アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在、30歳無職で、年金暮らしの父の扶養に入っています。
扶養は所得税が38万円、住民税が33万円までが控除対象ということですが、雑所得にあたるアフィリエイトをやっており、これを超えるかもしれません。ただし、国民年金は自分のアフィリエイト収入から支払っています。
国民年金も社会保険料控除の対象となっているということで、これを考慮すればアフィリエイト収入は扶養の範囲内であるのですが、確定申告は私は扶養ということで父だけがしています。
これだと父が年金を支払っている形になるのでしょうか?
そうなれば、私のアフィリエイトは課税対象となり、別に確定申告をする必要がでてくるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>国民年金も社会保険料控除の対象となっているということで、これを考慮すればアフィリエイト収入は扶養の範囲内であるのですが、確定申告は私は扶養ということで父だけがしています。


>これだと父が年金を支払っている形になるのでしょうか?
>そうなれば、私のアフィリエイトは課税対象となり、別に確定申告をする必要がでてくるのでしょうか?

いろいろと誤解されているようなので、制度ごとに分けて書いてみます。
回りくどい回答で長くなりますがよろしければご覧ください。

-----------
○税金について

個人の収入に対する税金には「所得税」と「住民税」がありますが、どちらも「一人ひとりが納税者」です。たとえ親子でも「親が子の、子が親の」税金を代わりに納めるということはありません。

では、「どのような場合に、どのような事が必要になるか?」ですが、まず「所得税」について、

◎所得税

「所得税」は「申告納税制度」といって、【自己申告で】「収入は○○だったので所得は△△円、税額は××円」と申告して税金を納める方法が取られています。これが「所得税の確定申告」です。

ですから、税務署が勝手に計算して「税金は××円ですから払って下さい。」と教えてくれることはありません。税務署から連絡があるのは「申告の間違い」があったり、「申告漏れ」や「所得隠し(脱税)」が疑われているときです。

つまり、「収入があったら、税務署へ自己申告して所得税を納める必要がある」ということになります。

『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『申告納税制度』
http://kotobank.jp/word/%E7%94%B3%E5%91%8A%E7%B4 …
※会社員など「給与所得者」に対する「源泉徴収と年末調整による納税方法」は例外です。

ただし、計算した結果「納めるべき所得税が0円」の場合は「申告しなくても良い(しても良い)」ことになっています。

計算の方法は簡単で、

税額=(収入-必要経費-所得控除)×税率

です。
「収入-必要経費」が「所得金額」と呼ばれるものです。
【所得控除を差し引く前の金額】なので注意が必要です。所得控除を差し引いた金額が「課税所得金額(課税される所得金額)」です。

「控除」は「金銭などを差し引く」ことで、(なるべく公平に課税するために)税金には各種の控除が用意されています。

納税者全員に控除が認められているのが「基礎控除:38万円」です。
ですから、上の式に当てはめると、

税額=(収入-必要経費-38万円)×税率

となるので、少なくとも収入38万円までは「所得税は0円」ということになります。

もちろん、「所得控除」は他にもあるので、それを加算すればもっと収入が多くても0円になりますし、必要経費を計上することで「所得金額」自体を少なくすることでも税額は安くなります。

『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

まず、「国民年金の保険料」は「社会保険料控除」として全額所得控除に加算できます。ただし、「実際に支払った納税者」しか控除は受けてはいけないので、家族に払ってもらうと控除の対象ではなくなります。

備考:扶養親族について

「扶養親族」とは【税法上】の用語で、「生計を一(いつ)にする親族に扶養されている(≒生活の面倒をみてもらっている)、年間の合計所得金額が38万円以下の親族」のことです。

ごく平たく言うと、「家族に養われている所得金額38万円以下の人」です。

ですから、所得金額が38万円を超えると【税法上は】「扶養親族(扶養されている親族)」とはみなされません。(これは【住民税も同じ】です。)

