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丹羽駐中国大使の公用車に幅寄せを続け、停車させた上、罵声を吐きながら、車の日本国旗を強奪・破棄した襲撃犯に対し、中国警察は、刑事責任は問わず、治安管理処罰法を適用し、5日間勾留の行政処分としましたが、そこで疑問が湧きました。
これと全く同じことを、日本国内で日本人が行なったとしたら、この日本人実行者らは、どのような処分をされることになるのでしょうか。
また、同様に全く同じことを、例えば、アメリカでは?韓国では?ロシアでは?…各国では?どうなるのでしょうか。

A 回答 (12件中1~10件)

>これと全く同じことを、日本国内で日本人が行なったとしたら、この日本人実行者らは、どのような処分をされることになるのでしょうか。



既に起こったことがあるのですが・・・

http://ja.wikipedia.org/wiki/外国国章損壊罪

当然、逮捕されますが、同じ事をしたのであれば、刑罰は軽犯罪法違反程度の軽いものになります。

これは刑法 92 条 1 項の外国国章損壊罪に当たり、法定刑は 2 年以下の懲役または 20 万円以下の罰金となっているのですが、過去の事例では「引きずり下ろしたり、外しただけで、損壊までは行なっていないことから」不起訴処分になったり、「本物の国旗ではなく国旗を模した手製の旗を壊しただけなので」不起訴になったりと、状況に応じて刑罰の内容は大きく変わります。

>また、同様に全く同じことを、例えば、アメリカでは?韓国では?ロシアでは?…各国では?どうなるのでしょうか。

何処でも同様です。

その国の法律 (外国国章損壊罪) に照らし合わせ、状況に応じて刑罰は法で規定されたもの以下の刑罰になります・・・一応、御質問者さんの挙げた国々は法治国家の筈ですから(汗)・・・。

日本国旗を損壊する行為については日本国政府が講義しない限り無罪です・・・法治国家なのですから訴えられなければ無罪ですよね(汗)。

今回の丹羽大使が乗る公用車への襲撃事件では日本政府が強く講義したことから中国政府も刑罰を下しましたが、その内容は当然のことながら中国の法で規定される刑罰よりも軽いものですし、日本政府が講義しなければ犯人拘束もしない事例です。・・・手製の日本国旗を燃やす Performance は中国全土の反日 Demo' 祭りで必ず行われる行事ですし(汗)・・・。

http://www.zakzak.co.jp/society/foreign/news/201 …

上記 URL の Report・・・なんだかなあ(笑)! ですよ(汗)。

US で日本人が星条旗を損壊したら・・・Russia で日本人が Russia 国旗を損壊したら・・・逮捕されて各々の国の「国旗損壊罪 (この場合は外国国旗損壊罪ではありません)」に照らし合わせ、状況に応じた罰が下されます。

状況に応じたというのは「酔っ払った挙句、遊び半分でやった」のか「反米、反露の政治思想表明のためにやった」のかといった状況の違いです。

中国で日本人が五星紅旗を損壊したら・・・政治的意図をもって日本人であることを示しながら行ったのであれば・・・民衆は静観しているでしょうが、やってきた中国公安当局員によって役所に引っ立てられる間にボコボコにされるでしょうね(汗)・・・殺されるまでには至らないでしょうが、大怪我させられた上に罰金を払わされて日本に強制送還、2 度と中国には入れなくなるでしょう。

韓国で日本人が太極旗を損壊したら・・・逮捕される前に民衆からボコボコにされるでしょうから、命の保証すら得られないかも知れませんね(汗)。
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この回答へのお礼

外国国章損壊罪という罪名があるのですね、日本の刑法に、知りませんでした、勉強になりました。
2年以下の懲役か20万円以下の罰金ですか、軽犯罪法程度の軽いもの、とはいえないような…。
チャラケたデモですね、この反日デモ、この程度のチャラケデモの方が多いのでしょうか、実態はどうなんでしょうか?
ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/07 19:14

補足回答したい




>起訴猶予ですか、これというのは、前科何犯という前科にはならないのでしょうか?

