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今年、医療費控除の申請をするのですが
10歳の子供の付き添いでの親の交通費も認められるのでしょうか?

歯医者へ通うのに交通機関を利用していました。
しんどいとか身体が不自由とかではありません。
しかし、一人で通わせるには無理でした。
こういう場合でも親の交通費は認められますか?

認められる場合、医療費の明細書にどのように書けばいいでしょうか?
【付き添い交通費も含む】と書いて二人分の交通費を合算して書けばいいのでしょうか?それとも別々に書いた方がいいでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

お子さんが小さいためお母さんが付き添わなければ通院できないような時は、お母さんの交通費も通院費に含まれます。


10才であれば1人で通院できると思いますが、特別な理由があれば認められるでしょう。

控除を受けるには、領収書の余白に「交通費****円」と書いておけばよろしいです。
特に2人分とは書く必要はないでしょう。
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この回答へのお礼

特別な理由?!ってところが微妙なんですが...電車・バスを乗り継ぐ為、子供一人では不安がって(過保護的な面もありますが)回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/05 11:42

医療費控除の子供の付添分の交通費は認められます。


普通に合算して書いて問題ないです。
聞かれたら答えればいいだけです!
(10歳の子供の医療費なら親と一緒でないと通常通うのは難しいことくらい税務官もわかるはずです)
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この回答へのお礼

心強い回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/07 16:01

患者本人が一人で通院するのが、常識的にみて不可能な場合には、認められるようです。



たとえば、料金を支払って乗車する人、1人につき幼児○人まで無料っていうのが、ありますよね。
患者が幼児の場合、患者本人の交通費はかからないということですが、常識的に乳幼児(しかも病人)が1人で、公共の交通機関に乗って病院までいき、自分の症状を医師に伝えるなんて、ありませんよね。
この場合、付添である親の交通費は認められます。

10歳の子供でも、慣れた経路であれば、一人で電車やバスに乗って行くことも出来るため(比較するわけじゃありませんが、私立小学校に通学したり、進学塾に行ってる子とか、いますので)、単純にお子さん(または親)が不安がってやむを得ず……だと、カタブツの税務署員に突っ込まれると通らないこともあります。
「治療の説明をするために、保護者の付き添いを必要とすると、医師に言われた」など、何か親も通院する必要性があれば良いのかもしれませんが。
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この回答へのお礼

えっ!?カタブツ税務署員に突っ込まれたりするのですか?書類出して「はい!お終い!」って簡単に考えていたのですが...突っ込まれた時の返事を考えておかないといけませんね!回答ありがとうございました☆

お礼日時:2004/02/05 15:45

我が家でも、明細に入れて、問題なく、通っていますよ。


私の場合、医療費とは別の項で、「交通費(親子)」として、合算して、記入していました。
特に、形式は、それほど問われないと思いますよ。
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この回答へのお礼

「交通費(親子)」←これ、使わせて頂きます。回答ありがとうございました☆

お礼日時:2004/02/05 15:34

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