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当方自転車。片側二車線の大通りを赤信号で停車中のバスの後ろから横断しようとしたところ、対向車線を走ってきた車とぶつかりました。相手の車にしてみれば横断歩道ではないところでバスの陰から飛び出した格好です。もちろん危ないと私は思っていたので、減速しほとんど止まりそうな速度で対向車線をうかがおうとした矢先に相手と接触してしまいました。足と肋骨の骨折。人身事故扱いですが自転車には損害保険など加入はなく、相手の車の保険屋さんのいわれるままに、過失割合が高くなりそうということで健康保険で治療しています。具体的に過失割合はどれくらいになりますか?

A 回答 (2件)

基本過失割合は、判例タイムズを紹介したANo.1さんの回答通りですが、幹線道路で渋滞中の車列の間、しかも死角の大きい大型車の陰からの横断ですから、10~20%加算修正されるケースです。

訴訟となれば、50:50~60:40となる可能性が高いでしょう。

訴訟事案を統計調査すると、自転車×自動車の事故形態は、自動車×自動車の事故に比べて同類型の過失割合の標準偏差がかなり大きくなっています。
つまり、同類型に分類されるケースであっても、事故の個別要因で過失割合が大きく変わるということです。

質問者様のケースでも、信号機のある交差点、横断歩道、自転車横断帯の直近(おおむね30m以内)であったり、危険認知位置等の状況によっては、さらに質問者様の分が悪くなる可能性もあり得ます。
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http://kashitsu.e-advice.net/bic-car/244.html

こんな感じです。

基本自転車40:60自動車ですね。
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