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個人でお金を貸す行為。どこまでが合法?

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  • 質問者:remonpakira
  • 投稿日時:2004/02/03 16:15
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たまに個人で友人などにお金を貸して利子を取っている
人がいますがあれはどこまで合法なのでしょうか?
利子を取った段階でダメなのでしょうか?
また、社会には黙認されている範囲(パチンコやソ-プラ
ンドなど)がありますが、逮捕される場合の基準は
どの辺りでしょうか?
ご教授ください

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No.6ベストアンサー10pt

  • 回答者:suii
  • 回答日時:2004/02/04 14:07

No2 suii です。

> 無登録で生業にしてはいけないという事ですか?

ヤミ金対策のため、平成15年9月から無登録業者の罰則が重くなりました。
・無登録営業→5年以下の懲役、1千万円(法人の場合1億円)以下の罰金

無登録で生業にはしてはいけない、と思います。
違法な高金利のヤミ金は有名ですが、無登録で貸金業を営むこともヤミ金と呼びます。
参考URLで金融庁のリーフレットにリンクしておきます。

※個人で友人にお金を貸すのは、ヤミ金じゃないと思いますよ(^^

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  • 回答者:soudan999
  • 回答日時:2004/02/04 12:57

たまに個人で友人などにお金を貸して利子を取っている
人がいますがあれはどこまで合法なのでしょうか?
利子を取った段階でダメなのでしょうか?

>>以下の方達が回答されているように、個人でお利息を
とっても違法ではないのですが、出資法29.2%を超えた場合は、違法です。

また、社会には黙認されている範囲(パチンコやソ-プラ
ンドなど)がありますが、逮捕される場合の基準は
どの辺りでしょうか?
>>パチンコの場合は、国で基準を設けて、台毎にの確率方式であり、それに従っていれば、合法な遊技場です。が、お店側で遠隔操作などにより出玉を不正操作した場合は、警察に逮捕されます。及び営業停止となります。

>>ソープランドは、お店としての登録申請上は、個室サウナ(マッサージ)店なんで、本番行為がなくても、女性が裸になって、接客している行為だけで、法律的には違法となります。また、法律上は個室の入り口のドアも透明で廊下から見えるようになってないといけないのと、サウナが各部屋にないといけないそうです。また、女の子は服を着てないといけないようです。
<<<ですのでソープは明らかに法律違反です>>>>>
が、男の欲望を解消するお店(風俗店)がないと、世の中、レイプ犯罪が増加してしまいますので、治安の為には、黙認するのも必要のようです。またヤミ売春組織が増えたりすると町の風紀も悪くなるので、デリヘルも法律で認可したんでしょう?

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  • 回答者:yaminoteiou
  • 回答日時:2004/02/03 23:50

>社会には黙認されている範囲(パチンコやソ-プラ ンドなど)

パチンコやソープランドは 合法です。
黙認されているわけでは、ありません。

ただ ソープなどでは 本番は だめです。
たまに 摘発されて つかまっているところが、ありますよ。
まあ 基準といえば おおっぴらに 本番を 謳い文句に すれば つかまります。

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この回答への補足

まぁでもソ-プランドで本番が行われていないとは
誰も思っていませんし、
パチンコの第三者を挟む方式も他のばくちでやれば
見逃してはくれませんし、子供の論理のような稚拙な
論理ではないですか?
そういう建前論を抜きでどうかなぁと思って質問
しました。

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  • 回答者:SCNK
  • 回答日時:2004/02/03 20:02

そもそもお金を貸すというのは消費貸借契約といいます。逮捕されるのは出資法の制限利率を超えた場合です。利息制限法は相手が合意しないかぎり契約が無効になるというものです。利子そのものは合法というよりも民法では、特別な取り決めがない限り法定利息といって年利5%と、すでに決まっています。商業取引では、商法によって年利6%となります。詳しい利率についてはサイト「法庫」を見るとよいでしょう。

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  • 回答者:suii
  • 回答日時:2004/02/03 18:16

個人で貸してはダメなんじゃないの?というご質問なら、貸金業の規制等に関する法律 第2条で「この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介で業として行うものをいう」とありますので、生業として経営しているのでなければ個人でお金を貸しても全然OKだと思います。
なんなら、貸金業登録をすれば個人でも貸金業を営むことができます。

yoshi170さんの通り、利息制限法の範囲(元本10万円未満 年20%,10万~100万円未満 年18%,100万円~ 年15% 以下)(賠償額別途)でしたら困っている人に個人がお金を貸してもOKだと思います

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この回答への補足

無登録で生業にしてはいけないという事ですか?

  • 参考になった:1件
  • 回答者:yoshi170
  • 回答日時:2004/02/03 16:48

個人間の金銭貸借に関しては、民法・利息制限法が適用されます。

民法404条「利息を生ずべき債権に付き別段の意思表示なきときはその利率は5分とす←5%

とあるので、利息を取っただめということではありません。

5%以上とっても、利息制限法の範囲内であれば有効です。

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