新しくアルバイトを始めたときに身分保証書を書いたのですがその内容がなにがいいたいのか分かりません。以下に身分保証書の本文を書きます。
平成○年○月○日
株式会社○○
代表取締役社長 ○○○○殿
身分保証書
本籍地○○
現住所○○
氏名○○○○(印鑑)
生年月日○年○月○日生
今般、上のものが貴社にご採用なりましたことにつきまして、私どもは下の各項目に基づき、貴社に対して身分保証を致します。
一
貴社の就業規則、その他の諸規則を順守し、会社の指示による職務を遂行いたします。尚、万一重大な過誤のありました節は、直ちに本人と連携してその責に任じることに何ら依存はありません。
二
この保証期間は本日より向こう五ヶ年間と定め、期間終了の三か月前までに、私共いずれか一方または双方により貴社に書面をもってこの保証を更新しない旨の申し出をしなかった場合は、その者につき満了の日から引き続き五ヶ年間この保証を本契約と同一条件で更新することを承諾します。
上
後のため保証書を貴社に差し入れます。
本籍地○○
現住所○○
連帯保証人氏名○○ (印鑑)
生年月日○年○月○日生
本人との間柄○○
これで身分保証書の本文は終わりです。
一番の内容は分かるのですが、二番がなにがいいたいのかよく分かりません。店長に二番の意味が分からないので聞いたのですが、とりあえず形式的に書くように義務付けられてるものでしかないから意味はあまり気にするな、と言われ説明されませんでした。
どなたか分かる方説明していただけませんか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
店長がどこまで理解して言っているかは不明ですが、結論から言えば店長の言うとおり「気にしなくて良い」です。
一般に雇用契約や住居賃貸契約などは十年以上の長期におよぶことがあるので、保証者の過度の負担を避けるため、身元保証法という法律によって身元保証の期間は「定めなければ3年、定める場合は最大5年、更新する際も最大5年」との規定があります。
その会社の総務担当者は、おそらくこの法律を知っていて、項番2のような表現をしていると思われます。
意味は、他の回答諸氏のおっしゃるとおり、「身元保証の期間は当面5年だけど、自動的にどんどん更新するから、結局一生保証しますよ」というものです。
で、なんで店長のいうとおり気にしなくて良いかというと、裁判で「身元保証の期間に関する自動更新の規定部分は無効である」との裁判例が確立しているので、将来(5年後以降に)なにか事故・事件があって保証人が会社から保証を求められたとき、この自動更新の規定は無効であり保証期間は終了している、したがって保証の義務はない、と突っぱねることができるからです。
いま、会社側にそれをつたえて会社の無知を指摘し笑うより、「どうせ無効なのにバカだなぁ」とこっそり思いながらサインするのが賢明と思われます。
会社側の立場に立っていえば、5年たった時点で、自動更新ではなく、改めて保証契約を取り交わすよう従業員および保証人に要請する必要があるのです。
(店長さんは、あなたのバイト期間は5年以上にはならないから関係ないとお考えなのかもしれません)
回答ありがとうございます。身分保証法という法律があってその法律のなかで身元保証の期間は「定めなければ3年、定める場合は最大5年、更新する際も最大5年」というふうに決められているんですね。だからアルバイトの身分保証書に保証期間は五ヶ年間と書いてあったんですか。法律の観点からも説明していただきとてもためになります。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
> この保証期間は本日より向こう五ヶ年間と定め、期間終了の三か月前までに、私共いずれか一方または双方により貴社に書面をもってこの保証を更新しない旨の申し出をしなかった場合は、その者につき満了の日から引き続き五ヶ年間この保証を本契約と同一条件で更新することを承諾します。
保証期間は本日から5年間とする。
この5年間という期間が終了する3ヶ月前までにその派遣会社もしくは就業した会社のどちらか、または双方から更新しない旨の申し出があれば、この保証は効力を失う。そうでない場合には、更に保証期間を5年間、自動的に延長するものとする。
ということです。
要するに、保証期間は5年である。当事者の会社からの申し出によって、その保証期間は5年を待たずに打ち切られることがある。そういうことがなければ、その保証期間終了後も、更に5年間の保証期間が自動的に延長されるものとする、ということです。
No.2
- 回答日時:
二
この保証期間は本日より向こう五ヶ年間と定め、期間終了の三か月前までに、私共いずれか一方または双方により貴社に書面をもってこの保証を更新しない旨の申し出をしなかった場合は、その者につき満了の日から引き続き五ヶ年間この保証を本契約と同一条件で更新することを承諾します。
要は、最初の5年間はそのままですが、満了の3か月前までに相談者か保証人または両方が更新拒否の意思表示を書面で会社にしなかった場合、自動的に保証人が継続されると言う意味です。
回答ありがとうございます。自分が拒否さえしなければなんの手続きもしなくてもまた保証が継続されるという意味なんですね。ありがとうございました。
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