プロが教えるわが家の防犯対策術!

国民健康保険料の滞納で今年に入り差押えを受けました。
父の墓代の手付金100万を友人から借金をしたんですが口座に入っていた分、全額を差押え受けました。 分納は毎月してたんですが滞納額が減らないので差押えしたと言うことらしいです。
返還の要求には当然、受け入れて貰えず決まっていた墓地はキャンセルになってしまいました。

本題なんですがこの差押えされた金額は税務署で修正申告すれば還付金が貰えるんでしょうか?
23区内に住んでおりますが住民税も還付金はあるんでしょうか?

お墓を早急に探さなければいけないのですが預金が0円になってしまい手付金が有りません。
税に詳しい方がいましたら還付金はあるのか? あった場合、どの程度の金額になるか教えて下さい。 わずかでも手付金にしたいと思います。

A 回答 (10件)

先回の質問にも回答したものです。



 私は、役所でもなく、審議会でもなく、「裁判所」へ申し立てをしなさいとアドバイスしたつもりだったのですが。

 給与の差し押さえは、禁止されています。
 しかしながら、銀行口座にあるお金が資産なのか、給与なのかを判断するのは、役所でも国保審議会でもありません。
 再掲します http://h-sougou.com/7hasanjirei.html

 抜粋
  (1) 差押禁止動産
   
 i)「生活に欠くことができないもの」
 イ)「2ヶ月間の食料及び燃料」
 ウ)「1ヶ月間の必要経費として認められる金銭」 
   民事執行法施行令1条により21万円と定められています。

 貴方の口座が一箇所とは限りませんので、一時は全額差し押さえになりますが、21万円までは、差し押さえの対象にはなりません。
 こちらの申し立てをするのは、「裁判所」です。

 ですから、ほかに貯蓄はないのか?ということで、扶養家族名義の貯蓄がないかお尋ねしたのです。

 もっとも、滞納額が115万、給与分として45万を差し押さえ、ご友人から借りた100万のうち、70万が差し押さえになっていると考えれば、とりあえず30万の残高になると思います。
 そうすると、民事執行法施工令の21万は超えてしまいます。

 また、45万を給与として認められたとしても、3分の一15万は差し押さえできますから、給与分として15万差し押さえ、ご友人からの借金100万の差し押さえで合計115万。
 となりますから、いまさら裁判所へ申し立てても仕方がないという結果にはなります。

>お墓を早急に探さなければいけないのですが預金が0円になってしまい手付金が有りません。
 
 私の計算では、預金が0円にはならないのですが(苦笑)、お墓って、生活もできるかどうか分からない状態で購入するものなのでしょうか?
 お墓だって、(今年の申し込みは終わってしまいましたが)小平霊園のような合葬施設を利用するとかいろいろと方法は有ると思います。
 安易に民営墓地や寺墓地を購入すると、管理料の支払いもたいへんなのです。

 先回のご質問の時にも書かせていただきましたが、収入が30万なのに家賃が15万だったりと、傍から見ると差し押さえに対して不服を申し立てられたとしても、共感ができないのです。
 
 ところで、サラ金への借金は、貸金業法の「総量規制」があることはご存知ですよね?
 質問者さまは、年収450万から500万程度と思われますので、150万から170万程度しか借りることはできなくなっています。(年収の三分の一まで)

 これから、ご友人への返済もしなければならないと思いますので、生活設計(支出)をしっかりした方が良いと思います。
    • good
    • 1

職員の反応からして申し立ては却下されるのは確信が持てました。

]
とのこと。
いうなれば「これぁ、だめだ」と貴方が諦めたということでしょうね。
滞納してる自分と云う負い目があるのと、ガタガタ言って差押が不当だったと結論がついても、結局滞納額がなくなるわけではないので、総合的にくたびれ儲けになると判断なさったということでしょう。
私なら棄却される可能性があっても異議申し立てしますけどね。
棄却された後は、一般裁判手続きに移行しますから、専門家へ委任する必要があり、その報酬が出てしまうので「争いのための争い」になるだけで、メリットよりデメリットの方が多いわけで、この点は本人が選択する問題でしょう。
なお却下と棄却があります。
却下
異議申し立て期間を過ぎての異議申し立て、訴えが認められたときに利益を得るもの以外から異議申し立てがされてる(訴えの利益がない)など、審理されるまえに形式的要件が整ってないので門前払いされること。
棄却
形式的な審査後、内容審理をして「あなたの負けです」と云われること。

