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新米投資家です。
今年の2月に投資用マンションを購入し、先週2戸目を購入しました。
そして、昨日初めて知った事があり、それが不動産取得税軽減のための
不動産取得申告書提出(購入後2ヶ月以内)についてです。
この存在をまったく知らず、現在も未提出です。
そこで質問ですが、ネットで調べた限りでは、「提出は原則2ヶ月」
「2ヶ月を過ぎると軽減を受けられない可能性がある」とあり、
今から提出をしても、軽減は受けられないのでしょうか?
一部では提出すれば受けられるともあり、実際はどうなのでしょうか?
ちなみに管轄の県税事務所は八王子です。

A 回答 (1件)

不動産取得税の計算方法は原則として「不動産の価額(固定資産税評価額)×税率」という公式で計算します。

税率は基本は4%です。

ですが平成24年3月31日までに取得した不動産については税率は3%に軽減されます。(店舗、事務所等の住宅以外の建物は4%)居住用の不動産についてはさらに大幅に税率が軽減されます。

といった解説を言われているのでしょうか。
東京都主税局のページに新築物件は賃貸用でも軽減について

・不動産取得税の軽減を受けるためには、住宅や住宅用土地を取得した日から原則として60日以内に、不動産取得税申告書に必要な書類を添えて、土地・家屋の所在地を所管する都税事務所(都税支所)・支庁に申告してください。
とあります。

原則ですから相談してみて受付してくれればもうけものぐらいで問い合わせするのがいいのでは。
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この回答へのお礼

都税事務所に確認したところ、そもそも投資用は非居住のため、軽減措置がなく
申告書の提出も必要がないとの事でした。

お礼日時:2012/10/10 21:09

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