起訴猶予処分になる可能性がある、としか説明していない。
参考URLでも示唆したように、執行猶予付きの量刑の可能性が一番高いと理解されたし

執行猶予でも前科にはなりえるので、前科でありえる。
起訴されそれ相応の量刑・罰則が科されることによって”前科”である
ただし、世俗でいう”前科” と 検察管理などの行政が管理する”前科”は意味が異なるので、あしからず


>そして、勿論ムショ暮らしせずに済むのですよね。

執行猶予付き・不起訴・起訴猶予・罰金であれば刑務所には収監されないが
代用監獄には放り込まれる可能性は高い


>もしそうなら、全く同じことを駐日中国大使の公用車に対して、本当にやってやる、という複数の者達がいるのは事実ですので、やると思いますが、異なる見解もあり、なかなか悩ましいところです。

やりたいならやってみれば良いと思う。
それが日本人の水準として嘲笑されるので、情けないがそういう人間がいるのは想定内なので

指摘するまでもないが、応報的な違法行為については、量刑的に厳格に処断されることは免れないだろう
ちなみに、本件は92条の適用の有無(構成要件)次第では、一発実刑もありえるのであって、質問文章にない要素次第では、いくらでも量刑も変わり得るものである
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。
勿論ばかげたことはしないよう説得しています。

お礼日時:2012/09/08 09:41

おっと。

返信が返って来ましたので、補足で追加しておきます。
やはり想像通りなんですが。。。

この種の事件の場合、法の適用は事件に対する社会の評価・価値観によって変化します。つまりは「世論」の状況によって刑罰の軽重が変化します。
ことが殺人や暴行事件その他の重大犯罪ではなく、日本で言えば単なる道路交通法違反、窃盗罪、国旗毀損事件ですから。(場合によってはここに脅迫罪、暴行罪が加わる)
動機がトピック性のあるいわゆる愛国心からで、犯人が犯罪を犯している感覚じゃないのですね。
中国では犯人を英雄視してました。
しかも中国での事件は計画性がなく偶発事件だった。(質問者さんがそれをまねて日本で同様な事件を起こせば、「計画性あり」と認定されて責任が重くなります。)

中国での事件に対する処分が比較的軽く済んだのも、中国国内にて左様な事情があるからです。
ちなみにこのケースでは国旗毀損といっても国旗を車から除去したのみで現場で毀損行為を行ったわけではない。(その後、遺棄したとのこと)

日本で同様な事をやってみた場合、どのような犯罪になるのか?
自動車専用道での幅寄せ、進路妨害、不法停車、その他の「安全運転義務違反」。
国旗の「窃盗」。
大使並びに同行者への「脅迫」。まかり間違って「暴行」。
ついでに、「国旗毀損」。
そして中国事件を真似たのだから重大な計画性が認められる。
しかもこの前の日本人尖閣上陸事件への日本世論の反応を見れば、中国人大使の車からの中国国旗強奪事件への世論の賛美は期待薄。

かなり罪が重くなるかと。

日本でこれまでの国旗毀損事件で軽微な罪で済んでいたのは、それらが概ね「国旗毀損」に限られた事件であり、道交法違反だとか窃盗、脅迫、暴行が加わってなかったからですよ。
国旗毀損でもその状況次第では犯罪にもならないケースも多々ありますが、教唆する訳にもいかんので。
しかし質問者さんの場合は、中国の事件の真似をして… というのですから、それらと同様には扱えません。
世論の後押しがなければ、かなりの責任を負わせられると見込めますが。
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この回答へのお礼

うーん、やっぱり、やめておいた方が、よさそうですか。
大した処罰にならないなら、やってやろう、という意見が大勢を占めているそうなのですが、これを調べる役目になってしまったので、なんだか、という感じですが。
全く同じことをして、中国では、たったの勾留5日で実質無罪放免、片や日本は、懲役何年、もしこれ本当にそうなったとしたら、これ逆に日本世論が、大ブーイング、ということは考えられないのでしょうか。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/07 22:00

大使館の敷地内っていうのは、その国の土地とみなされます。

だからその国の警察といえども大使館の中にずかずか入れません。時々、亡命者が大使館に駆け込むのは、大使館の敷地に入ってしまえばまあ、一安心というのがあるのです。ただし、その大使館が引き渡しちゃったら話は別ですけどね。

で、ふと思ったのですが、軍人かエリート警察官あがりのゴツい警備員に取り押さえられて車に押し込まれ、そのまま中国大使館の敷地の中に入ってしまえばもう日本の警察は手も足も出すことはできまへん。そのうえ、日中間は犯人の引き渡し条約が締結されていないんですよね。できることといったら、中国の警察に行って許可をもらって話をするか、「ウチの国の犯人ですから引き渡してくださいよー」っていうだけです。
そこから先は中国の法律で裁かれることになります。ただ中国の司法というのは基準がどこにあるか分からないので有名です。過去にはポルノを販売して死刑になった人もいます。

