長文失礼いたします。
平成24年9月末にて会社を閉鎖しましたので、平成24年度の保険料を確定し、精算したいと思っています。
平成23年度概算保険料 291,068円(全額支払い済み)
平成23年度確定保険料 212,115円
差額78,953円が平成24年度概算保険料を納入する際に充当されるべき金額です。
平成24年度概算保険料
第1期 63,557円
第2期 63,556円
第3期 63,556円
合計 190,669円 となっております。
現時点では、第1期保険料のみ納入しております。
第2期は平成24年10月31日、第3期は平成25年1月31日に納入予定でした。
第1期の保険料は63,557円ですが、充当額78,953円がありますので、それを充当し0円となります。(第1期では一般拠出金のみの引落しとなっております。)
この時点で、充当されるべき保険料の残高は、15,396円となります。
平成24年度確定保険料は、30,591円です。(一般拠出金は除いています。)
第1期で63,557円を納入しているので、差額の32,966円が今回還付される保険料になるかと思います。
しかし、本来であれば第2期に納入するべき保険料に充当されるはずだった15,396円がどこにも充当されず残っています。
充当されず残っている15,396円もすでに平成23年度概算保険料として弊社が支払っている保険料なので、こちらの金額も併せて還付されるかと私は考えております。
しかし、労働保険業務をやっていただいている事務所の担当者さんは15,396円は還付されないとおっしゃっています。(断言していました。)
そこまで言うので私もそうなのかなと納得しましたが、経理の仕訳をする際にどうしても15,396円が合いません。
私の考え方で問題はないでしょうか?
お詳しい方いらっしゃいましたら、教えてください。
よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
還付されるはずです。
あくまでも、充当保険料として、納付済みの金額が78,953円あり、確定保険料が30,591円なのです。
したがって、この差額が還付されるため、48,362円が還付となるでしょう。
その事務所の担当者というのは、社会保険労務士事務所の担当者ですか?それとも労働保険事務組合の担当者ですか?
税理士事務所などの本来業務でないところの事務所の担当者であれば、間違っている可能性が大きいでしょう。
社労士事務所や事務組合であれば、勘違いかもしれません。
心配であれば、本来の窓口である労働基準監督署に相談されることですね。
ご丁寧にありがとうございました。
担当の方は社会保険労務士事務所の方です。
心配でしたので、アドバイスいただいた通り、労働基準監督署へ相談をしてきました。
やはり15,396円も還付されるとのことでした。
なんとか担当の方にも納得していただき、解決いたしました。
大変ありがとうございました。
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