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確定申告について分からないことがあるので教えていただきたいと思います。

1.医療費控除をする際、収入が多いほうで申告したほうがお得なのでしょうか?

2.医療費控除のなかに、病院で行われている母親学級なども含んでいいのでしょうか?(領収書はあります。)また受講したのは去年ですが、支払いをしたのは今年なので、去年の分として申告できないのでしょうか?

3.社会保険料を主人の年末調整で申告したので、今回申告すると2重になるので今回はする必要はないんですよね?

4.雇用保険をもらっていたのですが、それは給与として含めなくてもいいんですよね?

初歩的なことで申し訳ありませんが、どなたかご回答宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

1.医療費控除をする際、収入が多いほうで申告したほうがお得なのでしょうか?



まず損得を抜きにして、法律から言えば、実際に医療費を支払った人からしか控除できません。
しかしながら、特に同居の家族であれば、誰が支払ったか、というのは、わかりにくいので、一番税金が還付される人で申告するケースは多いですね。

収入が多い方で申告した方が還付金が多いケースが多いですが、例外もあります。
所得税は、超過累進税率により、所得が高いほど、段階的に税率が高くなってきます。
従って、収入が多い方が高税率になりますので、還付金の方も、当然の事ながら、税率が高い人の方が多くなる可能性は高いです。

しかしながら、医療費控除については、支払った医療費から保険等により補てんされる部分を除いた後の金額から、10万円又は所得金額の5%のいずれか低い金額を控除した後の金額が医療費控除として所得から控除できますので、例えば、その人の所得金額が100万円であれば、その5%の5万円を超える部分が医療費控除の対象となりますので、少ない方が還付が多いケースもあります。
次に例を示してみます。

医療費の額 12万円

(1)所得金額100万円の場合
 
  医療費控除の額 12万円-5万円(100万円×5%)=7万円

  医療費控除の申告による還付金 7万円×10%×定率減税(1-0.2)=5,600円

(2)所得金額200万円超で、税率20%の人の場合

  医療費控除の額 12万円-10万円=2万円

  医療費控除による還付金 2万円×20%×(1-0.2)=3,200円

ご覧のように、上記のケースでは、所得が少ない人から控除した方が還付金が多い結果となります。

ただ、還付金は、あくまでも源泉徴収税額の範囲内ですので、5,600円の還付の計算となっても、源泉徴収税額が3,000円しかなければ、3,000円しか還付されませんし、逆に、高所得者の方の源泉徴収税額が少ししかなければ、上記以外のケースでも、低所得者の方が還付金が多くなるケースもあります。

ですから、ケースバイケースですので、それぞれ試算してみない事にはわかりませんよね~。


2.医療費控除のなかに、病院で行われている母親学級なども含んでいいのでしょうか?(領収書はあります。)また受講したのは去年ですが、支払いをしたのは今年なので、去年の分として申告できないのでしょうか?

治療の対価とは言えませんので、対象になりません。


3.社会保険料を主人の年末調整で申告したので、今回申告すると2重になるので今回はする必要はないんですよね?

それは、ご主人で控除した分を、奥様の申告でも控除する、ということでしょうか、それでしたら、できません。
そうでなく、ご主人の申告時、という事であれば、年末調整は済んでいても、確定申告時には、全ての計算をやり直す事になりますので、当然、その分も社会保険料控除として控除します。


4.雇用保険をもらっていたのですが、それは給与として含めなくてもいいんですよね?

そうですね、失業給付は所得税の非課税ですので、所得に含める必要はありません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto304.htm
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この回答へのお礼

とても分かりやすく、すべて疑問が解決しました。
特に1については具体例も出していただき助かりました。

以前にもお世話になりましたが、とても分かりやすくご回答していただき、本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/02/03 16:47

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