プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

詳しい方や経験がある方、ご助言いただければ幸いです。

先日、駐車場内で停車をしていたところバック中の車が衝突してきました。
すぐに警察の現場検証と事故証明をとり、加害者側に任意保険会社に連絡をしてもらい現場検証に来てもらい、当方無過失ということで現在修理手続きをしています。

助手席側の後ろドア、フェンダー、リアバンパー辺りに大きなこすりキズやへこみがありましたが、自走できる状態であったので、修理工場に持って行きました。

その際に修理工場の方と話したのですが、
相手の保険会社が出せる範囲でしか修理できないため、あきらかに今回の事故で傷ついたホイルなどは多分出してくれないと言われました。また、とても駐車場内で起きた事故とは思えないほど損傷がひどく、修理歴ありになることもやむ終えないとのことです。

新車登録が昨年の9月末で、まだ1万数千kmしか走っていませんが、将来的に乗り換えの為下取りに出すことを想定していました。修理歴ありになることで下取り価格が大きく下がると思われるのですが、その件で賠償を請求することは可能なのでしょうか?

また、ホイルもまだ1年も使っていないため、走行に問題はないとはいえキズが気になります。もし、相手の保険でホイル交換分は出せないということになった場合、加害者あてに同等のホイルを購入できる程度の金額は請求できるのでしょうか?

以上2点について、よろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

NO3です


その通りで、完全に修理してくれでいいでしょう。

保険会社は、結構アクドイこともあります。

日本損害保険協会
http://www.sonpo.or.jp/

上記に相談してもいいかと思います。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

>保険会社は、結構アクドイこともあります。
そうなんですね。当方無過失の事故(信号待ちで追突)は以前もありましたが、今回は購入して期間が短いため非常にショックがでかいです。
保険会社との交渉して、毅然として正当な補償を求めていきたいです。

お礼日時:2012/09/19 11:02

>物損事故なので、慰謝料は発生しないですね。



ありゃ。人身じゃなく物損でしたか。

物損だと「特段の事由がない限り、慰謝料は認められない」ので、ダメですね。

>相手の過失により損害を受けた場合、原状回復にかかる費用を請求することは当然の権利かと思いますが
>加害者はともかくなぜ裁判所は請求を棄却するのでしょうか?

この「原状回復費用」ってのがクセモノで、大抵は「新品に買い直すのは、通常は認めない」のです。

「原状回復」ってのは「元と同じ物に戻す」ではなく「元の機能を回復する」なのです。

なので、新品を買い直す費用を請求しても認められません。

認められるのは「同等の機能を有する物を中古価格で購入する費用」か「機能を回復する費用、つまり、修理に要する費用」のどちらかなのです。

また、ホイルの場合、傷付いたのが1本だけなら、1本分の価格しか認められないでしょう(1本だけ買うのが難しいとしても、それは事故とは無関係の事情とされてしまうので、4本分の費用は認められません)
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。

ホイルがセット売りしかしていないような事情がない限り4本分は難しいようですね…。
ちなみにその場合はホイルを交換して、バランスが崩れてしまい安全性が低下することが危惧されるのですが、その調整(点検?)は保険でやってもらえるものなんですかね?

お礼日時:2012/09/19 11:22

昨年の9月末で新車購入なら、時価の問題はないでしょうから、今回の事故についての修理は問題なく保険会社から出ると思います。


ホイルについては、純正品であれば、1本買い替えということも可能なんですけど、社外品のホイルですと1本での入手が難しく、修理できれば問題ないですが、修理不能であれば、買い替えるしかないとなり、4本分の費用が必要になります。
しかし、保険会社としては、機能が回復すれば問題ないので、1本分しか支出してくれないので、ホイルに関しては満足いくような結果が出ない可能性があります。

修復歴については「評価損」や「格落ち」で検索してみて下さい。
同様の事例がたくさん出てきます。
保険会社は請求をしても、基本的には「払いません」と言いますので、裁判を視野に入れないと難しい問題です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

「評価損」、「格落ち」という言葉を知らなかったので大変参考になりました。
保険会社はほぼ支払いに応じないみたいですね…。判例では認められたケースもあるようなので、言って様子を見ようと思います。

お礼日時:2012/09/19 11:07

物損事故を起こした時の流れです。



 修理工場で見積もり(保険会社立会い)⇒保険会社(査定)⇒価格協定⇒修理(完了)⇒示談終了

 見積もりは、今回の事故に関係するものの修理に対して行われます。
 ですから、以前からあったような傷は見積もりには入りません。
 修理工場が、どのような事故であったか確認するのは、そのためです。
 保険会社立会いで事故の状況を確認しながら車の状態を確認します(軽微な時は、写真で済ませることもある)
 保険会社は見積もりの内容を精査し価格協定(修理支払額の決定)をします。(右側から前方からぶつかったのに、後ろの擦り傷が見積もりに入っていたり、塗装が、車全体に及ぶなど、過剰修理がないか確認する)

 このとき、車両評価価格<修理代金 となったときには、原則として車両評価価格が修理代金の最高額となります。(ただし、相手が対物超過の特約をつけている場合は評価額を超えて支払われる)