ご質問の本来主旨から枝葉に花を咲かせてしまったようです。
申し訳ない。
ごめんください。
    • good
    • 0

回答は過去の事例からして100%(一部の返還も)無理と言われました。

]
とのことですが「それって、大嘘」です。
確かに給与振込みをされてる預金の払い戻し請求権の差押は一般債権の差押ですから、給与の差押禁止額の規定は準用されません。
しかし法には、立法主旨というものがあります。
給与差押にあたり禁止額が決められてるのは「給与所得者の最低限の生活を守る資源は給与なので全額差押はダメ」です。
国税庁のなにかを取り上げてるといわれてますが、私の知る限りだけでも国税当局は、預金の差押の際に、明白に給与額の振込みがされてるものは、給与の差押として対応するようになっているようで、
これは私の仕事柄、現職国税職員に確認をしてることです。
「給与の振込みでも全額差押してしまってる地方自治体があるが、最高裁まで争われたら負ける可能性もある」といいます。
私も、口座への給与振込み額の全額差押は給与の差押に準じた取り扱いにすべきでしょうねと意見を述べたところです。

「100%無理」という言い方が、貴方が法廷闘争まではしないだろうと決め付け「こんなのには、これぐらい云わないとだめだ」という言い方です。うそつかれてますよ。

法律の世界で裁判沙汰になる事例で「100%」と云う計数が使用されること自体が非常識です。
例えば、100の争いのなかで、20ぐらいあなたは負けますというなら「結構正直なことを云ってるな」と考えて「闘争するだけの費用も時間もないから、やめておくか」となります。
私は「100%」という文字をみて「はったりをかまされてるな」と正直思いました。

この回答への補足

おはようございます。
補足させて下さい。 審議会の職員に「差押え解除のお願いをしたいんですが?」と電話で問い合わせた所、
今回のケース(というより差押え調書が届いた時点で)では国税庁の過去の事例から私の要望には応えられないと思いますよ?と言われ 「異議申し立てをしても100%差押え解除は難しいですか?」と伺った所、
「そういうことになると思います。」との回答でした。
私のつたない文章で誤解されてしまったみたいですが職員の方から100%無理という言葉はありませんでした。
ただ職員の反応からして申し立ては却下されるのは確信が持てました。

補足日時:2012/09/17 06:09
    • good
    • 1

>この差押えされた金額は税務署で修正申告すれば還付金が貰えるんでしょうか?



「国保保険料」のみ、今年の「年末調整」で精算か、「(来年2月からの)確定申告」後に還付となります。(なお、「修正申告」は意味合いがまったく違います。)

「延滞金」は対象外です。

『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
>>その年に実際に支払った金額…
『国民健康保険の滞納(豆知識:延滞金は所得控除に使えるの?)』
http://5940.livedoor.biz/archives/53714308.html
『No.2026 確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

>23区内に住んでおりますが住民税も還付金はあるんでしょうか?

「還付」ではなく【来年の】住民税が安くなります。(23区以外でも同じです。)

具体的には来年度の住民税(平成25年度住民税)算定の際に「社会保険料控除」に国保保険料が加算され税額が減ります。

『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://tsundere-server.net/tax.php

>お墓を早急に探さなければいけないのですが預金が0円になってしまい手付金が有りません。

これまでの質問は「差押えで【生活ができない】」、「仕事の都合で役所に【電話すらできない】」というものでしたがそれはなんとかなったと解釈してよろしいのでしょうか?「生活費」も「手付金」もお金としてはまったく同じなので「手付金」だから違う方法があるということはありません。

(備考)

回答者は私のような暇人ばかりではありませんし、私もたまたま同じ質問者と気がついただけです。面倒なら質問番号やリンクを載せるだけでも十分です。見たい回答者だけが勝手に確認します。

