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こんにちは。
まとまった面積の土地を宅地用に分割して、売却したいと思っているんですが、
近所で同様のことを不動産業社がした時に、
開発許可申請が必要で、面積が大きいと許可がなかなか下りなくてうんぬん、
といった話をしていた、と聞きました。

これは、どういう条件(面積・地目・所有者の個人法人の別、等)の時に、
どの役所のどこにどんな書類を出すのでしょうか?
またそれは、専門家に依頼しなくてはならないものなのでしょうか?

地元で訊くと(田舎なので)話がすぐに広まってしまい、
色々と不都合が生じる可能性が高いのでこちらで質問させていただきました。

よろしくご教示願います。

A 回答 (3件)

そうですね、許可手続き上の問題もありますが、予定通り許認可が下りないと、道路用地や提供公園など、不確定な面積が生じ、分譲できる土地面積や区割りも変更せざるをえなくなるため、採算が変わってしまう。

また道路や配管設備等を整備し、完了検査を受けてからでないと、建築確認申請もできないため、事業の期間が長期化し、相場の変動が不安であるなどが一般的に考えられます。

役所というのは、書類を出せば通るというわけでもなくて、実際には隣接する住民との意見調整や、インフラの整備もからんでくるので、何回もすりあわせしながら進めていくことになります。その調整がたいへんなので、それを専門にしてる人もいるくらいです。役所に相談するのが嫌でしたら、測量会社やその土地のデベロッパーに話をすると良いかと思います。自分でやるよりプランまで入れて開発許可まで取ってから売った方が一般的には高くますので、一度専門家に相談してみた方がいいですよ。 

この回答への補足

こんにちは。
レスを頂きましてありがとうございます。
本当は一度、役所に訊いてみる方がいいんですが、
何せ田舎なので、聞いた1時間後には全市内に噂が飛んで、
嫌がらせや妨害なんかが入って収拾がつかなくなるんで(経験済み)、
まずは、こちらで皆様のお知恵を借りにやってきました。

このレスにあります、測量会社やその土地のデベロッパー、というのは、
土地家屋診断士の事務所、もしくは専任媒介を依頼する不動産屋、
という解釈でいいのでしょうか?

補足日時:2001/05/19 20:47
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○どういう条件・・・【面積】に対する条件が大きいです。

何m2以上だと開発許可が必要、又は開発申請した上で提供公園が必要等です。その面積については役所それぞれです。

○役所のどこにどんな書類・・・上記の条件に合致した場合、普通なら県の土木事務所、政令指定都市(名の通ったでっかい街ですね)なら、その市役所に「開発許可申請書」を出します。

○専門家に依頼しなくては・・・個人では無理です、かなりの専門知識が必要です。(道路・下水の設計等)

かなり簡略化してますが、大まかにはこんなもんです。
先に回答された方と説明がカブってすいません。
こんなもんでよろしいでしょうか?

余談です。。。
設計費は最低でも100万以上かかります、そのかわり売却者にはそれだけの見返りもあると思いますが・・・
但し!「売れたら」の話です   m(_ _)m
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この回答へのお礼

こんにちは。
レス頂きましてありがとうございます。
やっぱり難しいんですね、こと、許認可関係は。

売れるかどうかは・・・・
もう近所で売却が始まってからは分割して売ってくれ、という、
問い合わせを何件も頂いたのでなんとかなると思います。

大変そうですが、頑張ってやってみます。
また色々と相談に乗ってくださいね。

お礼日時:2001/05/19 21:02

開発許可は一定面積以上の土地の開発行為を行う場合は許可が必要です。


その要件は、各自治体によって違います。
例えば、千葉市の場合は、市街化区域内の 1,000 m2以上の土地で行う開発行為 などとなっています。
やはり、県や市役所などの建設課などにお聞きにならないと、詳細は分からないと思います。

参考URLの検索サイトでキーワードを "土地 開発許可"として検索すると、関連の記事が有りますから、参考にしてください。

参考URL:http://www.google.com/intl/ja/
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この回答へのお礼

kyaezawa様、またまた、レス頂きましてありがとうございました。
早速検索してみます。
またよろしくお願いい致します。

お礼日時:2001/05/19 20:47

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