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金のインゴットの生前贈与に関しての質問です。
法律に詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。m(_ _)m


86歳の父親から50歳の子供に生前贈与するケースでの場合です。

生前贈与するには、以下の2種類の方法があると理解しています。

(1)通常の生前贈与 (毎年1年間に累計110万円が非課税の上限)
(2)相続時精算課税制度(累計で、総額2500万円が、非課税の上限)
    ただし、相続時精算課税制度を一度使うと、以後、(1)の生前贈与はもう使えない。

これで、間違いないでしょうか?そして、ここからが質問ですが、

(質問1)この二つの方法を同じ年に、同時に仕えるのでしょうか?

(質問2)今年、父親が、子供に1000000円を、生前贈与として、子供の通帳に振込みました。

で、最近になって、金相場が上昇した為、父親が持っている金のインゴットを売ろうと考えましたが、
これを売ると所得が増え、現在の健康保険の自己負担が1割から3割になってしまいます。

そこで、父親は、子供に相続時精算課税制度を利用して、
この金のインゴットを生前贈与しようと考えました。
この場合、その生前贈与の金額はどの様に算出し、
税務署には、いつまでに、どのような申告を行えば良いのでしょうか?


( 因みに、この金のインゴットは、父親が昭和62年に1、5kgを3315000円で買ったモノで
(500g×3本)、収入印紙が貼られた「現金お買い上げ表」が残っていますが、
店舗自体はもう有りません。

このインゴットを、とりえず、2012年の9月19日に、「第一商品」に販売したとして、
この日の「第一商品」の金相場を例として計算すると、
金買取価格は、1、5kgで、7072500円になります。)

A 回答 (1件)

>生前贈与するには…



生きている人からもらうことが贈与であり、死んでからもらうなら相続です。
わざわざ生前贈与などと、「生前」の枕詞を乗せる必用はありません。
俗語です。

>(2)相続時精算課税制度(累計で、総額2500万円が、非課税の上限…

非課税というわけではなく、課税の可否を相続発生時まで先送りするというだけです。

>(質問1)この二つの方法を同じ年に、同時に仕えるのでしょうか…

贈与者が別人ならかまいません。
同一人からなら、どちらか一方のみです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm

>この金のインゴットを生前贈与しようと考えました…

インゴットのまま贈与するのですか、それとも現金化してから贈与するのですか。

>この場合、その生前贈与の金額はどの様に算出し…

1,000,000円の現金はそのままの数字で加算。
インゴットを現金化して贈与するなら、やはりそのままの数字で加算。
インゴットのまま贈与するなら、贈与された日の取引相場 (小売価格ということ)。
http://www.mmc.co.jp/gold/faq/tax.html

>税務署には、いつまでに、どのような申告を行えば良いの…

「贈与税の申告」(確定申告とはいわない) を来年 2/16~3/15に。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ご回答、どうも、ありがとうございます。

>インゴットのまま贈与するなら、贈与された日の取引相場 (小売価格ということ)。

インゴットのまま贈与するのですが、
この金の買取価格には、貴金属店によって違いがある為、

「どこの店の買取価格を基準にしたら良いのですか?」

と、国税庁の『タックスアンサー』にも、
所轄の税務署にも問い合わせましたが、両方とも、

「ハッキリと記載された文言がどこにもない為、返答できない。
 調べてみるので、時間を下さい。」

みたいな返事でした。
国税庁でも、分からない事ってあるんですね。(^.^;ゝ

明日にでも、又、所轄の担当の人に電話してみるつもりです。

ご回答、どうも、ありがとうございました。

補足日時:2012/09/20 22:02
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この回答へのお礼

詳細なご回答、どうも、ありがとうございました。m(_ _)m

お礼日時:2012/09/20 22:05

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