なお、ごく簡単な疑問ならそんなことをする必要はありませんが、今回のようなケースですと一連の流れがわかっているほうが「適切な回答」が得られやすいです。

質問される方はそもそも「分からない」からこそ質問しているので、質問そのものが「勘違い・誤解」を含んでいることが多いです。ですから、回答者も「勘違い・誤解」しやすくなります。しかし、過去に質疑応答がなされている場合は、回答者がそこから事情を汲んで修正してくれる可能性が高くなります。

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7648223.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7676132.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7677881.html
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7686439.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いろいろアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2012/09/16 19:46

分納の継続が拒否されたとのこと。


当局の味方でもなく、貴方の味方でもなく、第三者として述べます。つまり法的な味方となろうかと存じます。
ほとんどの租税公課の未納や滞納への対応は国税徴収法に準じてます。
同法の考え方を述べておきますので参考になさってください。

猶予について
納期限に納税できない場合には、最長一年間の分割納付を認めることができます。
条件として、その間に新しい未納を発生させないこと、一年後には延滞税も含めて完納できる計画であること、計画が具体的であることなどです。
具体的であるとは、例えば「毎月宝くじを買います。当たったら払います」という偶然性に任せたものではないということ。

そして一年後に完納となるわけですが、そのときに「実は完納できてない」場合もあります。
やむを得ない理由で納付できなかったなどが理由です。その場合には、さらに一年間分割納付を認めることができます。そしてこれが法的に認められる猶予の限界です。

猶予の限界を超えたら、差押してる財産の公売を猶予してるならその財産の公売手続きを始めます。差押そのものを猶予してるというなら、財産差押をしていきます。いずれも強制処分と云われるものです。

猶予と何回も使ってますが、法的には「換価の猶予」というものです。
差押してる財産を公売することを換価といいますが、それを猶予するというもので、正式に「換価の猶予通知」という書面が交付されます(国税徴収法第151条、同第152条)。
換価の猶予は差押財産がない場合でもできる「職権猶予」です。

実際の本例では、すでにどれほどの猶予をされてきたのでしょうか。
2年以上経過してるというなら、法的には「分割払いなど、今更認められ得るものではない」です。
当局も差押することを目的としてるのではなく「納付してもらう」のが目的ですから、納付額を認めることで完納が見込めるなら、法定期間を超えていても分納を認めるのが実務でしょう。
しかし「この分納を認めていること自体がおかしい」ということがあります。
滞納額が仮に100万円だとします。毎月の分納額が2万円だとします。50回払いです。
4年間の分納です。まず「最長2年間」を越えてます。許可するほうがおかしいのです。
「できません」というべきなのです。
そうするのが「国民の委託をうけて徴収事務にあたってる職員の責務」です。

ですから、最長2年で完納しない納付計画そのものを「いいですよ」とした当局にまず落ち度があるのです。
「この納付だと滞納額が減らないから認められない」という理由は、実は公的理由としては変です。
滞納額が減らない分納は認めないなどどこにも規定がないのです。
当初から「あなたの分納計画は認められません」と伝えて、滞納処分をするのが立場です。
もっと早く滞納処分をして徴収してくれていたら延滞税延滞金が少なくて済んでるのです。

どちらの味方をするつもりもありませんが「今まで法令で認められない分納を認めてた」当局に、落ち度があると思います。

例えが適切でないかもしれませんが、犯罪者がいて指名手配されてるとします。
警官が見つけて「逮捕を猶予してやる」としたら、そもそもそれ自体が違法なのです。

当初貴方が「このように納めたい」と言い出した納付計画で一年後に完納したのでしょうか。
もしくは2年後に完納したのでしょうか。
「その計画そのものが、法で認められてない」のに、少しでも納めさせて収納額を上げる(つまり担当の成績をあげる)手助けにしようとしてるなら「それって違うでしょ」が正しいのです。

とっとと財産を調べて差押して換価していけばいいのです。
「少しでも納めてくれれば、誠意があるとして、差し押さえをまってあげます」と口にして完納見込みのない税金の徴収をする官吏など本当はダメなのです。

