プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人から受けた相談なのですが・・・。
彼が訴訟を起こされているようで、そのことは彼女(友人)には知らされていません。訴訟をおこした側から彼に送られてきた書類を彼女が偶然見てしまい、具体的な内容が分からず心配しています。その書類にはその裁判の番号がかかれてあったとのことなのですが、例えば私がそれを閲覧することはできますか?またその際に身分証明などが必要だと思いますが、私が閲覧したという情報は友人の彼に知られることはありますか?(裁判の当事者は、記録を閲覧した人の情報を知ることができるのでしょうか?)
教えてください。

A 回答 (6件)

補足の記載から、民事執行記録であると


考えられますので、利害関係人に限ります。

つまり、他人に閲覧させるのは、不可能です。

あなた・彼女でも、無理かもしれません。
不動産とかなら、同居者・共有者・地主など
 かなり、範囲が広いですが、給与ですと
 二重差押している者・先取特権により配当要求
 している者・給与に質権設定している者とかしか
 思い浮かびませんので。----
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この回答へのお礼

閲覧は無理なようですね。あきらめるしかなさそうです。
お返事どうもありがとうございました。

お礼日時:2004/02/10 12:41

当然、必要です。


出ましたよ。と電話が来ますので。

 翌日の午後に閲覧可能になることが、多いですが。

民事執行事件記録は、利害関係人しかみれませんよ。
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ただ、当方が閲覧した記録は、すべて


外されていませんでしたよ。
前回見た時のものや、原告・被告が見たときの物も
綴られていました。

記録全部という許可が出ますので。
 東京地裁・高裁・簡裁・神戸簡裁などですが。

地域によって、異なるかもしれませんが。

また、刑事確定記録も、150円でした。
 政令確認。

また、身分証明も必要ない場合も多かったです。
 自己が、原告・被告で、謄写する場合は、
 許可が必要なので、必要です。
 確定前の場合は、本人に限り、無料なので、
 これも本人確認が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
送られてきた資料には、支払わなければならない金額と、裁判決定により給与の差し押さえができるという内容がかかれてあったそうです。
なので民事の確定になるのでしょうね。
また質問になるのですが、閲覧申請時に記入する項目としては、氏名だけではなく住所や電話番号なども必要なのでしょうか?
(彼女が調べたことが知られないようにするには、彼の知らない人に頼むしかないようですね。私のことは知っていますので・・・)

お礼日時:2004/02/09 09:46

以前記録を閲覧した人の情報を知ることができるかについて,No2の方の回答に補足します。


本来記録の閲覧申請は,閲覧する部分を特定してなさなければなりません。また,閲覧票は直接訴訟に関係がないものであり,訴訟記録に綴られますが,狭義の訴訟記録には当たりませんので通常は閲覧申請をしても許可されません。
よほど横着な書記官であれば別ですが,普通の書記官であれば閲覧の際は当該部分を取り外して閲覧させますので基本的には当事者に知られることはありません。心配であれば,直接担当の書記官に尋ねられたほうがよいと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/09 09:47

民事は、確定前も可能です。


 150円の印紙が必要です。
 コピーはできません。簡裁です。

刑事は、確定事件に限り、区検察庁で
 閲覧できます。
 手数料も必要です。たしか、150円だったと
  思います。

民事記録の閲覧しかしないので。

なお、確定記録は、後日閲覧になる場合が多いです。

他の倉庫にあるためです。
 旧大森簡裁跡などに保管していますので。

また、閲覧票も、いっしょに記録に綴じられますので、
以前誰が、閲覧したかわかりますよ。
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刑事・民事共に閲覧は可能だったと記憶しています。



ですが、係争中の案件についての閲覧は不可だったような記憶です。

誰が閲覧したか等の情報開示は残念ながら知りません。どなたか、よろしく(´・ω・`)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2004/02/09 09:29

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