 キズに関しては、今回の事故で確実に付いたというのであれば、原則として、キズは塗装などでの修理が可能か?無理であれば、同等品(中古)での交換が可能か?無理であれば、新品交換となります。
 通常、保険会社がホイル交換費用が出せないと言うのは、塗装などの修理が可能であった場合、同等品での交換ができた場合、全損になった場合です。
 この場合は、法律で認められた賠償責任を超えるということなので、加害者あてに請求することはできません。
 過剰に賠償を求めていることになります。

 事故歴ありについては、判断が分かれています。http://autosale.web.fc2.com/accident.html
 保険会社としては、将来の損害までは予想できない為、負担できないとしています。
 例えば、今回事故歴がつき、20万の評価損になるとして、このまま10年乗った場合、車の平均査定額が10万になるとしたら、事故歴ありでもマイナス10万にはならないという考え方です。
 買い替えを予定していて、下取り見積もりが有るような場合は、認められているようです。
 つまり、事故歴の評価損の証明をどうやって保険会社に示すかが重要です。
 
 修理工場で、保険会社が出せる範囲で・・損傷がひどいと言っていることから、全損の可能性があるのかもしれませんね。

 今回は、こちらが無過失ということなので、こちらの保険会社は示談代行できません。
 しかしながら、弁護士特約に加入している場合は、可能です。
 また、車両保険に加入している場合は、車両保険で直し(保険会社により、無過失の場合は、等級ダウンなし)こちら側の保険会社から相手方に請求してもらう(請求権が貴方から保険会社へ移ります)という方法があります。

 保険会社が使う査定は、レッドブックというものを使いますが、正直言って、実勢価格に比べ安めです。もし、全損になってしまった場合は、ネットで、同程度の車を探し、査定価格の交渉はするべきです。諸手続き費用も請求できます。
 事故車ということで、気になるのであれば、価格協定された修理代金を受け取り、廃車することも可能です。
 見積もり代金については、修理工場と相談してください。見積もり依頼した修理工場で買い替えなどをする場合は、見積もり料は請求されないことがほとんどです。

 ざっくりと大まかなことを書きましたが、カテゴリを「マネー⇒損害保険」でご質問になったほうが、もっと詳しい回答が付くと思います。
  
  
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

車の時価額が高いので、全損扱いにはならないと思います。
幸運なことについ先月点検に出したので、その時点では傷がなかったことは証明できそうなので、交渉の材料にします。

お礼日時:2012/09/19 11:07

別に保険会社がこれ以上払えないからと言った所で、相手側の支払い義務が免除される訳でないので、修理にかかった額全額請求はできます、ただその中で保険会社はここまでと言うだけで残りは相手側本人が支払わなければならないことに変わりはないです、拒否すれば、裁判を行うと言う事です。


ホイルに関しては、修理工場で修復不可能と記載すれば、同等のもしくは同じホイルを請求できるわけで、年式が新しいので、同じ程度の中古のホイルなど入手できなければ、新品と言う事でしょう。
車の安全な走行に重要な部品であるホイルが、修復不可能となれば、認めざるを得ないのでは。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私の認識にとても近いです。
相手方保険会社の対応次第ですが、少なくても事故による損害はしっかり賠償してもらえるよう交渉します。

お礼日時:2012/09/19 10:57

Ano4です


相手の保険会社が査定した車両査定価格範囲内ならば、今回の事故と判断出来る傷は大丈夫です。

ただ、ホイールの場合、修理ではなく、買い換えとなると思いますので、予算内に収まれば問題は無いと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

他の方の回答を見ても、おそらくホイル1本分の修理or同等中古買い換え分くらいは大丈夫そうですね。

お礼日時:2012/09/19 10:54

まず、相手の保険会社にどのくらいまで修理代が出るか確認したらいかがですか?



距離数、年数からいって、車両価格はそれほど安くないような気がしますが、相手の方がどんな内容に加入かがわからない為、はっきり言えません。
ご自身の任意保険で車両保障は加入ですか?

その価格が目安になるかと思います。

今回の事故と判断出来る傷は基本全て修理してもらえますが、あちらこちらに他で付けた傷があると多少不利になりますね。

ご自身の任意保険会社にも相談くらいは出来ると思うので、相談されたらいかがでしょう?

この回答への補足

中古販売店に問い合わせたところ、同等条件の中古車は、修理歴ありとなることで20~40万円ほど安く販売することになるとのことでした。

補足日時:2012/09/18 18:18
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
価格の査定については別問題として、今回の事故が原因であるキズの修理に関しては全て修理してもらえるということですね。

0:100のような無過失の場合は、こちらが契約している保険会社はあまり時間が使えないようです。結果を見て相手方の保険会社に不信感があれば相談することも考慮したいと思います。

お礼日時:2012/09/18 18:05

ホイールに関しては、正直言って交渉次第としかいえません。



ホイールも、事故の損傷かどうかもある程度は判りますから、保険会社でも最近は補償をするケースが増えています。

保険会社も、出来るだけ金額を押さえるような交渉をしますから、きちんというべきことはいってください。

慰謝料と言うのは、物損事故では発生しないとされていますので、全て修理と言うことで終わります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

この場合の「いうべきことと」は、事故により損傷を受けた部分はしっかり修理してもらいたいという意味でよろしいでしょうか?