ところで、通帳に入金された金額が「明らかに給与である」と立証できる場合には、給与の差押禁止規定が適用されます。
預金になってるので全額差押できるという理論もありますが、給与の口座振り込み制度が通常になってるため「預金口座に振り込まれた給与」については、給与差押時の差押禁止額を適用すべしというのが主流です。
「給与の振込み日を調べて、その日にあわせて差押をしたのなら、給与の差押と同じでしょう?!」と主張してみてください。
声を大きくして怒鳴る必要はないです。
給与差押時の禁止額があるのは「生活の保護」です。その理論から逃げるために口座に入金された額を押さえるのは、第三債務者である給与支払者への差押をするのが面倒なのでしないだけという怠慢ともいえます。
「どうして会社で給与差押しなかったのだ」と聞くのも手です。
あなたが首になってはいけないからとか「まことしやか」な理由をいいますが「給与の差押が面倒で、全額取立てできないからという理由もあるのでしょう。面倒だからと口座を全額差押えるってのは、権力側の横暴ではないですか」といいましょう。
聞く耳をもってる方がいるところなら、全額差押はやりすぎだったと謝罪されると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼の返答、遅れて申し訳ないです。
給料振り込み日の均衡営業開始に合わせた差押えに対する不服申し立ては健康保険審議会に対して審査請求を
しろと納付担当者に言われて連絡を取ってみました。
回答は過去の事例からして100%(一部の返還も)無理と言われました。
国税庁の事例を例に挙げて説明を受けました。
どんな理由があっても口座に入金が有った時点で預金とみなすそうです。
残念ながら差押えの解除は全額はもちろん一部でも不可能という事でした。

もし私の様な状況に置かれている人がいるならばこの点を充分、認識しておいて下さい。

お礼日時:2012/09/16 20:01

>滞納の時効は5年で修正申告の時効は2年ってことで…



逆。

>減額にならない3年分をなんとかならないか模索中…

「保険料」である限り無理。
    • good
    • 0

>国民健康保険料の修正は去年と今年の2年分しかされませんでした。

 残りの過去3年分は税務署では減税を認めてくれてるのに保険料は見直し無し…

それは、あなたの市 (区) では「国民健康保険料」としているからです。
市によっては「国民健康保険税」としているところもあります。

その違いは時効の期間です。
保険税なら国税と同じ 5年ですが、保険料だと 2年です。
未払いがあっても時効期間を過ぎれば払わなくて良い代わり、払いすぎがあっても時効を過ぎたら返してもらえないのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

私は23区在住ですが保険料ってことなんですね?
滞納の時効は5年で修正申告の時効は2年ってことで宜しいでしょうか?

今現在の収入では毎月の保険料を納付することで精一杯なんです。
それプラス滞納分を一括で納付しないから差押えって事になった訳です。

減額にならない3年分をなんとかならないか模索中ですがこの問題に詳しい人が周りにいないので困ってます。

お礼日時:2012/09/16 12:40

結論


平成24年分所得税額計算で社会保険料控除を受けられます。
これをデータとして課税される住民税(平成25年5月過ぎに課税)も控除分だけは税額が下がります。
現状態で所得控除を受けて過去年の所得税、住民税の還付を受けるということは、残念ですができません。

補足説明しておきます。

質問の本題は「差押をされたのでお墓が買えなくなった。どうしよう」ではなく「強制的に徴収された健康保険料と任意分納してた健康保険料を、所得税の計算の上でさかのぼることができるか」ということで、さかのぼることができるなら、還付金があったらそれをお墓代金のたしにしたいという希望です。

ご存知のように所得税の計算をするさいに国民健康保険料は社会保険料控除となりますので、税額を下げる効果があります。所得税も住民税も下がります。
ここで、いつの所得税額計算に算入するかというと「支払をした年」の所得税計算にいれます。

例えば平成19年から平成23年の間に納期限が来た国民健康保険料を全額滞納してたとします。
これを平成24年9月に支払ったなら、平成24年の所得税計算で控除がされます。

