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はじめまして。
養子縁組についてなのですが、

今現在、田中太郎(仮)が私だとします。

母方 山田家に後継がいないため、
次男である私が祖母の養子として縁組すると、
私は、山田太郎になりますよね?

ここで分岐点ですが、
(1) どうしても大切な人(佐藤家)が婿養子に来て欲しいと
いうことで、佐藤太郎となりました。
その後、諸事情で夫婦子供そろって
田中家、または山田家に法的に戻りたいとなったら、
戻ることはできるのでしょうか?

(2) 山田太郎として結婚して、家庭をもちます。
その後、諸事情で夫婦子供そろって
田中家に法的に戻りたいとなったら、
戻ることはできるのでしょうか?


上記の状態で更に疑問点があり、
両パターンともまず、母方の祖母の養子となるので
実の母親(現在田中性(旧山田性))と山田太郎とは義理の兄弟となるのでしょうか?
そして結婚したら配偶者と子は、
本来なら実母にとっては嫁と孫でしょうが、
法的には義理の姉妹と甥姪となるのでしょうか?

また上記の2点で記したように、
何らかの諸事情が発生して、
実父と実母のいる田中家に、家族まるごと戻る場合は、
また本来の次男、嫁、孫に法的に戻れるのでしょうか?

配偶者の家に婿養子に入った場合も同様に戻れるのでしょうか?


複雑な内容で大変申し訳ないですか、
ご存知の方おられましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

 まず現行の民法は、戦前の家制度を前提にしていませんから、何々家の養子になるとか、何々家に戻るということは法的には意味はなく、あくまで、当事者の意識の問題にすぎないことになります。

家(業)の跡継ぎのため、墓守のため、相続税対策のために養子縁組をするという動機は良くあることですが、養子縁組の法的な効果は、あくまで法的な親子関係を形成することに尽きます。(それにともなって、原則として養子が養親の氏を名乗ることになるのは、いわば附随的な効果です。)
 また、普通養子縁組は、実親と親子関係は消滅しませんし、普通縁組の転縁組であれば、実親はもちろん、最初の養親とも親子関係は消滅しません。
 ですから、田中家に戻りたいという真意は何でしょうか。佐藤某及び山田某と親子関係を解消したいという意味なのでしょうか。そうであれば協議離縁(調停離縁、裁判離縁)という手段をとることになります。それとも、縁組み関係はそのままで、単に田中の氏を名乗る方法についての質問なのでしょうか。
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家庭裁判所で申請した「諸事情」が”認められれば”


戻れると思いますよ。
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