物件を借りる際に、鍵交換代+除菌消臭料で合計31,500円請求されています。本当に払わなければいけないのでしょうか?
まず、経緯をお話いたします。
賃貸仲介業者A店で物件を探し、良い物件が見つかったので契約のほうに進みました。
↓
(ここで補足として、その見つかった物件は仲介業者Bが扱っているらしいです。)
まず、契約初めの方に仲介手数料約6万円を支払い、審査などの事務手続きを完了します。
↓
書類の手続きがほとんど終わったので、後は私の住民票や、
保証人の印鑑証明+サイン等の手続き?と、
家賃や事務手数料、損害保険料に鍵交換代、除菌消臭料の料金の支払いです。
ここで私は「鍵交換代と除菌消臭料って任意じゃないの?」と疑問に思い、一旦支払い明細書をもらい帰りました。
↓
そこでA店の営業担当の方にお話をしたところ、払わないといけないんですよ、と色々ごねられ自分で調べたところ
そのふたつは契約書に書いてない限り任意であるということが分かり、その旨をA店の方にお話し、契約書を見せてください。
というか、よくよく考えたら振り込みしてから契約書見せるっておかしくないですか?と伝えた所色々とごねられ、B店に明日早朝聞いてみると言って電話を切ろうとすると、仲介手数料返ってこないかも知れませんよと言われました・・・
そこで質問です。
1.鍵交換代+除菌消臭料というのは契約書に書いてない限りあくまでもオプションであるという認識で合っていますでしょうか?
2.その場合、もしごねられキャンセルになった場合契約が完了してないので仲介手数料は返ってきますよね?
もし返さないと言われた場合、どの様な対応をすればよろしいでしょうか?
長々と説明申し訳ございません。なんか話せば話すほど相手が嘘ついている気がして・・・
どうにか払わず、新居に越したいと思っております。
明日の朝一B店に電話するつもりなので、回答の程よろしくお願いいたします。
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
もうすでに電話されてしまいましたか?
「事務手数料」というものがあったのですが、これはどういったもの
でしょうかね。
仲介手数料は別に請求されているようですので、この根拠を聞いてみて
下さい。
ご質問に対する回答は、No2さんやNo3さんの方のとおりです。
鍵交換代は微妙なところですが、このようなケースでよくあるのが、
仲介業者であるA社が、元業者(管理会社など)B社に無断で消毒料を
請求することがあります。
なので、直接、B社に本当にそのような費用(事務手数料のことも)が
必要なのか聞いてみて、必要と言われたら、それが条件でしか
借りることができないと思ったほうがいいでしょう。
個人的には、
・正式な契約前なのに(申込金として)お金を請求している点
・事務手数料を請求している点
・仲介手数料返らないかもしれませんよと言った点
など考えると、契約するのはやめた方がいいかもしれませんね。
No.4
- 回答日時:
払いたくなけりゃ断れ。
それで断られたっていいじゃないか。合鍵で空き巣に入られても自己責任なんだから勝手にすれば。保険に入ってなくて困った借主の息子もいたよ。これも自己責任。No.3
- 回答日時:
業者してます。
>鍵交換代+除菌消臭料というのは契約書に書いてない限りあくまでもオプションであるという認識で合っていますでしょうか?
現実的には必ずしも契約書に書いてある必要はないと思いますが、最悪「いやなら契約はお断りします」といわれても仕方ないでしょう。ここのさじ加減をどうするかは管理会社(仲介業者)次第です。もちろんあなたにも納得できなければ契約しない自由があるわけです。
>その場合、もしごねられキャンセルになった場合契約が完了してないので仲介手数料は返ってきますよね?
重要事項説明および契約締結の手続きがまだであれば、返金されるべきものですね。
なお、鍵交換費用などの借主の費用負担が契約書にあっても無効になる、そのような法や判例を少なくとも私は知りません。昨年の更新料や敷引き特約に関する最高裁判決によって、賃貸借契約にかかる費用と消費者契約法との関わり方はかなり方向性がはっきりしてきました。目的と金額が明示化され借主が合意したものについては不合理に高額であるなどの事情がなければ基本的には有効であるという考え方です。また付け加えれば、最高裁ではなかったですが貸主は鍵交換の義務までは負わないという判例もあります。
ですから鍵交換や除菌費については入居時の条件の一つに過ぎず、ここを外す外さないというのはあくまでも交渉次第。最初の方で書いたとおり、この負担を外しても契約してもらおうとするのか、それとも契約を断られるのかは業者(あるいはオーナー)次第なのです。これを規制する法や判例はありません。
もう一つ補足すると、契約前の仲介手数料の返金については宅建業法の範疇ですから役所の名前も効き目があります。が、鍵交換費用等はあくまでも契約自由の原則によりますので、このことで国土交通省の名前を持ちだしても業者にとっては痛くも痒くもありません。実際に国土交通省に相談しても、業者さんとよく話し合ってください、で終わるでしょう。役所が不動産業者を指導・監督するのは基本的には宅建業法に基づいてです(厳密にはそれだけではありませんが)ので、そこは勘違いされないように。
No.2
- 回答日時:
大家しています。
1) はい、任意です。ただ、大家や管理会社の中には断られると大家側からのキャンセルをするところもあります。
2) 賃貸物件の契約では、契約完了前の金銭の授受は如何なる名目でも禁止です。従って返金されるべきものです。
もし返金を渋るようでしたら不動産屋さんを監督・指導する行政の窓口に相談されてください。キツイ指導が入ると思います。
No.1
- 回答日時:
鍵交換・除菌消臭料など仮に契約書に書かれていても、それは借主が支払うものではなく、貸主大家がすることです、その契約が書いてあっても無効です、国土交通省にその旨をあなたの会社名を言って確認してよろしいですかと問いただし、何も進まないのに仲介料が戻ってこないとは詐欺です、警察に被害届を出すと最悪伝えてみることです、当然帰ってきますね。
本当に相手が言うなら国土交通省に電話してこの件のトラブルに対しての対応聞いてください、相手の借家管理会社名も言われてよいと思います、下記に電話して借家トラブルについて聞きたいと話してください電話を回してくれます。
http://itp.ne.jp/shop/KN1301012600020889/
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