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大麻不法所持で友人が逮捕されましたが・・・

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  • 質問者:0shietekudasai
  • 投稿日時:2004/02/06 18:32
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです

友人が2週間前に軽い物損事故を起こし、飲酒運転であったことから警察が駆けつけたところ、約1年前から免許停止処分中であり、警察官が所持品を調べたところ大麻を不法所持していたことが判明したため現行犯で逮捕されました。弁護士から初犯のため、もし大麻の不法所持のみであれば起訴猶予を得られたかもしれないが、今回は免許停止処分中にも関わらず飲酒運転をしており、その上大麻を不法所持していたということから起訴は免れないだろうと言われたそうです。
非常に初歩的な質問で大変恐縮ですが、起訴されると例え執行猶予がついたとしても前科がつくということなのでしょうか?
また、友人はこの件で会社を懲戒解雇されましたが、社会的制裁を受けたということで情状酌量で起訴が見送られる可能性はないのでしょうか?
どなたか教えてください。宜しくお願いします。

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No.7ベストアンサー20pt

  • 回答者:akr8696
  • 回答日時:2004/02/07 09:26

結論からいうと,起訴は免れないと思います。逮捕(引き続き勾留もされていると思います。)されているということは,当然起訴することを前提としたものであることが考えられます。
本件の場合,大麻取締法違反と道路交通法違反の併合罪ですから実刑判決となるか執行猶予がつくか微妙なところだと思います。
前科については,No5の方が詳しく説明されていますので省きますが,なぜ「前科」となるかどうか理解できません。
検察庁では,略式を含め裁判となった全件を犯歴として管理していますし,警察でも有罪・無罪に関係なく検挙したものについてはデータベースとして持っていますから,前科云々ではなく検挙された時点ですでに,なにか事件があったときは当然捜査対象としてマークされます。
なお,No3の方の最後の部分は完全な誤りです。
「過料」は刑罰ではありません。
「過料」「科料」ともに「罰金」とは別のものです。

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この回答へのお礼

非常に参考になりました。
どうもありがとうございました。

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  • 回答者:noboru0510
  • 回答日時:2004/02/07 02:13

薬物についての取締要請は、年々高まってきています。
その中で、起訴猶予なんてことは、まず99.9999%ありえません。

但し、大麻を所持していたのが、個人で吸引する為だったということであれば、99%執行猶予がつくでしょう。

これが営利目的(販売目的)で栽培していたのであれば、実刑の可能性もあります。

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この回答へのお礼

ちょっとした興味本位で購入したそうです。
ご回答いただいたとおり進行猶予がつくことを祈っています。

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No.5ベストアンサー10pt

  • 回答者:law_amateur
  • 回答日時:2004/02/07 00:29

 大麻の不法所持は,大麻取締法違反です。

 大麻は,覚せい剤に比べると,やや罪が軽いとされているので,起訴猶予になることも考えられないわけではありませんが,かたや覚せい剤事犯がなくならないことや,芸能人などの大麻所持が大きく報道されるように,薬物乱用に対する社会の目が厳しいこと,無免許運転や飲酒運転がついていることなどからすると,起訴の可能性は大きいと考えられます。

 薬物事犯については,被害弁償をして起訴猶予をとるという方法がないことが,大変苦しいところです。会社を懲戒解雇されていることも,社会的な地位を維持するために特別に配慮してくれといえないだけに,それほど有利にはなりません。

 ところで,「前科」となるか,ということですが,これは,「前科」という言葉にいくつかの意味があるため,簡単にはいえません。

 有罪判決を受けたことがある(検察庁の保管している前科者のデータベースに載る)という意味では,執行猶予があろうがなかろうが,有罪判決を受けたことがあれば,「前科」がつきます。新聞などでいう「前科○犯」というのは,その意味です。

 しかし,法律的に意味のある「前科」,すなわち,以前に有罪となったがために,再度犯罪を犯したときに思い処罰をすることができるという意味での前科(累犯前科といいます)は,刑務所に服役することが必要です。

 ですから,執行猶予をもらったときは,再度罪を犯したときに,それだけで重く処罰されるということはありません。

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直接の回答でなくてすみません。
失礼ですが、No2のかたはちょっと混同されているのではないかと思います。

大麻の所持を取り締まるのは「大麻取締法」であり「麻薬取締法」ではないと思います。大麻は麻薬ではないので。

少なくとも20年くらい前に調べた時にはそうでした。その後法改正があったならわかりませんが。

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  • 回答者:old98best
  • 回答日時:2004/02/06 19:04

1年間の免許停止というのは、あり得ないと思います。
免許取消では?
まぁ、取り消しでも停止でも、無免許運転である事にはかわりありませんけど。

1.無免許運転に過失はあり得ません。故意犯です。
2.飲酒運転に過失はあり得ません。故意犯です。
3.大麻不法所持に過失はあり得ません。故意犯です。
ただし3だけは他人の大麻を知らずに持ってきてしまった、たとえば借りた車のグローブボックスに入っていたというような場合には、過失犯となります。

起訴されても、大麻だけならば実刑は免れるのが普通です。
販売目的の所持でなければ、ですが。
弁護士さんの言われる通りです。

まぁ、執行猶予になるのではないかと思います。
具体的な被害者の無い犯罪ですから、弁護士の活躍次第ですけれど。
(被害者は、社会全体の安全と平和です)

起訴されただけでは、前科にはなりません。
裁判の判決次第です。
有罪でも「過料」という刑罰でしたら、前科にならない罰金刑です。
「科料」という刑罰だと、前科の付く罰金刑です。
執行猶予判決なら、即日釈放で、とりあえず前科は付きません。
猶予期間が終了すると、自動的に前科は付かず刑罰は消滅します。

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この回答へのお礼

すみません。免許取消でした。

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  • 回答者:EternalFree
  • 回答日時:2004/02/06 19:00

たしか『麻薬取締法違反』の場合は執行猶予はなく、実刑判決を受けると聞いた事があります。
不確かなので参考までに。

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  • 回答者:cat_cat
  • 回答日時:2004/02/06 18:46

>>社会的制裁を受けたということで情状酌量で起訴が見送られる可能性はないのでしょうか?

初犯とはいえ、内容が確信犯であり悪質と取られます。したがって不起訴になる可能性はないと思います。
1年前から免許停止とありますが...もしかして免許取り消しでは??

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