「扶養親族」を「扶養している納税者」は所得控除として「扶養控除」を受けることができます。(ただし、16歳未満の扶養親族は控除の対象外です。)

『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
『生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm

◎(個人)住民税について

個人住民税は「申告納税制度」ではなく「賦課課税制度」です。

これは納税者ではなく「市町村が住民の所得【など】に応じて税額を算定して、その金額を通知する」という方法です。ですから「原則」は「自分で何かする」必要はありません。

『賦課課税制度』
http://kotobank.jp/word/%E8%B3%A6%E8%AA%B2%E8%AA …

課税の資料は、「給与支払報告書」や「年金支払報告書」「所得税の確定申告書」など、市町村に自動的に集まってくる住民の所得などのデータです。

ですから、市町村が把握できない収入がある場合は、住民税でも「自己申告」が必要になります。「所得税」と違うのは、「課税の資料」は行政サービスの基礎となるので、収入が無い場合でも「収入(≒所得)が無いこと」を申告する必要があります。

たとえば「国民健康保険」は「課税の資料」がないと保険料の算定も軽減も出来ません。(国民年金の免除申請も市町村の「課税の資料」をもとに審査されます。)

なお、「市町村に登録している住民票(世帯)」が同じである家族の「控除対象扶養親族」になっている場合は「収入の有無が不明」でも申告しなくて良い市町村もあります。

(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003 …

備考:非課税限度額について

個人住民税には(所得税にはない)「非課税限度額」というものがあります。これは「課税の資料」の「所得金額」や「扶養親族(の数)」「個人の事情」によって「住民税を非課税にする」という制度です。

「均等割(4千円)」については地域差がありますが、その他は「原則」全国共通です。

『港区役所|非課税制度について教えてください。』
http://www.city.minato.tokyo.jp/kazei/kuse/kocho …
『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …

-----------
○【公的】年金保険について

【公的】年金保険の一つである「国民年金保険」は「税金の制度」とは無関係です。

現在は「国民年金保険」は国民すべてに保険料の納付義務があります(2号・3号を除く)。原則は本人に納付義務がありますが、本人の納付が難しい場合は「世帯主」や「配偶者」が代わって納付する義務があります。

よって、保険料の免除も「原則」、「世帯主」と「配偶者」の所得が一定額以上あると認められません。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『保険料の免除等について』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …

(参考)

『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …

『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/

『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …

『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp

※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

細かく教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2012/10/13 13:22

所得税・住民税で扶養に入ることのできる所得金額は、どちらも38万円です。



あなたが書かれている金額は、扶養した時に所得金額から控除される金額ですのでお間違えないように。

またお父さんの扶養に入れるかどうかの所得金額とは、扶養控除や生命保険料、社会保険料の控除前になります。

ですので、アフィリエイトの収入から、プロバイダ料やその他必要経費を引いた差額が38万円を超える場合は、お父さんはあなたを扶養して控除を受けることはできません。

またお父さんが確定申告であなたの扶養控除を取られる場合、あなたの所得金額を確定しておく必要がありますので、いずれにしろ確定申告又は住民税申告をする必要があるということです。

もちろんその時点でアフィリエイトの所得(収入-必要経費)が社会保険料控除や基礎控除の合計を上回るのであれば、課税対象になるので納税が必要になります。


あと、所得申告は個人毎に必要となりますので、「別に確定申告をする必要がでてくるのでしょうか?」ではなく、必ず別に申告することになります。はじめてであれば、税務署へ相談に行ってみましょう。申告方法について詳しく説明してもらえますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

わかりやすい回答をありがとうございます。

お礼日時:2012/10/13 13:23

扶養、被扶養と確定申告の要否は関係ありません。


自分の収入はそれぞれが年末調整や確定申告を行う必要がありますし、所得税や住民税がかかるならばそれぞれ自分で税金を払わねばなりません。

雑所得でも20万円を超えれば確定申告は必要ですから、あなたは申告を怠っているということになりますね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

別に考えるべきなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2012/10/13 13:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!