アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

ご訪問ありがとうございます。

現在、外国人の方との国際結婚の手続きを進めています。
結婚後は日本で暮らす計画です。

新たな生活までにいくつかのハードルがあると考えています。
当然ながら互いの両親から認めてもらい結婚できる状態です。

みなさまのお知恵を拝借したい内容は以下のとおりです。

(1)在留資格取得の難易度について
 結婚成立後、在留資格を取得し、彼女と日本で生活をはじめたいと考えています。
 しかし、私には離婚暦があります。彼女には離婚暦はありません。
 私の離婚暦によって在留資格の審査に影響が及ぼされますでしょうか?
 前妻との別居期間中に彼女と出会い,交際をはじめました。
 
(2)離婚暦を隠しきれるか(いずれは伝えます)
 離婚暦はいずれ、日本で生活が安定してから話そうと思っています。
 騙し討ちをするつもりはないのですが、離婚成立に苦労したこと、彼女はそこまで英語が話せない。
 細かいニュアンスや事情を理解するのに不安な面があるため、もう少し英語のスキルを身に付けてから話そうと考えています。
 国際結婚の手続きで知られることはありますでしょうか?(日本で婚姻するので、婚姻届は私が書いて出します。)


わたくしについて
・離婚暦があります。(実質的な婚姻生活は15ヶ月程度です。別居4ヶ月経て離婚成立)
・日本人で、札幌在住です。
・台湾渡航暦約10回程度
・年齢32歳

彼女について
・離婚暦なし、初婚
・台湾人で、台中在住です。
・日本渡航暦1回
・年齢29歳

私たちについて
・私の出張時に出会い、交際を始めました。出会って10ヶ月、交際暦は8ヶ月です。



みなみなさまのご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

結婚で籍を入れる事は、簡単に出来ますが在留許可書は簡単に受け取れません。

しかも質問者さんは、パートナーの書類を全部集めて入管に提出するのですが、相手の方は台湾で待っていなければなりません。偽装結婚が多いため、この書類をもらうのに時間がかかります。
しかも日本人男性と台湾や中国以外にも貧困国女性との婚姻は時間がかかるか、認められないことが多いです。ですから、日本人男性が相手の国に行って住むといった状態が多いです。
それと、

 私の離婚暦によって在留資格の審査に影響が及ぼされますでしょうか?
在留資格の審査は、偽装結婚ではないか生活のために日本人との婚姻を考えていないか、交際期間、どのようにして出会ったか、日本に来てあなたが十分に養えるかなどです。
相手の方が一度しか日本に来ていないのも疑われる要素になるかもしれませんね。
どちらにしても今は質問者とパートナーさんの組み合わせでは時間がかかります。
それは、入管が好まない国の人との婚姻はハードルがあるからです。
    • good
    • 0

(1)状況次第です。



前婚の相手が外国人であると、偽装結婚の疑いを多かれ少なかれ持たれるでしょう。

(2)入管のインタビューでバラされた挙句、相手の離婚歴も知らされていない=偽装結婚ということで不許可決定ですね。

なお、戸籍謄本については、婚姻前に他市区町村へ転籍することで離婚の記載を表面上消すことは簡単に出来ますよ。。
    • good
    • 0

在資認定の申請者、つまり審査を受けるのは当該外国人ではありますが、日配という在資ゆえ日本人配偶者との婚姻が真性であるかは根幹を占める審査ポイントとなります。



簡単に言えば、偽装婚でないということです。

>わたくしについて
>・離婚暦があります。(実質的な婚姻生活は15ヶ月程度です。別居4ヶ月経て離婚成立)
>・日本人で、札幌在住です。
>・台湾渡航暦約10回程度

>彼女について
>・離婚暦なし、初婚
>・台湾人で、台中在住です。

あなたの前配偶者が台湾人で、在資更新で3年が出た後、さほど間をおかずに離婚したのであれば、あなたが外国人の在留支援ビジネスを営んでいて、その手段として偽装婚をしているとなれば、新配偶者の意思はともかく真性な婚姻ではありませんから在資認定は不許可となるでしょう。

判断するに必要な情報が断片的にしかないので、かなり失礼な仮定をしていますが、「離婚歴を以って在資認定が不利になるのではないか」と考えるに足る背景があるのか、それとも極度に不安なのか計りかねています。

