No.5ベストアンサー
- 回答日時:
勤続30年で退職金1,500万円未満であっても、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合は、一律20%の源泉徴収がされます。
それがなければ会社の処理が間違っている、という事になります。
(しかし、本来は本人が書くべきものですが、実際は会社の事務担当者が書いて、本人から捺印のみもらっているケースもあるとは思います。)
しかしながら、20%の源泉徴収が例えされていたとしても、確定申告すれば、退職所得控除額は控除できますので、その場合は確定申告をされたら大丈夫です。
それと、20%の源泉徴収でなくても、退職所得に対する源泉徴収税額がある場合には、確定申告により所得税額に対してその20%分(おなじ20%ですが、意味は全然違います)の定率減税が控除される場合がありますので、源泉徴収税額がある場合は、その分の源泉徴収票をお持ちになって一緒に申告された方が良いと思います。
もし源泉徴収税額がない場合は、源泉徴収票を確認されて、退職所得控除額の金額等の記載があれば、おそらく「退職所得の受給に関する申告書」は提出済みと思われますので、会社に確認してみられたらいいと思います。
(その場合は、退職所得に関しては申告は不要です。)
任意継続保険料や年金を支払った金額がある場合は、1月から12月までの間に実際に支払われた金額がわかる書類をお持ちになれば控除できます。
年金をもらわれた方であれば、年金の分の源泉徴収票も一緒にお持ち下さい。
この回答への補足
父に確認したところ、退職金の源泉徴収票と任意継続保険料の年間支払い額が分かる書類もない(正確に言うと任意継続保険料の領収書は12ヶ月の内半分位が無い)そうです。大切な書類でも見たら捨ててしまう人なので残していなかったようです…あきれました。こうゆう場合、会社から退職金の源泉徴収票、社会保険事務所から任意継続保険料の納入証明書は再発行してもらえるものなのでしょうか?どなたかご回答頂けると助かります宜しくお願い致します。
補足日時:2004/02/10 16:19kamehenさんご回答ありがとうございます。定率減税というのもあるのですね、勉強になりました。社会保険料控除についても教えて下さりありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
退職金を受け取る場合は金額にかかわらず必ず「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなくてはいけません。提出していない場合は非課税(30年勤続の場合の退職所得控除額は一般退職の場合、15,000千円です)の支払金額であっても支払金額×20%の所得税がかかります。会社から退職金を受け取った際に「退職所得の源泉徴収票」をもらっていると思いますが、その票の源泉徴収税額に金額がかかれている場合は確定申告をして還付してもらって下さい。
任意継続保険料(任意継続保険(最長2年)と国民健康保険とがありますので、どちらか得するほうでよいと思います)と年金に関しては本人の年齢により、回答がいろいろかわりますので居住地の管轄の社会保険所へ行かれて聞いたほうがわかると思います。
No.3
- 回答日時:
#1の追加です。
慌てて書いたので最後が間違っていました。
勤続年数が30年の場合退職所得控除が1500万円有りますから、退職金の支給額が1500万円以下であれば課税はされませんが、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しないと、20%の源泉税を取られます。
もし、提出しなかったために源泉税を控除されていたら、確定申告をすれば源泉税が全額還付されます。
又、給与所得について確定申告をする場合、社会保険料控除(任意継続保険料と国民年金保険料)を受ける場合、支払った金額がわかれば証明書などは必要有りません。
No.2
- 回答日時:
私も、卒業直後に勤務した会社を退職する際、退職金をいただいたのですが、この申告書の必要事項を自分で記入した記憶はありません。
でも、退職金からの源泉徴収はなく、退職金の支払調書みたいなのをいただいただけでした。
どうも、会社の人事のほうでこの申告書は記入して、必要な申告をしてくれていたようです。
退職金から、源泉徴収はされていますか?されていないようなら、会社の方で申告手続きはしてくれているんじゃないかと思います。
この申告書、退職金を受け取る人の、氏名とか住所は記入する場所がありますけど、他は全て会社側でないと記入する内容のようだし、退職予定者の氏名・住所だけなら会社側も分かっているので記入可能ですから。
hironaさんご回答ありがとうございます。もしかしたら会社の方で申告書に記入してくれたのかもしれませんが、今はそれを調べる事が出来ないので、とりあえず明日父に「退職金から源泉徴収はされているのか?退職金の支払調書を受け取っているのか?」を確認してみます。
No.1
- 回答日時:
日本国内で退職金の支払を受ける居住者は、この申告書を提出する必要が有り、提出しない場合は、その退職金から、源泉税として20%を控除されます。
なお、退職所得は分離課税ですから他の所得と切り離して課税され、上記の申告書を提出していれば確定申告の必要が有りません。
ただし、この書類を提出せずに、20 %の減税を控除された場合は、確定申告をして精算することが出来ます。
しかし、勤続年数が30年の場合退職所得控除が1500万円有りますから、退職金の支給額が1500万円以下であれば源泉徴収の対象となりませんから、「退職所得の受給に関する申告書」の提出は必要有りません。
kyaezawaさんご回答ありがとうございます。社会保険料控除についても教えて下さりありがとうございます。支払った金額がわかるようなものを持って行きます。
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