やらねえほうがいいと思うよお。
アメリカ大使の車にやったら?世界中のテロリストから標的にされているアメリカ大使の警備員が優しい人なわけはないですよ。次の瞬間には蜂の巣にされていても文句もいえないでしょう。日米間の力関係を考えるとその警備員が日本側に引き渡される可能性もゼロです。
ロシア大使ときた日にゃ、なんてったって「おそロシア」で有名な国ですからねえ。引き渡されるかもしれないけど、「ロシアにどんな目に遭ったか」の口がきけないほどにボッコボコにされててもおかしくないよお。ソマリアの海賊がロシア海軍に捕まった映像を見たことがありますけど、みんな笑いながら軍靴で海賊をボッコボコにしていました。さすがおそロシア。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大使館内は、さすがに、どういうことか理解済みなのですが、一般道を走行している公用車に対して、であれば…ということなのだと思います。
まぁ、アメリカ大使などには論外ですが、全く同じことをやって、日本の警察が、中国の警察と、もし全く同じ処分をした場合、それがけしからんと、中国側が文句を付けるのであれば、その理由をどう言い張るのか、とても興味あるところですが。
まぁ、その前に、日本側が、そんな軽い処分にする、というようなことにはならない?ような、これも情けないことですが…。

お礼日時:2012/09/07 21:02

No.2です。



> 日本の国内法で処罰されるのは、罪名等はどうでしょうか?

器物損壊が一般的でしょうね。
車内の人間の身の危険な状況を感じさせたと立証出来れば、暴行未遂も適応されるかも知れませんが、そこまではしないでしょうね。
その他考えれば往来妨害罪や威力業務妨害も解釈の仕方では強引でも当て嵌める事は有り得るでしょう。

中国が引き渡しを要求する訳が無いとは言えないでしょう。
現在までの行為を見ても、とても道理がある態度を取っている様には見えませんし。
中国国内の世論に押されて要求してくる事は十分可能性があります。
愛国無罪で反日感情を抑えきれないでしょうからね。
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この回答へのお礼

なるほど、ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/07 20:40

回答



日本国内で近似した違法行為が為された場合については、すでに類似した質問があるので、それを参照するのが良いだろう
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7682230.html

勘違いしている回答者がいるが、
中国側が犯罪者を引き渡し要求する道理はない。
そもそも引渡しの正統性があるのは、その引渡し対象の被疑者が邦人である場合であって、本件は日本国内で日本人(日本国民)が行った違法である以上は、中国に被疑者に対する罰則権限は存在しないのである
刑法の知識と外交使節に関するウィーン条約を理解出来ていない回答事例と断言できよう
勘違いしているのは、事件が大使館・領事館などの外交特権(治外法権)の域内で発生した事案における犯罪人引渡しであれば可能だが、
本件は、事案が日本国内で日本国内法が適用される(排他的内政権の範囲)である以上は、犯罪人引渡しはありえないのである。


処分についても上記したURLで自分が回答しているが

起訴猶予処分になる可能性もある
刑法の構成要件からすれば、窃盗罪・道交法違反などの罪科は想定されるが、実刑の処すほどの量刑の必然性も低いだろう

なお、諸外国で類似した事案を想定すれば、当事国の刑法・道交法を精査して回答するしかない
おおよそ前科でもない限りは、実刑はないだろう。
甘いケースは起訴猶予処分・不起訴が想定される。
愛国無罪ではなく、有罪だが減刑という可能性はありえるだろう


ちなみに、「刑事責任を問わない」という表現は、刑事責任の意味を狭義に捉えているに過ぎない。
辛辣に言えば、日本社会の刑事責任という概念は、諸外国とは大きく認識が異なる
簡単にいえば、日本は刑事責任・刑事訴訟にシフトしやすく行政処分などの行政裁量で決裁する範囲が狭い、と言えるだろう

 興味があるので、『治安管理処罰法』を調べるつもりだが、この法律と中国の刑法体系を前提にして論じるのが適切であることは言うまでもないだろう
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この回答へのお礼

起訴猶予ですか、これというのは、前科何犯という前科にはならないのでしょうか?
そして、勿論ムショ暮らしせずに済むのですよね。
もしそうなら、全く同じことを駐日中国大使の公用車に対して、本当にやってやる、という複数の者達がいるのは事実ですので、やると思いますが、異なる見解もあり、なかなか悩ましいところです。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/07 20:06

日本国刑法 第92条【 外国国章損壊等 】


 第1項 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 第2項 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。

