こんにちは
2012年7月いっぱいで自己都合で退職し、12年12月より失業手当を受給予定です。(3ヶ月待機後)
退職が、結婚のタイミングだったこともあり、いろいろと混乱しております。
素人なりに調べましたが、なかなか理解しきれず、ご教授ください。
退職後、12年6月まで住んでいた区(7月から別の区に住んでいます)からの区税の振込みが届きました。(支払い済みです)
(1)こちらは前年度の稼ぎに対しての支払いですよね?
会社により天引きで支払っていたが、それができなくなるから個人で支払ってください ということですよね?
また、退職後、国民年金と国民健康保険の手続きをしました。
失業保険をもらうつもりであるため、旦那の扶養には入ってません。
最近、国民年金、12(H24)年8月分~13(25)年3月分までの納付書と、
健康保険の第3~8期(支払い期限10/1~2/28)分がまとめて届きました。
(2)これは、今年度の分を、給料天引きできず、また扶養にも入っていないから自分で支払うということでしょうか?
失業保険は日額、5600円ほど、90日もらえそうです。
順調に求職活動を続け、認められれば13年3月にはもらいきりそうです。
(2012年12月~13年3月にかけて 50万円ほど)
(3)3月いっぱいで失業手当を全額もらい終えた場合、
その後、最短いつから旦那の扶養に入れますか?
扶養内でパートや短期アルバイトを始める場合、私の
●区民税(12年7月からは別の区に住んでいます)
●国民年金 (厚生年金?)
●健康保険
は、旦那の給料から天引きという形になりますでしょうか?
その際、旦那の会社と役所に申請が必要ですよね?
(1)の区民税と、今来ている年金の支払いが無知であったためか、結構な額で、驚いております。
退職前2012年1月から7月末、額面上、ボーナスも含め、190万ほど稼いでおりました。
こちらは、来年度、何かの対象になりますでしょうか?
まとまりの無い文章ですいません。
私の退職によって、今後発生する出費をあらかじめ算出しておければと思い、
(退職までに貯めたある程度の貯金があるため、そこから支払うべきか、旦那の収入で賄ってもらうか、失業保険の収入も踏まえ相談していきたく、)質問させていただきました。
再就職は、旦那の転勤の可能性があるため、しばらくしないでおるつもりです。
ご回答の程宜しくお願い致します。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ANo.2です。
お礼いただきありがとうございます。
>やはり、完璧に理解ができていません。
無理もないです。
「税金」、「年金保険」、「健康保険」、「雇用保険」とそれぞれが違う制度ですから、本来は一つ一つ理解を深めていかないと混乱します。
>…扶養内の収入の職を見つけるなら、待機期間でも、今すぐ旦那の扶養に入り、(失業保険受給を辞退し)年金、健康保険の自己負担(★)をなくしたほうがいいでしょうか?
じつは選択肢は2つではありません。
前述のように「健康保険」、「年金保険」、「雇用保険」とそれぞれ別の制度なので、その人の事情や希望により判断する必要があります。
○「健康保険(の被扶養者)」
「健康保険の被扶養者」の認定は保険者が行なうわけですが、「失業給付の給付制限中」、つまり収入のない間は「被扶養者」と認める保険者もあれば、認めない保険者もあります。
さらに、受給終了後の認定についてもすべての保険者が同じとは限りません。
「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は、収入の要件さえ満たせば被扶養者に認定されます。
(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『失業給付3612円以上受給中は、被扶養者になれず』
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/06 …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
○「国民年金の第3号被保険者」
健康保険が「協会けんぽ」の場合は、「国民年金の第3号被保険者資格の取得・喪失」は「協会けんぽの被扶養者資格の取得と喪失」に合わせます。つまり、同じタイミングになります。
「協会けんぽ」以外の健康保険(保険者)については前述のように、「給付制限中の要件が(国民年金第3号の要件と)違うことがある」ので必ずしも同じとは言い切れません。
『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
○雇用保険
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給する場合でも「アルバイト禁止」ではありません。
『失業給付とアルバイト』
http://www.hat.hi-ho.ne.jp/heart_thoughts/t/work …
>私の主張、失業保険をもらわず、今から何か見つけ、旦那の扶養内でパートバイトをする。…と、友達の主張、どう思われますか?
