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マーブルチョコレートを入れた商品を企画しています。マーブルチョコレート、レーズン、ナッツなどを入れて、「ミックス菓子」の商品名で販売したいと思います。ただマーブルチョコレートは韓国産のもので、明治のものではありません。
マーブルチョコレートの写真をいれて商品の説明文に、「マーブルチョコレート」と記載することは可能でしょうか。商標にお詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

捕まったり賠償請求されても構わないんだったら可能です

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あのー、文化祭とか町のお祭りの景品って訳じゃないんですよね?



マーブルチョコで無いものを、マーブルチョコって表示して販売するなら、商標以前に詐称ですよ。
もちろん、商標を持つ明治製菓が知れば黙ってるはず無いと思うのですが。
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