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確定申告での収入の証明について、お願いします。

小規模ですが、個人事業を始めたので白色の確定申告をしようと思っております。
事業内容はネットショップでのハンドメイド品販売なのですが、
ネットショップ経由での販売だけでなく、
他のお店で委託販売して頂いている物 と 知人等に手渡しで購入して頂く事とがあり、
これらの収入を証明する物が無いためどうすれば良いか困っております。
また知人や家族の簡単な手伝いをしており、
お小遣い程度ですがお礼金を頂くことがあるので雑収入として申告したいのですが、
こちらも収入の証明を出来る物がありません。
どちらも現金を手渡しで頂いていて、月終わりにまとめて銀行に預け入れていたのですが、
事業とは関係無い生活費等で幾らか使った分の残りを入れた…という感じになってしまっていて
通帳にもちゃんと残せていないような状態です;

そこでお聞きしたいのですが、
(1)頂いた料金と内容、日付等を自分でノートにまとめたような物でも大丈夫でしょうか?
(2)駄目な場合、それぞれの分の料金ごとに自分で銀行に預け入れする(記帳する)感じでも良いでしょうか?(頂いた日とは別の日になってしまいそうなのですが)
(3)どちらも駄目な場合どうすれば良いでしょうか?

長い上に分かり難くなってしまい申し訳ありません、
現在は(1)の状態なのですが、駄目な場合今後の分だけでも何とか出来ればと思っているので、
教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

ANo.4です。


お礼いただきありがとうございます。

>こちらは雑所得として申告しなくて大丈夫という感じでしょうか。

お小遣いは「所得」ではないです。
親が子にお小遣いあげてもそれは「収入」ではないですよね?

ただ、「金額が社会通念上お小遣いとはいえない金額になるとその限りではない。」ということです。

たとえば、「相続税を払いたくないので、毎年1千万円ずつ子供にお小遣いをあげる」というようなことを防ぐのが「贈与税」の主旨です。

>家族の手伝い分は110万までいくほどのものでは無いので、贈与税の申告はしないでも大丈夫かな…?と思います。

はい、上記の通りです。

>1つだけ気になるのが、No.1さんのお礼にも書いたのですが現在他からの給与等が無くそのお礼金(お小遣い)でハンドメイド品制作・ネットショップの運営等をしているため、手伝い分を雑所得としていないとどのお金を使っているのか?状態になってしまいそう…ということなのですが確定申告の方には申告せず、『帳簿』の方にお小遣いとして頂いたことを記入しておき、確認する必要が出てきたらそれを見せる…という感じで良いのでしょうか。

(それほど所得が多くない)「白色申告」や「雑所得」として申告するなら、前述のように「記帳」そのものがまだ義務ではないので、あまり神経質になる必要はありませんが、帳簿をつけるなら「ありのまま」書いておけば良いです。しばらくつけてみたら税務署に「税務相談」に出向いて指導してもらえば良いです。

大事なのは「お金の流れがわかること」「嘘やごまかしがないこと」です。そういう帳簿なら手直しも簡単です。

初めから完璧な帳簿作成など出来ませんが、「記帳」は難しい方程式などいりませんから「慣れ」が大部分を占めます。会計ソフトなどを使うにしてもこの「慣れ」がないとけっこう戸惑いますので、最初は本当に「お小遣い帳レベル」で十分です。

まずは「タダ」で教えてもらえる税務署を大いに活用して下さい。
まじめに納税しようとしている人にはやさしい役所ですから気軽に出かけてみてください。

とはいえ、職員さんも人間ですから色々な人がいます。あまりに対応が悪かったらきちんと苦情を言えば良いです。

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

(参考)

『個人事業主の白色申告の損益通算と損失の繰越控除』
http://ameblo.jp/zeimukaikeiblog/entry-109926768 …
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この回答へのお礼

