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認知だけで養育費裁判を申し出る場合、それと一緒に公正証書の入力を要求したいのですが、可能でしょうか?

A 回答 (2件)

裁判判決が得られるなら公正証書は不要、というよりも裁判判決は公正証書より上位ですから裁判で公正証書を求めることは出来ないかと思います。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
役に立ちました!ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/16 01:34

中高年です。



調停を申し立てて、不成立として「事件終了通知書」が、ありますか?

「事件終了通知書」発行後の2週間以内に裁判へ移行という手続きが必要です。

家事事件調停が不成立でお済みなら、裁判移行となりますが、調停で養育費の金額を決めると、条項に額面 と毎月遅滞なくという文言を入れてもらうようにすべきです。
それが出来れば、高価な公正証書なんか必要ありません、条項は同様の力を持ちますから。
ほとんどが、調停で養育費を決めている元夫婦って多いですよ。

次に裁判となると、強制力は更に強くなりますが、お金かかりますよ。

調停が簡単で、費用も少なくて済みますし、有効ではないでしょうか。
しかし調停には強制力がなく、出廷を拒否する輩も結構います。
拒否ばかりしていたら、心証も悪くなるので、そこを付くのも手段ですが、裁判に反映されるかは薄い時もあります。

私も調停「面接交渉権」一回目で成立、「離婚調停」妻が申し立て、自分の気持ちを調停員が見抜き、妻の要望を全て却下されたことにより妻が腹を立てて取り下げ、4日後、又「離婚調停」の通知が送付されて来ましたが、回答文に「私は真実を告げただけです」として返送、数日後、裁判官が不成立と審判。
何せ、妻の身勝手な子供連れ去り別居だからです。
「面接交渉権」は、私の申し立てでしたが、妻が条項を守らなかったので「履行勧告」出してもらいましたが、日本の司法制度は、この辺がおかしく、強制力が無いので、ここまでです。
しかし、お金の件になると条項に記載されているにも関わらず、支払いを踏み倒すと、「履行勧告」それでも応じなかったら「強制執行」という罰則にまで及びます。

ご存知の通り、養育費は子供の為のものです。
相手(旦那さん)とは、協議離婚されたのでしょうか?
協議離婚には、結構、落とし穴がありますから、最近、調停を申し立てする方が多いですね。
詳しくは、最寄りの家庭裁判所へ問い合わせることです。

又、相手が無職とか資産も無しなら、無いものを払えとは言えないので、ここは注意しましょう。

私は別居中で婚姻関係が続いているので、婚姻費用(生活費)をきちんと支払っています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いろいろ難しい事ばかりで大変ですよね。
私の場合は元々婚姻していない仲で、妊娠中に認知だけを済ませました。
詳しくは私のもう1つの質問の方に書いてあります。

すぐにでも家庭裁判所に足を運ぼうとおもってます!

お礼日時:2012/09/15 20:00

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