口座振替で支払うか、任意で金融機関窓口で支払うか、強制徴収によって差押られて未納に充当されるかは「どのようにして保険料が支払されたか」という方法にすぎません。
何年の分を払ったかではなく「支払った年」で判定します。
本年に入ってから自分で納付された額と強制徴収された額の合計は24年分の社会保険料控除額となります。

ところで、当局と約束をした分割納税を約束とおり履行していたのに、強制徴収された(債権差押された)というなら、信義則違反として当局に異議申し立て可能ではないでしょうか。
強制処分を受けると、今回のように資金繰りが狂ってしまうので、それを避けるために分割納付を約束してるのでして、それを「それでよい」と認めてる当局が滞納額が減らないという理由で強制処分をするのは、違法性が高いです。
月3万円の約束だったのに、1万円しか履行されないとか、約束の期日(例えば毎月末)の履行がされないとか「約束破り」をしてるのでないなら信義則違反です。

滞納は良いことではありませんが、不意打ちはいけません。
法令は国民が安心して生活を送るためにあるもので、それを守るべき公務員が違法行為(信義則違反)をしたなら厳重に抗議すべきです。
差押をしたこと自体が「あかんことだった」と当局が認めれば、取立てした預金の還付が受けられる可能性もあります。

例えば信号機のある交差点で、警察官が交通整理をしてたら、警官の支持に従いますよね。
「レッツゴー、進入してもいいですよ」と支持されて、走っていったら「赤信号で入ってきた。信号無視だ」と云われたら溜まりません。これを信義則違反といいます。

~~~~~~~~~

所得税法
第74条
 居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解りやすく丁寧な回答、ありがとうございます。

「当局と約束をした分割納税を約束とおり履行していたのに、強制徴収された」との件ですが
実は先月中ごろ、分納納付の最終月だったので区役所に行って分納延長をお願いに参りました。
担当職員は滞納分が減額されてないので分納には応じられないの一点張りでこちらも引き下がれず勤務時間一杯までお願いしましたが担当職員の態度は後半、席に付いているだけで一言も口をきかずそのまま帰宅する事になりました。 先月末、分納の継続が拒否されたので正規保険料の納付書で友人からお金を借りて納付しました。ところが月初めに給料振り込みと同時に差押えになり口座残金ゼロとなってしまいました。

職員に電話をして最低限の生活費解除をお願いしましたが異議申し立ては健康保険審査会にしろと
しか言わず、しかたなく審査会に電話をしてみれば、口座に入金時点で預金に扱いになるそうで差押え解除は不可能だと言われました。

日本国民が持っている生存権を主張しても取り合ってもらえませんでした。

お礼日時:2012/09/16 13:07

>差押えされた金額は税務署で修正申告すれば還付金が…



社会保険料控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
に限らずどんな所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も支払った年の申告要素になるのが基本です。

したがって、過年分の修正申告ではなく、今年分の確定申告に反映させます。
今年分の申告とは、来年の 2/16~3/15 に提出する申告書のことです。

>住民税も還付金はあるんでしょうか…

確定申告をすれば、来年分の住民税に反映されます。

>あった場合、どの程度の金額になるか…

「差し押さえられた金額」×「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

ただし、前払い (源泉徴収) させられた所得税額が限度です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

回答ありがとうございました。
早速、国税庁のHPを見て還付金の目安が解りました。
住民税に関しては区役所のHPを見て見たんですが良く解りませんでした。

実は今年に入って過去5年分の修正申告をしたんですが国民健康保険料の修正は去年と今年の2年分しかされませんでした。 残りの過去3年分は税務署では減税を認めてくれてるのに保険料は見直し無し。
これに疑問を持ちいろいろ調べていますが未だ回答が見つかりません。

回答のお礼に便乗して質問をしてしまいましたが失礼を承知でご教授頂けないでしょうか?

補足日時:2012/09/16 10:25
    • good
    • 0

今回差し押さえされた金額は、今年支払いの社会保険料になります。


 したがって、昨年支払った社会保険料ではありませんので、修正申告はできません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
来年の確定申告で手続きするようにいたします。

お礼日時:2012/09/16 09:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!