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会社に対して書面をもって、取締役の責任を追及する訴訟(会社による責任追及等の訴え)を提起するよう請求することができる。とかいてあったのですが、簡単にいうと会社に取締役の責任を追及する訴えを起こせということですか?この場合の会社というのは責任追及される取締役以外の他の取締役のことですか?

A 回答 (2件)

>下記のような理解でいいのでしょうか?


代表取締役が個人的に会社資金を私的流用した場合、他の取締役に対して代表取締役を訴えるよう通達する。

少々違う気がします。
代表取締役が個人的に会社資金を私的流用した場合は、その会社の株主が代表取締役個人を被告として「流用したお金を会社に支払え」と訴えることを株主代表訴訟と言います。
他の取締役も役員なので、役員としての立場で原告となるのではなく、株主としての地位の訴訟です。
単に「・・・通達する。」だけでは、訴訟ではないので、そのような言い方はしないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

株主代表訴訟を起こす前に「会社が代表を訴えるよう提起し、会社が60日たっても何もしない場合、株主代表訴訟が起こせる」と書いてあったのですが・・・
この会社というのが会社の誰のことなのかよくわからないんです・・・。

お礼日時:2012/09/22 19:46

例えば、AさんがBさんに100万円を貸していたとします。


そこで、Bさんが返済しないからと言って、CさんがBさんに
「Aさんに100万円返済せよ」と言う裁判はできないことになっています。
株主代表訴訟と言うのは、上記を許す例外のことです。
もともと株主は、会社に出資し、事業は会社に委託してようなものですから、
上記の例で、Cに該当します。
ですから、役員が役員に責任追究するのではなく、株主が役員(取締役)に責任追及できる
ことを言います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

下記のような理解でいいのでしょうか?
代表取締役が個人的に会社資金を私的流用した場合、他の取締役に対して代表取締役を訴えるよう通達する。

お礼日時:2012/09/22 09:57

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