 …てなわけで、日本国内で起こったら、ブタ箱に最大2年間放り込まれるかもしれないし、罰金で済むかもしれない、ってこと。

 何だかアチラの国の処分に比べて随分差があるような気もするが、アチラさんには『愛国無罪』とかいう訳わかんない決まりがあるらしいので、軽い「処分」でも処分は処分でしょ、この辺で幕引きさせてよ、という中国当局の言い訳が透けて見えるけど、その辺は小生の個人的感想だから、コッチに置いといて、と…

 ちなみに、各国の外交官には『外交官特権』ってのが国際法上与えられており、滞在先の国でどのような刑法犯罪を犯しても、その国の法律で裁かれることはない。
 だから、丹羽大使が無礼な中国人に怒り狂って、仮にその場で中国人を射殺してしまったとしても、中国政府は日本大使に一切手出しできない。それをしなかったのは、日本が紳士で大人な一流先進国だから。
 まぁ、同じことはどこの国の外交官にも、どこの国内であっても言えることなので、大使付きの武官あたりに撃ち殺されたくなかったら、間違っても中国大使の車の五星紅旗を奪い取ろう、などとは考えない方がおりこうさん (^^;
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この回答へのお礼

外国国章損壊罪、刑法にこんな罪名があったとは…、それも、相手国の請求によってのみ有効とは、恥ずかしながら、知りませんでした。
これで、2年間もムショ暮らし、これでは割が合わないですよね。
ところで、外交官特権は知っていましたが、日本駐在の外国大使は銃を携帯してもOKなのですか?
公用車内でも、銃刀法違反には、ならないのですか?
もしそうなら、中国大使の乗った公用車を停止させて、五星紅旗を引っこ抜く、これはやめておいた方がよいと、ちゃんと言い聞かせるようにしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/07 19:47

日本の世論がその事件に対してどのような反応を示すかによって扱い方が大きく変わってきますよ。


中国のように「良くやった」と世論が褒め称えるならば微罪扱いになる。
「そんな事をしてはいけないだろ」と世論が厳しければ、各種法令を厳格に適用して罪を科す。

この前尖閣諸島に日本民間人10人が上陸したが、それに対してメディアはモロ手をあげて賞賛するという状況ではなく、またこの掲示板での同種の質問においても賞賛する声が甚だしく少ない。(この上陸の一件は前例に倣って不問に付されたらしい)
そんな民間意識である日本において、中国国旗強奪事件が発生しても同様に賞賛の声が少ないだろうと推定されるので、刑は厳格に適用される見込みが高い。

日本・中国双方の国にとって、こんな事件は軽微な犯罪。
法の適用は事件に対する社会の評価・価値観によって変化する。
中国の国旗窃盗事件は、私が見るところ、妥当な処分だとおもう。

ちなみに中国では中国国旗に対する毀損罪がある。
一方日本では外国国旗に対する毀損罪が存在している。
近い過去においてロシア国旗に対する毀損事件が東京都下で発生したが、日本警察はこの一件をウヤムヤに処理したと記憶している。その事件も確か領土紛争がらみで発生したものだった。
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この回答へのお礼

世論の動向によって変わってくるとは、ちょっと恐怖ですね。
今の日本は、全く同じことをしたとして、厳しく罪を問う状況ですか。
それで、何罪によって、どれくらいの刑罰になるものでしょうか。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/07 19:27

日本国内で同じ事をやれば


警察がちゃんと送検して
検察もちゃんと処分するでしょう。

同じケースとして・・・・、
北京の韓国大使のクルマに対して
日本人が中国人と同じような事をやったら
中国はどうするかが、個人的には気になります。
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この回答へのお礼

No.3さんへのお礼を参照してくださいませ。
ところで、駐中国韓国大使の乗った公用車に対して、日本人が、全く同じことを行なったら、どうなるか?
やっぱり、5日間の勾留で無罪放免か?
駐中国北朝鮮大使にしたら?
なるほど、これ、是非とも知りたいですね。
"教えて!goo"に教えてほしいですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/07 18:53

普通に刑法事件ですね。

中国側がこれに干渉すると内政干渉になるので、それはしないと思います。
いくらなんでも、国際法は知っているでしょう。
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この回答へのお礼

普通に刑事事件として、何罪が適用されることになるのでしょうか?
そして、その刑事罰は、初犯として、刑務所入りとなるのでしょうか?
「5日の勾留くらいで放免されるなら、マジでやらないか」と誘われてしまったもので、困ったもんですが。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/07 18:43

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