これは「金銭的にどちらが得か?」ということですから試算して結論を出せば良いと思います。
>ちなみに、結婚式を3月末に控えているので、今は無職の私も忙しくなりそうなので、友達の考えも一理ある!と納得してしまいました。。。
「時間を自由に使いたい」という事なら、それを「金銭的な損得」に加味する必要があるでしょう。
>これも、不正受給とみなされてしまうのでしょうか?
不正受給か否かの「理屈」は単純です。
「失業状態ではない」「働けない」「働く気がない」などの場合に受給すれば「不正受給」です。
しかし、「理屈」は単純でも、前回述べましたように「働けない」「働く気がない」などは明確な線引が難しいので「グレーゾーン」です。ですから、本人が「自分は働ける」「仕事がみつからなかっただけ」と主張したらハローワーク側がそれを覆すのは難しいので、現状、本人のモラルにまかせるしかないわけです。
『不正受給の典型例』
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
---------
(補足1.)
健康保険制度について
市町村が保険者である「国民健康保険(市町村国保)」は「職域保険」に加入していない人の受け皿的な性格の健康保険(医療保険)なので、「職域保険の資格喪失日」が【法律上は】「市町村国保の資格取得日」となります。
ですから、他の「【公的】健康保険」に加入しない場合は「14日以内」に市町村に届け出ることが義務付けられています。
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
また、「【公的】健康保険」の保険料に「日割り」はないので、「資格取得日」が月末の場合でも「取得日が属する月が加入月」となります。
「市町村国保」の保険料は「年間(4月~翌3月)」で算定されますが、「年度途中の加入・脱退」の場合は「年間保険料×加入月÷12」の月割り計算になります。
※なお、月末や月初の「資格の取得・喪失」の取り扱いは月中とは違うケースがありますので詳細は直接保険者に確認して下さい。
---------
(補足2.)
「扶養手当」などの手当について
会社によっては配偶者がいると「手当(上乗せの給与)」が支給されることがあります。
支給される場合の要件は会社ごとに違いますのでそれぞれ確認が必要です。
「【税法上の】控除対象配偶者に限る」「会社の加入する健康保険の被扶養者に限る」など他の制度に合わせることもよくあります。
---------
(補足3.)
「社会保険料控除」について
自分で払った「公的保険料」は、今年中に就労した場合は「勤務先の行なう年末調整」、就労しない場合は翌年の「確定申告(還付申告)」で「社会保険料控除」として申告することができます。
※ご主人が保険料を支払った場合はご主人が申告することも可能です。
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『No.2674 中途就職者の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
『No.1910 中途退職で年末調整を受けていないとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1910.htm
『No.2030 還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
※不明な点は補足して下さい。
度々、お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
単語、一つずつ勉強させていただきました。
何年ぶりか、ノートを付け、赤ペンで書き込みしたりしました。
(どうしても、PC上ですと、理解が深まらず、自分の字でまとめてみました。)
たくさんの参考URL、ありがとうございました。
大変助かりました。
やはりまだまだ不明点は出てきてしまいそうですが、
わからないことがわからないとひとりパニックになっていた状態は脱出できました。
本当に感謝しております。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>(1)こちらは前年度の稼ぎに対しての支払いですよね?
はい、「平成23年1月~12月に得た所得」に対してのものです。
なお、「年度」は【何月始まりでも良い】ものですが、一般的に「いつの所得か?」と言った場合は「○年分」と表現するのが通例です。
『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
>会社により天引きで支払っていたが、それができなくなるから個人で支払ってください ということですよね?
はい、おっしゃるとおりです。
会社の天引きは「特別徴収」といって「6月~翌5月」で一区切りとなって徴収年度が変わります。
『静岡県|個人住民税特別徴収制度』
http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubet …
>…失業保険をもらうつもりであるため、旦那の扶養には入ってません。
雇用保険の「失業給付(基本手当)」を受給していても【要件を満たせば】「健康保険の被扶養者」および「国民年金の第3号被保険者」にはなれます。
なぜなら、「失業してしまったため、一時的に配偶者に生活の面倒をみてもらいながら(≒扶養してもらいながら)求職活動をする。」というのは特におかしなことではないからです。
当然ながら、無事就職できて「自らが被保険者になる」、あるいは「収入が増える」ことになれば「健康保険の被扶養者」と「年金3号」の資格は失うことになります。
>国民年金…健康保険…がまとめて届きました。
>(2)これは、今年度の分を、給料天引きできず、また扶養にも入っていないから自分で支払うということでしょうか?
