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中古一戸建ての物件で確認申請書しかなく、確認済証、検査済証がありません。
不動産業者に確認しましたが、役所に行って確認してもなかったとのことでした。
このような物件ではローンを組むのが難しいと思われますが、そもそも確認済証が無い物件に人が住めるのでしょうか。
前住人は何故住めていたのでしょう・・・。

A 回答 (4件)

昔は確認申請書が確認済み書でしたので、問題ありません。


問題は完了検査済み書がないことです。確認申請に添付されている図面と違う建物になっている可能性があります。図面と照らし合わせて見て下さい。
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この回答へのお礼

なるほど・・・それは知りませんでした。大変勉強になりました。
図面と照らし合わせて見てみます。

お礼日時:2012/09/19 20:55

建築申請書の役所の印鑑が


押印されているものの事です
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2012/09/20 09:10

貴方の仰っておられる書類は


建築確認書の副本と呼ばれる書類です
一見すると受付書類のような体裁です 其れが副本と呼ばれるものです
竣工検査済み書が無くても問題にはなりません
往々にしてある事です
自宅も検査済み書は貰ってはいません
増改築が難しくなるだけの話ですが不可能では在りません

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
すみません、建築確認書の副本とは私の言っている
確認申請書、確認済書、検査済書のうち
どの書類を指していますか?

補足日時:2012/09/19 16:47
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法務局の登記が済んでいれば、ローンは大丈夫です。



登記(土地・建屋それぞれ)で、ローンが残っていないか、誰かと共同持ち分に
なっていないかが判ります。

固定資産税の納税証明は、相手に直近まで過去1年(平成23年~平成24年)を
取ってもらいます。

23区は東京都、その他市役所が課税していたら、検査は終了です。
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