お礼日時:2012/09/18 17:48

>修理歴ありになることで下取り価格が大きく下がると思われるのですが、その件で賠償を請求することは可能なのでしょうか?



請求するのは自由ですが、保険屋も裁判所も請求を棄却するでしょう。

「請求だけ」なら、誰に対しても自由に行えます。例え相手に何の責任が無くても。

「請求できるかどうか?」と「請求を認めるかどうか?」は「まったく別の話」です。

>もし、相手の保険でホイル交換分は出せないということになった場合、加害者あてに同等のホイルを購入できる程度の金額は請求できるのでしょうか?

請求するのは自由ですが、保険屋も裁判所も請求を棄却するでしょうし、相手も応じないでしょう。

請求が認められるとしたら「修理の実費」または「中古品としての時価額」だけです。

「中古品としての時価額」とは「1年使ってないけど使用済み、と言う中古のホイルを買う場合の相場価格」と思って下さい。

中古価格ってのは「1日でも使えば中古品」で、たった一日の使用でも半値以下になっちゃうような価格です。

同等の新品を買い直せる額には絶対になりません。

示談するのでしょうから、示談額を「保険屋が出してくれる修理費用+慰謝料」にして、ホイルを買い換え出来る額くらいの慰謝料を請求しましょう。

とうぜん「相手が、その慰謝料に応じる保障はどこにもない」ので、額を提示した瞬間「そんなに出せるか。示談も何もしないから、弁償して欲しかったら民事裁判で訴えろ」と、相手が示談を蹴る可能性もあります。

もちろん「示談が決裂したら、相手の保険屋は1円も金を出さない」ので、取れるモノも取れなくなる可能性があります。

なので、示談金に積み重ねる「慰謝料」は「相手が応じそうな額のちょっと上」くらいから交渉しましょう。

因みに、民事裁判で賠償請求の勝訴判決を受けても、1円も入って来ません。判決を貰ったら、その判決を元に「自分で取り立て」しないとなりません。当然、取り立てしても相手が素直に払う訳が無い(素直に払う相手なら裁判になんかならない)ので、費用をかけて法的手続きをしないと賠償金は手に入りませんし、行った法的手続きが「空振り」してしまえば1円も取れないどころか費用だけ丸損、と言う結果になります。

例え満足の行く額に満たなくても「相手が払うと言っているうちに、貰えるだけ貰っておけ」と言うのも、1つの手です。

要求し過ぎて相手を怒らせたり、相手がヘソを曲げてしまえば「取れる筈のモノも取れずに終わる」事になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
物損事故なので、慰謝料は発生しないですね。

相手の過失により損害を受けた場合、原状回復にかかる費用を請求することは当然の権利かと思いますが、加害者はともかくなぜ裁判所は請求を棄却するのでしょうか?
この辺の補足もいただけると幸いです。

お礼日時:2012/09/18 17:45

お答えします。


・修理歴ありになることで下取り価格が大きく下がると思われるのですが、
 その件で賠償を請求することは可能なのでしょうか?
可能です。但し事故が無かった場合の「時価相場」からの事故査定下落を引いた残金です。
思ってるほどお金にはならないと考えておきましょう!!
ポイントは、人気が高く下取りが高価なほど貰えるお金が多いと言うことです。

・加害者あてに同等のホイルを購入できる程度の金額は請求できるのでしょうか?
これは出来ません。過大請求となりご質問者様が「恐喝」で逮捕される事が考えれます。
ホイル代も保険会社が「今回の事故が原因」と認めれば出ます。
でもご自身で以前こすってるなどで「ガリ傷」作ってたら因果関係の証明できないので アウトです。

今回の修理「助手席側の後ろドア」「フェンダー」「リアバンパー」「ホイール」なら
35~40万円程度と思えますが、なんで修理工場の方が新車で1万数千キロなのに「相手の保険会社が出せる範囲でしか修理できない」と言われたのでしょうか?
対物制限30万円の保険かな?
あり得ないけど・・・・

この回答への補足

>過大請求となりご質問者様が「恐喝」で逮捕される事が考えれます。

幸運なことに、先月点検に出したばかりで、その際にキズはなかったことはこちらで証明できます。物を相手方の過失によって破壊されたので、事故以前の時価総額程度でも過大請求となってしまうのでしょうか?

>なんで修理工場の方が新車で1万数千キロなのに「相手の保険会社が出せる範囲でしか修理できない」と言われたのでしょうか?

こちらについては、保険会社はなるべく支払いしないよう渋ることが想定されるという意味と捉えています。少なくても私よりは修理工場の方のほうがこういった保険支払いの事例については詳しいので、こういった走行に支障がない部分については補償されない事例もあると聞いています。

補足日時:2012/09/18 17:29
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