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取締役の辞任登記手続請求事件で訴状を提出しました。
訴訟物の価格 160万円 となっています。
裁判所で確認したところ、金額が付けにくい事件なので160万円になるそうです。
この160万円とは私、原告にとってはどういう物になるのでしょうか?

また、この160万円の金額で仮差押命令申立など、できないのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

会社法847条6項をごらん下さい。


これには「・・・財産上の訴えではない訴えとする。」
とあります。
一方、民事訴訟費用等に関する法律法4条7項をごらん下さい。
これには「・・・算定することができないか困難の場合は160万円とする。」
とあります。
従って、訴訟物の価格が160万円と言うだけで、請求することができる金額ではなく、
単に、裁判所に支払うための手数料の基準となる金額を160万円としただけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/22 09:50

>>また、この160万円の金額で仮差押命令申立など、できないのでしょうか?



相手の持ってる証拠文書などを押さえたいのであれば、「証拠保全の申立て」や「文書提出命令申立て」「送付嘱託申立て」


何を差し押さえたいのですか?

仮差押命令申立をする場合は、動産など売却されてしまうようなものを売却されないよう差押さえをする手続きですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

仮差押債権で第3者債務者の売掛金です。
(被告は保険代理店で毎月、保険会社から代理店手数料が振り込まれてきます。振り込まれる前に保険会社で仮差押えしたいところです。)

お礼日時:2012/09/22 06:33

 訴訟の目的の価額(価格ではない)は、事物管轄を決める基準となったり(価額が140万円以下であれば、簡易裁判所)、手数料(訴状に印紙を貼りますよね。

)算定の基礎となったりする役割があります。価額は、訴えで主張する利益によって算定されるのが原則ですが、価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、140万円を超えるものとみなされますから、そのような訴えの事物管轄は地方裁判所になります。
 また、手数料算定の場面では、財産権上の請求でない請求に係る訴えや財産権上の請求に係る訴えであっても目的の価額を算定することが極めて困難なものについては、160万円とみなされますから、訴え提起の手数料は、1万3000円 となります。

>また、この160万円の金額で仮差押命令申立など、できないのでしょうか?

 取締役の辞任登記手続請求なのですから、仮差押はできません。


民事訴訟法

(訴訟の目的の価額の算定)
第八条  裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。
2  前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

民事訴訟費用等に関する法律

(訴訟の目的の価額等)
第四条  別表第一において手数料の額の算出の基礎とされている訴訟の目的の価額は、民事訴訟法第八条第一項 及び第九条 の規定により算定する。
2  財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。
 財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。
3  一の訴えにより財産権上の請求でない請求とその原因である事実から生ずる財産権上の請求とをあわせてするときは、多額である訴訟の目的の価額による。
4  第一項の規定は、別表第一の一〇の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
5  民事訴訟法第九条第一項 の規定は、別表第一の一三の項の手数料の額の算出の基礎とされている額について準用する。
6  第一項及び第三項の規定は、別表第一の一四の項の手数料の額の算出の基礎とされている価額について準用する。
7  前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2012/09/21 23:12

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