何度も回答頂きありがとうございます!
大変よく分かりました、所得と帳簿の方、そのようにきちんと記録します。

教えて頂いて本当に助かりました。税務署の方も活用させて頂こうと思います。
色々と詳しく書いて頂きありがとうございました^^

お礼日時:2012/10/12 21:08

ANo.4です。



「証明の必要がない」と言われてもいまいち納得がいかないかもしれませんので、違う角度から書いてみます。

-----------
税金が以下のように求められるのは事業主さんなら説明するまでもないでしょう。

税額=(収入-必要経費-所得控除)×税率

収入が多ければ税額が増え、必要経費が増えれば税額が減ります。

ですから事業主(納税者)が「脱税」を考えるときには「売りげの除外」、または、「経費の水増し」を画策します。

ですから、税務署が調査するときにも「収入を過少に申告していないか?」「経費を水増ししていないか?」を調べるわけです。

「経費の水増し」がないことを税務署に対して証明するには、お金の流れを記録した「帳簿」と証拠となる「領収証」をもとに合理的な説明ができなければなりません。

しかし、「収入の過少申告・売り上げの除外」は「事業主に支払いを行った当事者」を見つけ出して、「○月○日○○から××円支払いを受けていた」と裏取りしたり、あるいは、事業主が隠していた「本当の売り上げを記帳した帳簿(裏帳簿)を見つけ出す」など【税務署側が】証拠を提示する必要があります。

白色申告なら、もっと簡単に「推計課税」が可能です。

---------
もう、お分かりかもしれませんが、このように「売りげの除外(収入の過少申告)」をする事業主はいても、「(受け取ってもいない)架空の売り上げを申告する」(税金を払いたくてしょうがない)事業主はいないのです。

これが、「必要経費の領収証」のような「収入の証明書」が不要な理由です。

(参考)

『え?俺が脱税?逮捕・罰金!?』
http://www.kaikei-ryoukin.com/sitemap.html

『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』
http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html
『事業所得と雑所得』
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-107.html
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この回答へのお礼

違う角度からのご回答も頂きありがとうございます。
とても良く分かりました。
No.4の方で纏めてお礼させて頂きます、どうもありがとうございました。

お礼日時:2012/10/12 18:21

長いですがよろしければご覧ください。



>収入を証明する物が無いためどうすれば良いか困っております。

「所得税」は「納税者の自己申告」による「申告納税制度」なので「証明する」必要はありません。

つまり、申告書(収支内訳書)に「収入はこれだけでした。」と記入するだけです。それが「事実か?嘘か?」を確認するのは税務署の仕事です。

『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
※会社員など「給与所得者」が「源泉徴収&年末調整」で納税が完了するは税法上は例外です。)

もちろん嘘がバレると「所得隠し(脱税)」なので、本来納める税金と追加の税金が課されて、なおかつ「刑罰」の対象になることもあります。それによって「正しく申告する動機づけ」になるわけです。

『いわゆる「申告漏れ」「所得隠し」について』
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%B1%E7%A8%8E# …

---------
今現在は「白色申告」は「記帳」も「帳簿・領収証の保存」も義務ではないという、かなりいい加減な制度になっています。

とはいえ、「帳簿・領収証」がないということは「申告内容が正しいことを証明する」こともできないので「推計課税」、つまり、「あなたの納める税金はこれくらい。」と税務署に勝手に決められても文句が言えないことになっています。

そのへんのことは以下のブログ記事が参考になります。(ただし、あくまでブログ主さんの見解です。)

『白色申告の話』
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527 …

※平成26年1月から、【白色申告者全員】に「記帳」「帳簿・領収証の保存」が義務化されます。

『個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『[PDF]平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます(平成24年5月)』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …

>また知人や家族の簡単な手伝いをしており、お小遣い程度ですがお礼金を頂くことがあるので雑収入として申告したいのですが、こちらも収入の証明を出来る物がありません。

上記に同じです。証明の必要はありません。

なお、「家族」の場合は、「事業専従者として金銭を受け取る」ようなケースならばそれは「給与」になりますが、いわゆる「お小遣い」のような性質のお金は「財産の贈与」にあたります。

「贈与税」には「基礎控除額110万円」があります。

『No.2075 専従者給与と専従者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
『贈与と税金』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/zouyo31.htm

>(1)頂いた料金と内容、日付等を自分でノートにまとめたような物でも大丈夫でしょうか?

