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株式会社において取締役になると、従業員ではなくなる為、従業員時代に加入してた雇用保険からは抜ける事になりますよね。では
1、使用人兼務役員の場合はどうなるのでしょうか?
2、(使用人兼務でない)取締役の場合、一般的に失業した時のリスクはどの様にカバーすればいいのでしょうか?

宜しく御指導お願い致します。

A 回答 (3件)

1.使用人兼務役員の場合は、一定の要件を満たせば雇用保険に加入できます。


要件については、参考urlをご覧ください。

又、労災保険についても、特別加入の制度が有ります。
http://plaza.across.or.jp/~aimi-suz/r_houjinrous …

http://www.e-roudou.go.jp/shokai/choshu/20301/20 …

2.残念ながら、自助努力をするしか有りません。

参考URL:http://www.e-somu.com/qa/backno/2003/09/11.html
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1,取締役でも使用人として役員報酬以外に賃金の支出があること、且つ、そのことに対する取締役会の決定があり、議事録で確認出来れば賃金部分のみ雇用保険に加入出来ます。

退職の場合の、失業給付を受給するには役員も辞任していることが必要になります。
2,会社の役員は雇用する側の人間ですから雇用保険に加入出来ません。会社を退職後は自分の責任でリスクをクリアするしかないのでしょうね。こうした意味から、事業主や会社の役員の退職金制度(小規模企業共済)があり、こうした制度を利用するなどの方法でしょうね。
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個人で、保険かけるしかないです。


労災は、特別加入できますが。

あとは、親会社の社員なるとか。
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