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親が年金生活をしています。

身体もうごけなくなったので、同居することになりました。

こういう場合は、扶養者として申告ができますか?
いくら以上の年金収入者は、扶養控除が認められない等ありますか?

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>年末に提出する扶養控除申告書の覧に父を加えてよいか…



年末調整というのは、税法の話ですから、前述のとおりです。

>89歳です。公的年金を年間200万円ほど…

先に示したとおり、「所得」は 80万で、38万をはるかに超えているのでアウトです。

>住民税として、年間7万円、後期高齢者保険を6万円、合計…

扶養控除の要件である「合計所得金額」とは関係ありません。
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この回答へのお礼

早速ご回答ありがとうございます。

夫に代わりに質問させていただきました。
大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2012/09/21 13:01

>こういう場合は、扶養者として…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>いくら以上の年金収入者は、扶養控除が…

1. 税法の話であれば、「所得」38万以下が大前提です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>親が年金生活…

親がって、父と母は別々に考えます。
65歳未満なら年金の年額 108万が、65歳以上なら 158万が、それぞれ「所得」38万に換算されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速、ご回答ありがとうございます。

何の扶養の話かということで、わかりにくい質問をしてしまったようで申し訳ありません。

父で89歳です。公的年金を年間200万円ほど頂いています。
収入はこれだけで、住民税として、年間7万円、後期高齢者保険を6万円、合計13万円支払いをしています。

年末に提出する扶養控除申告書の覧に父を加えてよいかどうか教えていただたけらありがたいです。

国税局のサイトも拝見したのですが、確信の感じられる回答が見つけられなかったのでどうぞよろしくお願いします。

補足日時:2012/09/21 10:39
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