・・このような経緯からも、●●が原告の承諾ないし推定的承諾のもと代筆等をしたことは優に評価されると、保険会社は主張しています。
保険会社では代筆代印の禁止規定は、明確に定められていないのでしょうか?。
下記のように、単に、留意する必要がある。・・だけでしょうか?。
ちなみに、外交員は代筆代印の事実を、裁判開始後に初めて認めました。
【保険募集の適正な活動に関するガイドライン】
(注)印鑑不正使用等(代印・代筆)
契約者からの依頼に基づいて代印・代筆を行うケースも考えられるが、
契約者名義の印鑑を購入し、その印鑑を使用して契約の申込み手続きを
行う「印鑑不正使用」については、契約手続きの重要性について不十分
な認識のもと、無断契約(勝手継続)や重要事項説明が不十分な契約に
該当しうる事情が認められる場合が多いため、留意する必要がある
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に法律行為(契約)は契約者双方の意思により成立します。
従いまして「本人が認諾」した(事後追認を含む)場合の代筆は有効となります。
但し契約者本人が契約の存在自体を知らず又は締結を否認した場合、契約効力は発生しません。
又被保険者の同意が無い契約も同じく無効です。この被保険者の同意は未成年の法定代理人による代筆に限り有効です。
無効な契約の場合は原則保険料相当額について利子を附さず返還されます(保険会社が代筆を知らない場合には解約返戻金相当額を返還すれば足るとの解釈もありますが外務職員による代筆は保険会社に「知らない」との抗弁を認めません)。
No.2
- 回答日時:
素人の爺です。
昔家内が加入した保険は代筆(私) 告知も代筆、代理告知(私)
です。
今は知りませんが、昔は普通のことだと思います。
(保険のおばさんは職場訪問で営業が普通なので、家族の分は私が代筆となりました)
私は経験がありませんが、書類を書くのが面倒なので、保険のおばさんに「申し込み書類」を書いてもらう行為は昔はあると思います。
それでも保険は有効です。
回答、有難うございます。
私も、郵便局の学資保険加入の際、主人の名前を代筆しました。
しかし、18年後の満期時には、手続きのチェックが厳しくなり、苦労しました。
平成12年当時の契約は、保険金殺人などが多発したため、かなり厳しくなり、代筆代印は、基本的に厳禁になった時期だと認識しています。
ですから、その時期の保険契約に対して、
【代筆せざるを得ない状況・・。】【代筆等をしたことは優に評価される。】
と、裁判の場で公然と外交員を庇護するのは、それはそれでかなり問題のような気がします。
No.1
- 回答日時:
原則として、代筆は無効です。
しかし、何が何でも無効……という訳ではありません。
質問者様の裁判でも、そこが争点の一つになっているのでしょう。
今回の場合、問題は、代筆をしたかどうかではなくて、
「代筆を認めたかどうか」という点なのですよ。
被告側は、原告が承諾もしくは推定承諾をしたと主張しているのですから、
そんなことはないことを証明すれば良いだけの話。
例えば、過去に一度も代筆を認めたことはないのに、
今回だけ認めるというのはあり得ない。
被告側の身勝手な思い込みにすぎない……
ということを反論するのですよ。
質問者様に弁護士はついていないのですか?
こうした問題は、プロとプロの戦いです。
素人がプロに立ち向かえば、負けますよ。
回答有難うございます。
弁護士はついています。
代筆代印は、裁判後の再調査によって判明し、
外交員は代筆代印の事実を、原告に告げていない・・と認めています。
しかし、被告はそれでも転換契約は有効と主張しています。
裁判はプロとプロの戦いだと思いますが
最初に読んだ時は、【顧問弁護士にしては、ヤケクソ・・。】 という、印象を受けました。
しかし、10年以上の大ベテランの顧問弁護士が、準備書面で堂々と主張するので、もしかして、素人には考えも及ばないような、それなりの理屈でもあるのかと思ったりもします。
その理屈がなんなのか、参考までに知りたいと思いました。
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