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タイトルそのままの質問になってしまいますが、
教えていただきたいです。
友人が先日酒気帯びで検挙されまして0.25以上だったようです。
最初は簡易裁判所に出頭する予定だったそうですが、
前歴があるとのことで正式な裁判を受けることになりました。

免許取り消しは間違いないですが、
彼はどのような罰則になるのでしょうか?
検察側の判断でいろいろと変わるとは思いますので、
経験談やおおよその意見でもかまいません。
ぜひ教えてください。

A 回答 (4件)

刑事罰については、通常の刑事裁判を提起されたことから、罰金刑では済まされず、3~6カ月の懲役刑となるでしょう。

刑事裁判を受けるのが初めてなら、3年程度の執行猶予が付けられる可能性はありますが、前歴が酒気帯び運転であれば執行猶予が付けられない可能性の方が高くなっています。

被害者がいない犯罪なので、損害賠償や示談が成立したことで、減刑を求めることが出来ません。
よって、今後は二度と同じことをしないということを具体的な事実と共に示すことが大切になります。
例えば、車を売却したり廃車にしたりして、それらを示す書類を裁判所に提出したりすることも考えられます。 (ただし、公共交通機関の発達していない地方では効果が期待できませんが)

行政処分としては、今回の違反以外に累積点数があったかどうかや過去3年間の免許停止の前歴回数、過去5年以内の取消処分歴によって、運転免許の欠格期間(免許が取得できない期間)が変わります。

累積点数がなかったとして、免許停止の前歴がないか、1回の場合は、欠格期間は2年です。2回なら3年、3回なら4年となります。
もし、取消処分歴があれば、上記に2年加算されます(ただし、最長5年)。

3年以内の前歴が、もし酒気帯び運転で0.25mg未満(13点)だけであれば、前歴1回ですから、欠格期間は2年ですが、前歴が0.25mg以上(25点)であれば、前歴1回、取消処分歴ありなので、欠格期間は4年となります。
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一般的には



1回目 罰金
2回目 罰金
3回目 懲役(執行猶予付)
4回目 懲役(執行猶予なし)

と言われています。
あとは他の交通前科等でも変わってきますので、2回目で懲役(執行猶予付)の判決が出てもおかしくありません。
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前歴の年数にかかわらず 飲酒や酒気帯びで検挙なら今は厳しいですから罰金刑は無いと思います


よくて禁固 普通なら実刑になりますよ…


これだけ飲酒運転撲滅呼びかけてるのにまだわかってない人がいるんですね…
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酒気帯びであれば


3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

飲酒運転であれば
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

前歴がありますから、正式な刑事裁判ですから検察官が求刑した時点で、罰金刑がなければ懲役刑になるか執行猶予になるかしかありません。
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