先使用権とは?
先使用権とはどんなときに認められて実行できるのでしょうか。またその先使用権を他者に売却することはできるのでしょうか。売却とまではいかなくとも、先使用権を代理人に実行してもらうことは可能なのでしょうか・・・よろしくお願いします。
【追記】
質問者が「専門家がこう言っているんだから大丈夫」と真に受けてアブナイ橋を渡ることを心配しない専門家がいるとは大藁ですな(嗤
何のために「当サイトは個人が教えあうサイトであり、規約にも明記している通り、運営会社は内容の正確性について一切保証しておりませんし、最終的には質問者が自己責任で判断するべきだと考えております。しかし、法律が関係する当カテゴリーにおいては、誤った知識が大きな損害に繋がるということが起きかねません。十分に検討したうえで、責任を持って回答をお書きください。他のサイトを検索して知った程度の生半可な知識だけで回答したり、無批判に他のサイトを紹介することは、質問者にとって大きな不利益を生むこともありえますので、お控えください。」という赤字の注意書きが出るのやら。
ホントに専門家か? ちゃんと判例の研究しているの??
この回答へのお礼
返答が遅くなり申し訳ありませんでした。
裁判までを視野に入れることは現状ではできないので、素人感覚では「やはり難しいのだろうな」と感じました。できるだけ特許を取れればそれに越したことはないのですが、不意に先を越されてもすべてが否定されるわけではないこともわかりました。Blackさん含めみなさんありがとうございました。
先使用権による通常実施権については、特許法第79条の「特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。」という規定を参考にしてもらうとして。
#2、#3で挙げられている「判例」は、最判昭和44年10月17日ではないかと推察しますが、この事件で訴えられた被告には、先使用権者とは出資関係が何らないにも関わらず先使用権者からの製造委託を受けて製造を行っていた製造委託先が含まれています(つまり、製造委託先は、先使用権者の子会社ではない)。
そして、先使用権者の先使用権が製造委託先に対して援用されることにより、「特許権の侵害はない」として原告の請求が棄却されています。
また、先使用権が譲渡できるかどうか、ですが、札幌高判昭和42年12月26日での「先使用による実施権は、譲渡の対象ともなる。」という判示や、名古屋地判平成3年7月31日の破産した会社から事業を承継した会社に、譲渡された事業に含まれていた先使用権が認められた点からして、また、特許法94条1項の規定からも、先使用権は、「事業とともに譲渡する」場合ならば譲渡可能であると考えるのがスジでしょう。
いずれにしても、譲渡された先使用権を行使することが「事業の目的」を逸脱することになるのか否か、そもそも、自分たちの実施が先使用権として認められ得るのか否かを判断するに当たっては、弁理士ときちんと相談なさって下さい。ここでのデタラメな回答群は、予備知識にすら値しないことがままあります。(w
> 例えば、私が先使用権を…(以下略)
かなり厳しいかと思います。
そもそも、先使用権は今まで出来ていたことを、特許によって急に出来なくなる不具合を是正する例外措置だからです。
原則は、特許権者を保護します。従って、技術を色々使いたかったのであれば、特許を取得すれば良かったでしょ?という判断になります。
現在、判例で認められているのは、完全子会社のような場合で
(1)先使用権者との、契約の存在
(2)原料購入などを含めた指揮・監督下にある
(3)製作したものを、先使用権者に全部納品する
という関係が満たされている場合です。
従って、従業員が先使用権のときの勤務先の企業の実施や、子会社が先使用権者で、親会社が自由に実施できるかまでの解釈は厳しいかと思います。
この回答へのお礼
再度解答いただきありがとうございました。
大変よくわかりました。ありがとうございました。
特許として説明します。
簡単に言えば、他人の特許出願前にその内容をしならないで、その特許出願に係る発明をして実施していたような場合です。その場合、特許出願前に実施していた(製造機械を買っていた等の具体的な準備でも良いのですが)証明、自分で独自に発明をした証明が必要です。
また、先使用権は抗弁権の一種で権利者から権利行使を受けない用にするためのものです。従って、第三者に譲渡、売却は出来ません。
また、自分の代わりに誰かが出来るかというと、かなり厳しいです。特殊な関係(完全子会社等のような場合、いわゆる手足機関と呼ばれます)は、例外的に認められますが、原則無理だと思って下さい。
先使用権は、権利者から差し止めなどの言われないようにするだけで、一般にイメージする権利とは少し異なります。
この回答への補足
お世話になっております。
大変わかりやすいご解説ありがとうございました。
だいぶイメージすることができました。
そこで是非もう少し聞いてみたいのですが・・・
> また、自分の代わりに誰かが出来るかというと、かなり厳しいです。
例えば、私が先使用権をすでに持っているとしてください。そこで、その私を新規に雇い入れた会社で、その技術を利用し実施した場合、これは認められる余地があるでしょうか。また、私の会社にて会社名義で先使用権が認められていた場合、ある会社の完全子会社になり親会社のために技術を実践した場合、これも認められるものでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
大変難しい事項です。
先使用権にあたるかどうかの判断も、専門家でないと危険です。
特許事務所に相談なされては如何でしょうか。
この回答へのお礼
アドバイスありがとうございます。
さしせまって先使用権にあたる状況ではないため、緊急性を要しませんが、今度専門家の方に合う機会があれば是非聞いてみたいと思っています。
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