勘違いはありますが、おおむねそういうことです。
まず、退職して厚生年金を脱退すると「国民年金」は「2号」から「1号」へ種別が変更になります。「1号」は「どこにも雇用されていない被保険者」ですから「天引き」はしようがありません。ですから、被保険者自ら保険料を支払う事になります。
ただし、「第3号被保険者」になれば保険料の自己負担はなくなります。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html
『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『第2号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『第3号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
「市町村国保」についてはその名の通り各市町村(+特別区)が保険者(保険の運営者)で、「職域保険」に加入していない人が加入する健康保険です。(加入しないという選択はできません。)
「市町村国保」も「国民年金1号」と同様に「どこにも雇用されていない人」が加入するのでやはり「被保険者自身が(正確には住民票の世帯主が)」保険料を納めます。
『職域保険(被用者保険)』
http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF …
『国民健康保険』
http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81 …
>…もらいきりそうです。
はじめから就職つもりがない場合は「不正受給」になります。
しかし、「もともと就職するつもりがなかったのか?」それとも「結果として就職できなかったのか?」は証明することが難しいので「不正受給」がまかり通る状況になっています。
『基本手当とは…』
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
>>…定年、倒産、契約期間の満了等により離職し、失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、【1日も早く再就職していただくため】に支給されるものです。
『不正受給の典型例』
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
※「定年後」の例がほぼ「寿退社後」に当てはまります。
※もちろん、結婚後に「主婦をしながら働ける職場」を探す人もいますので「寿退社後に給付を受けたら不正受給」ということではありません。
>(3)3月いっぱいで失業手当を全額もらい終えた場合、その後、最短いつから旦那の扶養に入れますか?
前述の通り、【要件さえ満たせば】「失業給付」受給中でも「被扶養者」には認定されますが、日額5,600円ではどの保険者も認めない可能性が非常に高いので、「受給終了後」と考えてよいでしょう。
たとえば、加入者の多い「協会けんぽ」の要件は以下のように「収入が基準以下で、それが続く【見込み】」になった段階ですぐに認定されます。
(協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
「協会けんぽ」以外の「○○健康保険組合」の場合は1,000以上の組合がありますので【それぞれ】要件を確認して下さい。
なお、税金の制度で規定する「収入」とはまったく違いますから、「その健康保険では何が収入とみなされるのか?」をよく確認する必要があります。(たとえば交通費など)
>扶養内でパートや短期アルバイトを始める場合、私の
●区民税(12年7月からは別の区に住んでいます)
●国民年金 (厚生年金?)
●健康保険
は、旦那の給料から天引きという形になりますでしょうか?
●区民税(都民税と合わせて住民税)
税金は夫婦といえども「一人ひとりが納税者」ですからご主人は【無関係】です。
「給与所得者」の場合はパートでも「特別徴収」が原則です。しかし、「途中入社後の5月まで」「短期雇用」などの場合は「普通徴収」になるのが一般的で、自宅に「税額通知」が届きます。
なお、住民税は「1月1日に居住している市区町村」が課税します。ですから「平成24年1月~12月」の所得に対する「平成25年度住民税」は「平成25年1月1日」に住んでいる区が課税します。
●国民年金(厚生年金?)
年金も税金同様「一人ひとりが被保険者」ですからご主人は【無関係】です。
ただし、「第3号被保険者」の場合は「保険料の自己負担」はなくなります。
職場で「厚生年金」に加入した場合は正社員だった時と同じです。保険の上では社員・パートという区別はありません。
『日本年金機構|適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
●健康保険
健康保険も(保険料に関しては)ご主人は【無関係】です。
単に「被扶養者は保険料の負担がない」というだけです。
>その際、旦那の会社と役所に申請が必要ですよね?
●区民税
前述の通りご主人は【無関係】なので、税金に関しては勤務先・税務署・区役所に対してのみ手続きが発生します。
入社時の手続きは勤務先にご確認下さい。
「確定申告」あるいは「住民税の申告」が必要になるかどうかは1年が終わってみなければ分かりません。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …
●国民年金(厚生年金?)
