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貸したお金を返してくれない相手に支払い督促の申し立ての手続きをする予定です。相手からの異議が無ければ、仮執行宣言の付与の申し立てを行うことになりますが、ここでも異議が無ければ確定し、強制執行の手続きに移るわけですが、ここで質問があります。相手はアルバイトでもそれなりの給料をもらっており、場所、マンションも申し分の無いところに住んでいるにも関わらず、勤め先や持っている財産(差し押さえ可能なもの)を隠す(教えてくれない)場合、どの様にして強制執行をしたら良いでしょうか。銀行口座も他人名義のものを持っているようで、本人の口座を差し押さえても意味がないように思えます。
もし、直接裁判をした場合、相手の勤務先や財産、銀行口座などを裁判の中で明らかにすることは可能でしょうか?よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

うろ覚えですが、



この場合、勤務先や銀行口座はなんとかして
突き止めるしかなかったはずです.

また、取り立て先が個人でも、貸した先が法人であれば
、財産を隠して、金が無いと言っている場合は
債権者申し立ての破産 という手があったように記憶してます。
これやられると、商売に差し支えますから
この話を出すだけでなんとかなるかもしれません。
(参考URL)

参考URL:http://village.infoweb.ne.jp/~hiranoxx/hasan.htm
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この回答へのお礼

>突き止めるしかなかったはずです
自分で調べるといってもアルバイトで職を転々とされたり、他人名義の銀行口座を使われては、やるだけ無駄ってことですか。裁判をしてその中で勤務先、銀行口座を明らかにするようなことは可能でしょうか?もし、相手が破産の手続きを取った場合、予納金や弁護士費用(着手金や報酬金)を予め差し押さえておく方法はありますか?たちの悪い相手で困っています。

お礼日時:2001/05/16 23:10

仮に裁判になっても、裁判所が相手の勤務先や隠し口座を調査する事は


ありません。あくまでも原告(UChastさん)が疎明しなくてはいけません。
それが出来ない場合は、仮に執行手続きを取っても貸金は回収不能と思います。
貸金の金額の多さにも拠るでしょうけど、興信所等で調査以来されてから
裁判に臨むほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
裁判の最初に本人確認(住所や職業)がありますし、尋問、質問の際に勤務先や隠し口座を質問して聞き出すことはできないということですか?

お礼日時:2001/05/17 07:27

(補足アドバイス)うーん、よく覚えていないのですが・・・・。


刑事事件の場合は裁判官による人定質問があったのですが、民事では無かったはずです。詳しくは裁判所窓口の書記官に聞かれたほうが間違いないです。
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