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一年前に死亡した父が死んだ病院で
「死亡診断書」の閲覧もしくはコピーを要請したのですが、拒否され、
「情報開示には、相続人全員の委任状、戸籍謄本、印鑑証明書が必要」
と言われました。

ところが、

医師法第19条2項により、
遺族から再発行を依頼された場合は、医師は依頼に応じなければならない。
ただし遺族以外の第三者から依頼された場合は、遺族の署名・捺印
のある承諾書もしくは委任状がなければ、刑法第134条の守秘義務違反に抵触するの
で注意が必要である(発行してはならない)。

とあります。
私は父の実の三男です。何やら悪用されると勘違いしたのかもしれません。
請求権はある、という解釈で宜しいのでしょうか?

閲覧、コピー、再発行、どれでも構わないのですが。

A 回答 (2件)

医師法19条は



診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

という規定です。
「診断」と「診断書の発行」についての規定であり,「再発行」や「閲覧」,「コピー」についてを定めたものではありません。出生届や死亡診断書などが発行されないままで,それにより不利益を生じないための規定です。
質問者さんの求めに対しての規定ではないので,それについてはカルテ開示などの病院の規定に準じた規定に従うべきものと考えられます。

>請求権はある、という解釈で宜しいのでしょうか?
質問者さんには請求権があります。ただし,病院のカルテ開示の規定に従う義務があります。
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配偶者もしくは三親等以内程度の親族ならば再発行が可能です



多くの場合は同姓者でしょうから身分証明書の提示で確認されるかもしれませんが、
こうした関係になることを証明できる戸籍謄本の提示ができればスムーズでしょう
当然、発行には所定の費用が必要となります

(閲覧、コピーの申請となりますと他の目的ととられますのでこのようには表現しないように)
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