もし後者であるなら、「心配ないですよ」と答えておきます。
    • good
    • 0

離婚歴と在留申請



私も離婚歴が有り、離婚から3か月で外国人女性と結婚しましたが、残留資格は問題なく出ました。
但し、15年前の話です。

結婚で書類申請をする場合に、「知り合った経緯」と言うものが有りますが、虚偽の記載は後々困る事が有りますので、正直に書くのが一番と聞きます。

私の場合、前妻とは「性格の不一致」で離婚の決意をし、「離婚手続きの段階で知り合い交際を深めた」と書きました。


離婚歴を隠す(何れは話すようですが・・・)
これは完全にばれます。

相手国の日本大使館に「独身である事の証明(リーガルキャパシティ)」を取得する必要があるはずですが、その為には、戸籍本を翻訳したのもが必要になります。
ですので、当然「離婚に関する記載」がされ、子供が居る場合はその事も記載されます。

これを彼女が見れば一目瞭然。


日本で結婚する。
日本で結婚すれば、日本では貴方の奥さんになりますが、相手国の在日大使館に書類を提出しなければ、相手国では奥さんは独身のままになります。

相手国で結婚した事が登録されなければ、貴方が一緒に相手国に行っても、単なる「同行者(連れ)」となります。
奥さんの日本でのパスポート延長等の時に、必ず引っかかるでしょうね。



国際結婚では、宗教上の観念が強い人も居て、黙っていた事で「騙された」と言われても返す言葉が有りませんよ。

本当は、結婚前の段階で全部話すべきでしたね。 
何故、隠す必要があるのか分かりませんが、私は全部話していましたので問題はありませんでした。

自分の事をオープンにしてないと言う事は、「まだ何かあるのではないか?」と思われても仕方ありません。
相手の方の事は何も分かりませんが・・・・・


隠す事で様々な問題が起きてしまう事をご理解してください。
    • good
    • 1

(1)在留資格取得の難易度について


あなたの前妻が日本人で、離婚後ある程度の時間がたっていれば特に問題にならないと思います。
これが前妻も外国人で、離婚成立後間もない時に婚姻手続、在留資格申請ですと、入管に偽装結婚を疑われますので、審査に非常に時間がかかると思います。
ただ、在留資格の申請時に出会ってから結婚するまでの経歴を具体的に記載する必要がありますので、離婚成立前に交際が始まったとなると、在留資格の審査にある程度は影響するのではないでしょうか?
現在入管にとって一番悩みの種は偽装結婚による在留資格の虚偽申請、そして不法取得です。
そのため、特定地域の国の女性との結婚、在留資格申請は審査がとても厳しくなってます。
韓国、中国、フィリピン等東南アジア諸国、ロシア、ルーマニアなどの東欧諸国の女性の日本人配偶者資格による在留資格申請はとても厳しくなってます。
特に、フィリピンは偽装結婚がとても多いため、条件にもよりますが、最大で申請後許可が下りるまで1年以上かかる場合があります。

(2)離婚暦を隠しきれるか(いずれは伝えます)
たぶん無理でしょう。
日本で婚姻手続を行うといっても、国際結婚は双方の国に婚姻届を出す必要があるので、日本だけでの手続きでは終わりません。
通常ですと日本の市町村役所で婚姻届を出して受理された後に婚姻事実が記載された戸籍謄本をを発行してもらい、それを他の必要書類とともに相手の人の国籍がある大使館に申請する必要があります。その際に、日本語だけでなく、その国の言語に翻訳した書類を法務省(台湾の場合は中華民国・台北駐日経済文化代表処)で認証してもらい、相手の人の居住地の役所に提出し婚姻届を出すか、日本国内の大使館(中華民国・台北駐日経済文化代表処)に提出し婚姻届を出します。
そのためその段階で相手の人にあなたの離婚歴はばれるかの世が高いです。
また、大使館(中華民国・台北駐日経済文化代表処)は婚姻届を受理するだけですので、実際の台湾側の戸籍に婚姻届の事務処理を行うのはあくまでも相手の人の居住地の役所ですから、相手の人の戸籍に婚姻事実が記載されるまでに時間がかかります。
日本人配偶者としての在留資格申請には双方の居住地の役所が発行した婚姻事実記載済みの戸籍謄本(またはそれに準ずる物)が必要ですから、在留資格申請に長い時間が必要となります。(通常大使館から居住地の役所に通達が行き、戸籍に婚姻事実が記載されるまでには数か月かかる場合が多い)
まぁ、いずれはあなた自身が告白するつもりであっても、相手の人にとっては時間を延ばすほどショックが大きいかと思います。
少なくとも婚姻手続、在留資格申請前にはちゃんと自分の過去の離婚歴を話して、相手の人に理解してもらうほうがいいかと思いますが。
それを告げずに結婚しても、相手の人の気持ちにしてみれば、騙されて結婚したという気持ちが残ると思いますよ。
    • good
    • 1

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!