はい、大丈夫です。
その作業を「記帳」と呼び、そのノートが「帳簿」です。

>(2)駄目な場合、それぞれの分の料金ごとに自分で銀行に預け入れする(記帳する)感じでも良いでしょうか?(頂いた日とは別の日になってしまいそうなのですが)

銀行の入出金は「お金の流れ」を証明するにはとても有効な方法ですが、それ以上でも以下でもありません。

>(3)どちらも駄目な場合どうすれば良いでしょうか?

上記の通り、証明の必要はありませんが、帳簿も領収証もない場合は「推計課税」を黙って受け入れるしかありません。

とはいえ、申告書の内容に不備がなければそのままスルーの場合がほとんどです。また、たとえ税務署からお尋ねがあっても、きちんと辻褄の合う帳簿があればそんなに心配する必要はありません。

(参考)

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『記帳説明会のご案内』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』
http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kic …

『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】税務署に確認のうえお願いいたします。
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この回答へのお礼

とても詳しいご回答を頂きありがとうございます。

>「所得税」は「納税者の自己申告」による「申告納税制度」なので「証明する」必要はありません。
なるほど、そうなのですね。No.5の方の回答も読ませて頂き、納得出来ました。
記帳で良いとのことで安心しました、どうもありがとうございます。
しっかり帳簿をつけ、領収書を保管しておきたいと思います。

>なお、「家族」の場合は、「事業専従者として金銭を受け取る」ようなケースならばそれは「給与」になりますが、いわゆる「お小遣い」のような性質のお金は「財産の贈与」にあたります。
>「贈与税」には「基礎控除額110万円」があります。
こちらもありがとうございます。
仰るとおり家族のは給与では無くお小遣い的な性質のものかと思うので、
こちらは雑所得として申告しなくて大丈夫という感じでしょうか。
(家族の手伝い分は110万までいくほどのものでは無いので、贈与税の申告はしないでも大丈夫かな…?と思います。)
1つだけ気になるのが、No.1さんのお礼にも書いたのですが
現在他からの給与等が無くそのお礼金(お小遣い)でハンドメイド品制作・ネットショップの運営等をしているため、
手伝い分を雑所得としていないとどのお金を使っているのか?状態になってしまいそう…ということなのですが
確定申告の方には申告せず、『帳簿』の方にお小遣いとして頂いたことを記入しておき、
確認する必要が出てきたらそれを見せる…という感じで良いのでしょうか。

とりあえずは
>「推計課税」を黙って受け入れるしかありません。
も頭に置いて、出来る限り帳簿つけておきたいと思います。
参考の方も読ませて頂きます、ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/12 18:18

白色申告でも最低限の帳簿はあった方がいいです。


個人的な出費は別ですので、ごっちゃに記帳するのはまずいです。
現金の管理もきちんとして、帳簿と合うようにして下さい。
ノートでも悪いとは言いませんが、最低限として家計簿レベルは欲しい気がします。
売上げとしていくら、経費の大雑把な種類ごとにいくらと区分けもして、月ごとに集計すると無駄な経費とか、間違いとかが見付けやすくなります。
PC用にフリーの家計簿ソフトなどがありますから、それを少し手直しする程度でも充分使えます。
手書き帳簿だと訂正や集計が面倒なので、売上げ伝票などは手書きにしても、帳簿はPCの方が何かと便利です。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。

>個人的な出費は別ですので、ごっちゃに記帳するのはまずいです。
>現金の管理もきちんとして、帳簿と合うようにして下さい。
了解です。個人的な出費のものと、事業用のもの2つ帳簿をつけるようにしたいと思います。