年金は「国民年金」の【種別が変わらなければ】手続きは一切必要ありません。
「厚生年金」に加入して「3号→2号」になる場合は「勤務先」が「年金事務所」に届けを出しますので、ご主人の会社にも役所にも申請不要です。
収入の増加などで「3号→1号」になる場合は区役所経由で年金事務所に種別変更の届けを出します。(やはりご主人の会社は無関係です。)
●健康保険
健康保険は「被扶養者」の【要件を満たしている限り】何も手続きは必要ありません。
「職域保険に加入」「収入の増加」などで【要件を満たさなくなった場合】は【ご主人が自己申告で】(ご主人の加入する)健康保険の保険者に「資格削除」を申請します。(通常ご主人の会社経由です。)
>…2012年1月から7月末…190万ほど稼いでおりました。こちらは、来年度、何かの対象になりますでしょうか?
「住民税」および「市町村国保(4月~)」の算定に影響します。
まだ補足すべき事柄もありますが、字数制限があるのでいったんここまでとします。必要であれば疑問点など補足して下さい
※なお、間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
この回答への補足
お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご丁寧にありがとうごさいます。
きちんと読ませていただき、一度では整理できなかったので、本日読み直しさせていただきましたが、
やはり、完璧に理解ができていません。
また、事情が少し変わりましたので補足させていただきます。
旦那の転勤の可能性がなくなりまして、再就職を考え始めています。
本格的にハローワークに通うことになりそうです。本日も行きました。
旦那と相談し、再び働くにしても、扶養内の収入(バイト・パート)にてと考えております。
ゆっくり、自分のこだわり(勤務地・内容・外国語使用あり等)にあうものを見て生きたいと思っています。幸い、TOEICの受験も就職活動とみなしていただけるようなので。
しかしふと思ったのが、結局、扶養内の収入の職を見つけるなら、待機期間でも、今すぐ旦那の扶養に入り、(失業保険受給を辞退し)年金、健康保険の自己負担(★)をなくしたほうがいいでしょうか?
友人に話したら、職探しをしているなら、3月まで、もらう権利はあるのだから、仕事が見つかるまで、じっくり吟味して、失業保険はもらい続け、むしろ、すべてもらいきった方が、個人負担(★)の支払いより、失業手当のほうが、上回るじゃん!と言われました。
確かに今の時点で、国民健康保険、国民年金で計 20万ほど、納付書が来ています。来年春までの期限分です。
私の主張、
失業保険をもらわず、今から何か見つけ、旦那の扶養内でパートバイトをする。(見つかり、受かればですが)と、友達の主張、どう思われますか?
ちなみに、結婚式を3月末に控えているので、今は無職の私も忙しくなりそうなので、友達の考えも一理ある!と納得してしまいました。。。
これも、不正受給とみなされてしまうのでしょうか?
ご回答いただいた内容を正確に理解して把握していない上、脱線してしまっておりますが、
アドバイス、いただけたら幸いです。宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
>(1)こちらは前年度の稼ぎに対しての支払いですよね…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
それで、住民税は確かに前年分の所得額を元に算定されますが、前年の稼ぎを残しておいて払おうが、今年の稼ぎから払おうが、それは納税者の任意です。
>会社により天引きで支払っていたが、それができなくなるから個人で支払ってください ということですよね…
給与天引きであったとしても、あなた個人が払っていたことに代わりはなく、会社が社費で払ってくれたいたわけではありません。
退職後は、自分で金融機関等に払いに行くか、口座引き落としなどを利用するかしなさいというだけです。
>旦那の扶養には入ってません…
>その後、最短いつから旦那の扶養に入れますか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。
>●区民税(12年7月からは別の区に住んでいます)…
>旦那の給料から天引きという形になりますでしょうか…
税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、妻に課せられる税金が夫の給与から天引きされることはあり得ません。
夫の貯金口座から引き落としなら、夫におねだりすれば可能でしょうけど。
>●国民年金 (厚生年金?)…
>旦那の給料から天引きという形になりますでしょうか…
第3号被保険者は、妻の自己負担がないばかりか、夫の負担増もありません。
税法と違って、不要イコール扶養なのです。
>●健康保険…
年金と同じ。
>その際、旦那の会社と役所に申請が必要ですよね…
役所は関係なし。
会社は、正確に言えば健保組合等。
>退職前2012年1月から7月末、額面上、ボーナスも含め、190万ほど…
>こちらは、来年度、何かの対象になりますでしょうか…
まずは 2/16~3/15 に確定申告。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
確定申告さえ怠らなければ、後はだまっていても住民税の納付通知が届きます。
>貯金があるため、そこから支払うべきか、旦那の収入で賄ってもらうか…
そんなことはご夫婦でお話し合いください。
他人がとやかくいうべきものではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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