等の対価の額
 ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
ただし、金額が3万円以下の場合は、「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。
又、小売業、飲食店業、写真業及び旅行業などの特定の業種では、3万円以上でも「ホ」の記載が無くてもよいことになっています。

このように、内容によっては消費税の関係で、宛名のない領収書では、仕入税額控除が出来ない場合があります。

但し書きは、購入した内容が分かるように、できる限り具体的に品名を書いてもらいます。

手書きでは駄目ということは有りません。

領収書などは、5年又は7年間保管する必要が有りますが、感熱紙のレシートの場合、時間の経過かと共に色が薄くなり読めなくなってしまいますから、大切なものはコピーを取って一緒に保管しておいて方がよろしいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました
参考になりました

お礼日時:2004/02/03 16:03

支払う方が消費税の課税事業者で、簡易課税ではなく原則課税の計算をしている場合には、必ず名前の入った領収証を受け取ってください。

上様では、仕入税額控除ができません。
また発行する側としては、会社によっては、困るということよりも、領収証の不正利用を未然に防ぐという観点から、上様領収証は発行しないように指導するところもあります。

但し書きは、これも流用を防ぐために、あるいは、必要経費として適当か否かを判断する手段として、できれば具体的に書いてもらった方が良いでしょう。
税務調査などの際には、購入した品物の内容がわからないぐらいならば、領収証ではなく、具体的に買ったものすべてが載っているレシートのままの保存をするよう指導する場合もあります。

会社側が手書きを要求する根拠は何もありません。敢えて挙げるとしたら、レシート形式ですと、宛名が入っていないものが多いので、宛名を入れた手書きを持ってこいということ(それでも上様でしたら無意味ですけどね。)、レシートですと、印字によっては消えてしまったりする、ぐらいでしょうか。
領収証の用件としては、宛名の記入があって、金額に応じて印紙がきちんと貼られていれば、レシート形式で全く問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました
よくわかりました

お礼日時:2004/02/03 16:04

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