引っ越したら、ナンバーを変更しなければなりませんか?
タイトルの通りですが、同じ陸運支局管轄内ならばそのままでも大丈夫、と言うような表記をHPでみました。東京でナンバーを取得して、茨城に引っ越した場合、ナンバーを変えなければならないのでしょうか?
同一の管轄というのは、どのくらいの範囲を言うのでしょうか。
回答(9件)
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No.9ベストアンサー10pt
法律的には皆さんが書かれているように新しくナンバープレートを取り直さなければならないのでしょうね.
ですが,私自身は過去2度他府県で以前の住居地のナンバープレートで乗ってました.以前の住居地の税務署に新しい住所を届けておけば自動車税の納付通知も届きますし.
自動車税を振り込む金融機関が限定される程度でそれ以外は特段面倒もなかったです.
実際近所にも他府県ナンバーが車庫に並んでいます.
むしろ面倒なのは車を廃車するときです.一度だけの住所変更であれば住民票にその前の住所が記載されているので問題ないですが,2回以上住所が変わった場合は住民票ではその住所がたどれないので戸籍が必要になってきます.
住所が何回か変わっているわけですから,戸籍の入手に戸籍地の役所へ請求する手間がかかりました.
この回答へのお礼
よくわかりました。どうもありがとうございました。
No.7ベストアンサー20pt
道路運送車両法第12条によると、
「使用の本拠の位置(=引越しして住所が変わった場合など)などが変更された場合は、
その事象が発生した日から15日以内に変更登録の申請をしなければならない」
となっています。
違反した場合は罰金50万円となっているそうです。
しかしよほどのことがない限りこんな罰金払わされる人はいません。
それに、車検は日本全国どこでも受検できますので、
ナンバーはそのままでもかまいません。
では住所が変わると困るのはどこかというと、
都道府県税事務所や市町村役場です。
住民登録ががないのに自動車税が振り込まれてしまうからです。
ナンバーが変わる場合というのは、
・他県へ転出のとき
・同一都道府県内でも運輸支局事務所が2つ以上あって管轄が変わるとき
この2点です。
茨城県の場合は水戸と土浦に運輸支局があります。
管轄地域は以下のとおり。
水戸ナンバー:水戸市、日立市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、東茨城郡、西茨城郡、那珂郡、久慈郡、多賀郡、鹿島郡、行方郡
土浦ナンバー:土浦市、古河市、石岡市、下館市、結城市、龍ヶ崎市、下妻市、水海道市、取手市、岩井市、牛久市、つくば市、守谷市、稲敷郡、新治郡、筑波郡、真壁郡、結城郡、猿島郡、北相馬郡
住所変更の手続きに関しては、
国土交通省中国運輸局のHP(これがいちばんわかりやすい)
http://www.cgt.mlit.go.jp/
または軽自動車検査協会のHP
http://www.keikenkyo.or.jp/
を参考にしてください。
この回答へのお礼
ありがとうございました。よく分かりました。一応変更するのがきまり、という感じですね。
法的には住所などの変更があった場合は15日以内に変更しなくてはなりません。
これは決まりです。
で 変更しないとどうなるか・・・
実際の所 罰を受けたり罰金を払うようになったりする事はまずないでしょう。
あったとしたら極極稀なケースですね。
ナンバーを変更しなくても車検は受けられるし 自動車税の方だけ住所変更しておけば
新しい住所に税金の請求が来ますし・・・。
実際に障害が出る事はまずないでしょう。
でも一応そうゆう決まりはありますので・・・(笑
ただ 他府県ナンバーを付けてる車は周りからも警察からも
目が付けられやすいってのはありますね。
まぁ 目立ちますからねぇ(笑
同一の管轄とは各運輸支局の自動車検査登録事務所の管轄範囲になります。
使用者の住所がどの管轄にあるかでナンバーが決まります。
茨城の中でも茨木・水戸・土浦と3つに分かれています。
この回答へのお礼
とてもよく分かりました。
どうもありがとうございました。
引越しをしましたら、車検証に書いている「使用者の住所」または「所有者の住所」の所の変更手続きをしなければいけません。それが同一管轄内でしたら住所変更だけでOKですが、他管轄に引越しになった時は移転先の事務局に変更手続きをしなければいけいません。たとえば、「東京でナンバーを取得して、茨城に引っ越した場合、ナンバーを変えなければならないのでしょうか? 」ですが、ナンバーは変更になります。事務局の管轄が変わったからですね。もちろん、車庫証明も新しい住所で取得しなければいけいません。ただ、正直な話、変更などしなくても何も切符を切られる事はありません。ただ、面倒なのが自動車税です。毎年5月ぐらいに納付書が届くと思いますが、その住所は使用者の住所に届きます。これは県税務署に行けば変更は出来ます。所有者の住所と違っても変更は可能です。なぜならは、税務署と陸運事務局は管轄が違いますよね?それに、税務署は税金を誰が払っても払ってる事には間違いありませんので、何も言うてくる事は無いでしょう。
同一管轄内ですが、その県の大きさによって違ってきます。申し訳ありませんが、何とも言えません。
このような説明でお分かりになられたでしょうか。
この回答へのお礼
よく分かりました。どうもありがとうございました。
陸運局に住所変更の連絡をしておけば税金の請求が出来るのでうるさく言いませんが、車検証の住所を変更するには車庫証明などが必要でナンバープレートも変わります。
私は次に売るまで変更しませんでしたが、売るまでに何度も住所が変わったので、印鑑証明の住所証明が非常に大変でした。(色々な住民票が必要でした)
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
> うるさく言いませんが
ここがミソっぽいですね。変える必要はあるが、あまり強くは・・・という感じなのでしょうか。
ナンバープレートの品川とか練馬とかの分だけ所轄があります。
茨城に引っ越すのであれば変えなきゃいけないです。
まず
1.新しく住む住所にある警察署に行って車庫証明を取る。(1週間くらいかかる事もあります)
2.転居先の所轄陸運支局へ登録変更をする車に乗って 車検証・住民票・車庫証明書・印鑑を持って手続きをします。(自分でナンバーを外し新しいものにとりかえます。ドライバーを貸してくれますがスパナを持参したほうがいいです)
この回答へのお礼
回答ありがとうございます!
あれ!?やっぱり変更の必要アリですか?それとも任意なのでしょうか。
ナンバーを変更しなくても住所変更をすればOKです!
この回答へのお礼
回答どうもありがとうございます!
では、例えば北海道に行っちゃっても練馬ナンバーで大手を振って走れるという事でしょうか?それとも、関東だけとかになっちゃうんでしょうか?
以前、東京から、横浜に引っ越しましたが、次の車に買い換えるまで(2年間くらい)そのまま乗ってましたけど何の問題もありませんでした。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
車庫証明は勿論移し変えたのですよね?その時、ナンバーを変えなさい、とかはなかったのですね?
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