>PC用にフリーの家計簿ソフトなどがありますから、それを少し手直しする程度でも充分使えます。
>手書き帳簿だと訂正や集計が面倒なので、売上げ伝票などは手書きにしても、帳簿はPCの方が何かと便利です。
そうですね、PCでの方が楽と思いますので早速ソフトを探してみたいと思います。
今のうちからしっかり記録しておきます、どうもありがとうございます^^

お礼日時:2012/10/12 11:20

現金出納簿をつけましょう。


商品代金なら売上と記載します。
生活費の出費も記載し、とにかく手元の現金と帳面が合うようにしておきます。
これだけでも確定申告書の作成資料となります。
なお、お金を支払った際の領収書は、記帳が正であることの裏付けになりますから保存します。

売上でも相手が領収書が欲しいという場合があります。それは控え(領収書の耳)で充分です。
領収書が要らない相手からの「入金」は、そのときそのときに現金出納簿に記載してしまうか、「入金伝票」に記載して記録をとっておくようにします。
又は手帳、メモ帳に「売上額」としてメモしておいて、現金出納簿に転記するなどします。
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この回答へのお礼

早速のご回答を頂きありがとうございます。

>現金出納簿をつけましょう。
>商品代金なら売上と記載します。
>生活費の出費も記載し、とにかく手元の現金と帳面が合うようにしておきます。
>これだけでも確定申告書の作成資料となります。
どうもありがとうございます。
生活費の出費も記載した方が良いのですか…。
白色の場合は後で提示が必要になった際のために記録しておく、というような感じで聞いたのですが
事業以外のも書いておいた方が良いのでしょうか??

売上の証明についてもありがとうございます!
一応自分での記録でも良さそうなのでほっとしています…。
きちんと記録して、領収書が必要な方の場合は控えを取っておくようにしますね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2012/10/12 09:29

>これらの収入を証明する物が無いためどうすれば…



他人に証明してもらうのではありません。
自分で記録を残しておきます。
白色申告でも最小限の帳簿は作成しないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

>知人や家族の簡単な手伝いをしており、お小遣い程度ですがお礼金を頂くことがあるので雑収入として…

「生計を一」にする家族間での金品のやりとりは、税法上の収入にも経費にもなりません。
だまってポケットに入れておけば良いです。

赤の他人からもらうお金は、事業に関連しているなら「売上」(事業所得)、事業と関係ないなら雑収入ではなく「雑所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

>事業とは関係無い生活費等で幾らか使った分の残りを入れた…

銀行へ預けることが事業の必須条件では決してありませんから、それはそれで良いです。

>(1)頂いた料金と内容、日付等を自分でノートにまとめたような…

お金をもらったときが「売上」ではなく、販売したときが売上の計上日です。
まあ、いつもニコニコ現金払いなら、入金イコール売上となりますけど。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm

>それぞれの分の料金ごとに自分で銀行に預け入れする…

そんな面倒なことはしなくて良いです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

申し訳ありません、また『雑収入』となっておりましたorz
『雑所得』なんですね…。すみません、もっと勉強しておきます。

補足日時:2012/10/12 09:35
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この回答へのお礼

早速のご回答頂きありがとうございます。

>他人に証明してもらうのではありません。
>自分で記録を残しておきます。
自分での記録で良いのですね!安心しました、どうもありがとうございます。
売上の計上日にも気をつけきちんと記録したいと思います。

>「生計を一」にする家族間での金品のやりとりは、税法上の収入にも経費にもなりません。
>だまってポケットに入れておけば良いです。
おお、そうなのですか。ありがとうございます。
ただ少し気になるのが、現在他からの給与等が無く
その雑収入を使用してハンドメイド品制作・ネットショップの運営等をしているため、
手伝い分を雑収入としていないとどのお金を使っているのか?状態になってしまいそうなのですが
それでも申告しないでおいて大丈夫でしょうか…?
と、いうかネットショップの方も赤字同然なので事業所得というよりも雑所得にした方が良いのでしょうか。
(一応個人事業の開廃届けは出しているのですが)

確定申告難しいですね。タックスアンサーも見て勉強したいと思います。

お礼日時:2012/10/12 09:23

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