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子供を祖父と祖母に養子縁組してもらった場合、子供の戸籍謄本にはどのように養子縁組の記載がされるのでしょうか?

また、もし養子縁組を解消した場合、戸籍謄本にはいつからいつまで、誰に養子縁組されていたのかと言う記載は残ったままになるのでしょうか?

A 回答 (1件)

●どのように養子縁組の記載がされるのでしょうか?


○養父・養母の名前と養子縁組した日付、養子縁組の事由(一般的には届出)が記載されます。

●養子縁組を解消した場合、戸籍謄本にはいつからいつまで、誰に養子縁組されていたのかと言う記載は残ったままになるのでしょうか?
○養子縁組した日付と事由、養子離縁したと日付と事由は記載されます。
 これは戸籍が改製されるか、他の市町村に本籍地を写すまでは記載されたままです。また、本籍を移す(転籍)して除籍になったとしても除籍戸籍は80年は保存されますので、後で調べることは可能です。
 養子離縁後に、転籍あるは元養子が婚姻した場合は新しい戸籍には養子の事実は記載されません。
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この回答へのお礼

丁寧かつわかりやすい説明、ありがとうございました。
なるほど。
戸籍謄本等に記載がなくなっても、除籍戸籍と言うので調べる事はできるのですね!

お礼日時:2012/09/29 22:13

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