私は今年3月に義母の危篤の知らせで妻を乗せ隣市に向う途中
速度違反で捕まり29キロオーバー罰金18,000円を納めました。
更に、先日朝6時前に出勤途中に自動速度違反取り締まり器に写真撮影され
所轄署に出頭しますと担当者から
「47キロオーバーで罰金は簡易裁判所にて決まります
行政処分は3点+6点合計9点で60日の免停となり、2日間の講習受講で
30日間の停止となります」と説明を受けました。
ところが今日、公安委員会より行政処分決定通知書が届き
「前歴0回6点で運転免許30日間停止」と書かれていました。
警察と公安委員会、本当はどちらが正しいのでしょうか?
又は、スピード超過の理由を聞かれましたので有利な回答をしたので
考慮され減免されたのでしょうか?
30間の停止を覚悟していただけに1日講習なら助かるのですが
警察署では自信をもって言われましたのでちょっと腑に落ちません。
お詳しい方よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
3月の違反の前、2年以上無事故無違反でしたら違反日から3ヶ月で点数は0になってます。
警察は その部分を確認せずに単純に加点したのでしょう。正式に交通法規を知らない警官が居るのは事実です。ですから後のスピード違反のみの30日免停となります。しかし47キロオーバーでおさまって良かったですね…50キロ以上でしたら12点の90日免停になってましたから。No.4
- 回答日時:
点数制度のページ 累積点数の計算方法を読んでください。
ちなみに、3月の29キロオーバーは罰金では無く反則金です。
罰金とは刑罰の一つですからね。6点以上で裁判官から免許停止と罰金額の判決をもらって、前科1犯となります。
で、3月31日として、先日9月1日としましょう。
少なくとも4ヶ月は経過していますから、累積点数は0点に戻ります。
だから、前歴が0点で、今回6点が追加され、裁判を受けた後、免許停止と、罰金額がが言い渡されます。
No.3
- 回答日時:
過去3年以内に違反がない場合、3か月で原点にもどります。
ですから、今回は6点の違反事実だけで、免停が30日となります。
しかし、今後免停明け後の3年間は条件が厳しくなりますから、気を付けてください。
No.2
- 回答日時:
ちなみに罰金は7~8万円(予想)、短縮講習13,800円。
大よそ10万円がとんだ計算になります。
今後3年間注意しないと、次回は4点以上で再度免停になります。
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