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3%以上を保有する大口個人株主が受け取る配当金は20%で源泉徴収され、原則として総合課税となります。
…とありますが、具体的に、どのように取扱うのでしょうか。

A 回答 (4件)

No.1です。



>1.投資事業有限責任組合名義であれば、大口個人株主に該当しませんでしょうか。
法人です。
「個人」ではないので該当ではありませんね。

>2.(一般口座)投資事業有限責任組合名義であれば、上場株式等の譲渡所得(分離課税)で取り扱って良いのでしょうか。
配当額10億円、そのほかの収入・必要経費0円と仮定した場合、所得税、住民税はいくら位になりますでしょうか。
配当は譲渡所得ではありませんので、そのような扱いはありません。
通常、法人の場合、所得税7%が源泉徴収され住民税は源泉徴収されません。
なお、私は投資事業有限責任組合(法人)の税金についてはあまり詳しくはありませんので、詳しくは税務署で確認されることをおすすめします。

また、No.3の方のご指摘がありましたが、そのとおりです。
擁護していただいていますが、「あえて記載しなかった」のではなく「単に控除額を引くのを忘れていました」です。
訂正します。

この回答への補足

2.については、確認中です。

>>1.投資事業有限責任組合名義であれば、大口個人株主に該当しませんでしょうか。
>「個人」ではないので該当ではありませんね。
理解しました。

ただ、投資事業有限責任組合は法人格を有していません。
この場合、組合名義である以上、譲渡所得扱い(上場分;譲渡益の10%)となりますでしょうか。
但し、投資対象は上場株式の単一銘柄に限定とします。

補足日時:2012/09/30 09:31
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所得10億円


税率40%
この場合の所得税額は
10億円×40%-2,796,000円=397,204,000円
が正。

「-2,796,000円」は、全ての所得に40%課税してしまうと、5%課税部分、10%課税部分、23%課税部分、33%課税部分にも40%課税してしまうことになるので、差額を引くわけです(※)。
「-2,796,000」を忘れたのではなく、あえて無視して40%をかけた式をNO2様が述べられてるのは、理解を助けるためだと思います。10億円へ課税される所得税額を正確に示さなくても、お聞きになられてることへの回答にはなるからです。

ご質問者が「単純に40%を掛ければいいのだ」という誤解をするといけませんので、補足しておきます。


例えば1,949,000円までの所得には5%課税されます。
全額に40%をかけてしまうと、この部分には35%も余計に課税されてしまうわけです。

この回答への補足

回答NO.4の方へ補足した内容についても、御回答、頂ければ幸いです。

ソース元は、匿名組合.comです。但し、投資事業有限責任組合です。

補足日時:2012/09/30 09:39
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この回答へのお礼

御丁寧にありがとうございます。

お礼日時:2012/09/30 09:34

No.1です。



>翌年、配当所得を確定申告して、他の所得と合算して(それが総合課税)所得税を計算し納税するということです。
おおよそ、最高43%になるような記述を見たことがあります。
いいえ。
最高税率は40%です。

>配当額10億円、必要経費0円と仮定した場合、具体的な計算を教えて下さい。
他の所得が0円だとした場合で、社会保険料控除や扶養控除、基礎控除などの所得控除を計算に入れないとした場合
所得税 10億円×40%(税率)=4億円
    4億円-5050万円(配当控除)=3億4950万円(税額)
    
(配当控除の計算)
    1000万円×10%=100万円 (1)
    (10億円-1000万円)×5%=4950万円 (2)
    (1)+(2)=5050万円(配当控除)
   
住民税 10億円×10%(税率)=1億円  
    1億円-1414万円(配当控除)=8586万円(税額)    
   
(配当控除の計算)     
    1000万円×2.8%=28万円 (1)
    (10億円-1000万円)×1.4%=1386万円 (2)
    (1)+(2)=1414万円(配当控除)

です。




 
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この回答へのお礼

御回答、ありがとうございます。ようやく理解できました~(≧▽≦)

1.投資事業有限責任組合名義であれば、大口個人株主に該当しませんでしょうか。

2.(一般口座)投資事業有限責任組合名義であれば、上場株式等の譲渡所得(分離課税)で取り扱って良いのでしょうか。
配当額10億円、そのほかの収入・必要経費0円と仮定した場合、所得税、住民税はいくら位になりますでしょうか。

お礼日時:2012/09/29 12:30

通常、配当所得は「確定申告不要制度」があり確定申告をしないという選択もできますが、大口株主はその選択ができなくて確定申告が必要だということです。


まず、配当を受けるとき20%で源泉徴収されます。
そして、翌年、配当所得を確定申告して、他の所得と合算して(それが総合課税)所得税を計算し納税するということです。

なお、大口株主でなくても、確定申告すれば「配当控除」が受けられ、所得税の税率が10%以下なら確定申告したほうが得です。
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この回答へのお礼

>翌年、配当所得を確定申告して、他の所得と合算して(それが総合課税)所得税を計算し納税するということです。
おおよそ、最高43%になるような記述を見たことがあります。

>大口株主でなくても、確定申告すれば「配当控除」が受けられ、所得税の税率が10%以下なら確定申告したほうが得です。
配当額10億円、必要経費0円と仮定した場合、具体的な計算を教えて下さい。

お礼日時:2012/09/28 23:05

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