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裏山が災害対策として急傾斜工事が行われました。
その時の境界確認の立会で、現況で杭などは無く隣接者の状況(切開いて宅地の一部として使用)など踏まえ確認印を押し、工事が終了致しました。

しかし、出来上がった擁壁の端が隣接者の石垣(石垣で山を平地にし現在使用)に接し、境界(立会したところ)を越えているとクレームがつきました。

問題を解決する為色々調べたところ、隣接者の造成した土地はもともと当方の山で、30年ほど前に売買したもので分筆測量図面が出てきました。それを照らし合わせると当方の山は竹やぶで相手は宅地にしているためどんどん当方側へ食い込んでいる事が分かりました。相手の言っている擁壁の食い込んでいる部分も測量図面でみると境界内(当方の)に収まっています。

一年前に工事のため立会確認した境界は食い込んだ部分を認めた形であることがわかったのですが、この土地を売買した時の測量図面とおりの境界点とどっちが有効でしょうか?戻すことは不可能でしょうか
説明不足でややこしい話ですが、ご存知の方おられましたら宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 土地の境界問題は,大変ややこしい問題で,このようなサイトで簡単に答えられるものではありません。



 いくつか考えられることがありますので,その点だけ指摘します。

 まず,急傾斜地の防災工事のときの確認書は,自分の土地で工事をされることを承諾する趣旨のものと思われます。この点は確認が必要ですが,もし,そういう書面であれば,土地の境界には何の影響もありません。もし,擁壁ができたところが,真実他人の土地であったとしても,それは,県が土地の所有者を誤認して,所有者の承諾なしに防災工事をしたということにすぎません。擁壁工事がされたことがけしからんというなら,県に言ってくれということになります。

 ところで,土地の境界は,一旦決めたら,それを未来永劫動かすことはできないというのが,法務省の建前です。1筆の土地の境界は,大昔(明治初年)から決まっていて動いていないし,1筆の土地を分筆した場合も,分筆した境界線は,一旦境界線を引いた以上,当事者が合意しようが何をしようが,動かすことはできないというのです。ある意味で現実離れしていますが,この基本は結構重要です。

 すなわち,土地を分筆するときは,土地の形状を示し,面積を計測した分筆測量図を法務局に提出しますが,この分筆測量図の形状の土地が分筆した土地と定まった以上,後でそれを動かすことはできないのです。ですから,相手が自分の土地を浸食しても,崖崩れで土地が埋まっても,地滑りで土地の表面が動いても,一旦決まった土地は動きません。(例外が,阪神大震災のように断層を境に土地が横ずれした場合です)

 ということで,基本は法務局にある分筆測量図です。ただ,この測量図は,その図面のどこかの点が,現地のどこに当たるかを示す「基点」が入っていないのが欠点で,正確にぴたりと現地に当てはめることができないことが多いのです。そういう意味で,分筆測量図も,有力な証拠ではありますが,必ずしも当てにはなりません。

 あと,法務局が保管している地図が,いわゆる17条地図といわれるものであれば,これを基に,境界を現地に落とすことができます。その精度は5センチといわれています。これが今のところ一番正確といえますが,必ずしも理想的に行かないのが現実です。

 まずは,相手に,境界は分筆の時に定まっているから,それ以後は動かないということをはっきり言うことが良いと思います。それと,分筆測量図を現地にどの程度正確に落とせるのかの確認が必要でしょうし,17条地図があるかどうかの確認をされることも有益だと思います。


 
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この回答へのお礼

色々と具体的にご教授いただき有難うございました。

お礼日時:2004/02/13 18:53

第二節 取得時効




第百六十二条  
二十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ物ヲ占有シタル者ハ其所有権ヲ取得ス
○2 十年間所有ノ意思ヲ以テ平穏且公然ニ他人ノ不動産ヲ占有シタル者カ其占有ノ始善意ニシテ且過失ナカリシトキハ其不動産ノ所有権ヲ取得ス

と定められています、何れにしても時効取得が成立している可能性が大です。
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この回答へのお礼

ご教授有難うございました。

お礼日時:2004/02/13 18:54

たしか.大蔵省印刷局発行.公図の研究で


登記所で保管している治績測量図は.「確定したもの」として取り扱う。
ので.地権者が主張する協会以外の協会とする

という雰囲気の判決を読んだ木がします。本を探してみてください。
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この回答へのお礼

ご教授有難うございました。

お礼日時:2004/02/13 18:55

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