アメリカ人と昨年結婚し、今はアメリカ在住です。
日本を出国する際に、海外転出届を出しているので出国してからは国民年金と健康保険を停止しています。
先月、一時帰国した際に病院に行く事もありましたので、住民票を海外転出から本籍に戻して国民保険に加入しました。
健康保険に入るとなると自動的に国民年金の加入もしなければいけなかったので加入の手続きをしました。
9/30にまたアメリカに戻らなくてはいけなかったのでもう一度海外転出届を出し、国民保険と国民年金を停止したのですが、9月分の国民年金を11月に納めてくださいと言われました。
もちろん、支払った方が後で何かあった時にいいと思うのですが、このままアメリカに住み続けると考えると年金は受給できない?(今まで2年間しか年金を納めていません)と考えるとこの一ヶ月を納めるべきか悩みます。やはり支払っておいたほうがいいのでしょうか?
説明が下手くそですみません。どうかよろしくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
#3のy-y-yです。
#3で最後の文言を訂正します。
【誤】
これらを読んで、日本での未納期間があることが、アメリカでの年金支給や医療にしない様にしましょう。
【正】
これらを読んで、日本での未納期間があることが、アメリカでの年金支給等に「影響が無い様に」しましょう。
No.3
- 回答日時:
「日米社会保障協定」で検索すると、日米間の年金や医療に関する記述がたくさん出て来ます。
これらを読んで、日本での未納期間があることが、アメリカでの年金支給や医療にしない様にしましょう。
No.2
- 回答日時:
その1ヶ月は払うべきです。
日米年金協定があり、双方の年金加入期間を合算してそれぞれの受給可否を判断しますから、日本での加入期間は米国の年金受給に影響します。
また米国での加入期間が日本の加入期間と合算される為2年の年金も恐らく受給可能と考えられます(2014年より日本の受給基準は25年から10年に短縮されます。その10年の計算に米国の年金加入期間を通算出来ます)。
受給可能であれば当然保険料は年金に直結します。
No.1
- 回答日時:
>老齢基礎年金を受けるためには、25年以上、
>国民年金の保険料を払っていたことが必要です。
>これに満たないと、いくら保険料を払っていても
>1円も年金がもらえない結果となってしまいます。
恐ろしい記述です。
将来、日本に定住する見込みがないなら、
取りあえず未納で良いと思いますよ。
未納状態は10年前にさかのぼって、
払いなおすことができます。
参考URL:http://www.gyosei.pro/nenkin/ze04.htm
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