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私の知人で検察審査員の補充員になった人がいます。
補充員でも講習会のようなものがあるらしく、仕事を休んでいかなくてはなりません。
このときの会社の対応は前例がないので有給で行ってくれとのことでした。
たしかに就業規則にはこのような場合の休みについて記載はないのですが、有給を使わせるのはどうなのでしょうか?
会社としては講習会への出席は公民権の行使にあたるわけですから、休ませなければいけない義務があります。しかし、個人の年次有給休暇をこれにあてるのは間違っていると思うのです。かといって年間休日のうちの1日とするのもおかしいですし、特別休暇としての枠組みを作るべきかと思うのですがどうなのでしょうか?

乱文ではありますが、ご回答どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

> 特別休暇としての枠組みを作るべきかと思うのですが



有給の特別休暇なのか?無給の特別休暇なのか?で話が違います。

有給って前提で…
現実問題、労務が提供されないのに賃金支払うのは会社に取って負担になるし、検察審査会に関する負担を会社が負うってのも筋が違います。
また、旅費、日当(上限8,000円ですが…)、必要なら宿泊費も出るんですから、有給分の賃金と二重取りになるのも変ですし。

自分の会社だと、有給休暇以外の休暇は原則として欠勤扱いで、自動的に欠勤日数が賃金や賞与の査定に参入されるようなシステムになっています。
従業員に取ってかなり不利ですので、部署内で無断欠勤なんかがあった場合にも事後に有給として処理するような慣例になってます。
そういうような事で、会社の規則が追っ付いてなくて欠勤なんかで処理されるよりは、有給で処理してねって話とか。


> どうなのでしょうか?

既に裁判員制度なんかも始まってる事ですし、直前になってあたふたするよりは、こういうケースや裁判員に選ばれたらどうするの?って、特別休暇の件も含め、労使でしっかり話し合いしとくのが良いですが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。

私としては納得のいかないものではあります。やはり遊びに行くわけではないので全額保証ではなく、当日分の給与(日給)から日当を差し引いた分だけでもいいので有給であるべきかと考えます。あるいは、慶弔休暇と同じ扱いにするべきかと。

>有給分の賃金と二重取りになるのも変
ちなみにこれに関しては二重取りにはならないという考え方が一般的なようです。

私の勤める会社は中小企業で、労組がありません。やはりこのようなこともあるので労組をつくるべきなんでしょうね。

お礼日時:2012/09/27 22:45

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