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錠剤、軟膏、点眼液、1回の服用に合わせた粉末薬等いわゆる調剤の技術が全く必要がない薬の販売に何故薬剤師の資格が必要なのか理解できません。
購入もスーパーやコンビニと全く同じで、薬剤師がかかわることは100%ありません。
対面販売でないため通販も制限されてます。
薬の販売方法の大義名分は消費者の安全確保あるやに言われてるようですがその実利権の確保にあるとしか思えません。
ご意見お聞かせください。

A 回答 (7件)

本来、薬剤師は、種々薬の併用よる副作用の発現、医師の処方間違い、薬の服薬指導の注意義務があります。


また、薬は、基本的には、薬剤師しか薬を渡すことができないと法律で規定されています。
しかしながら、開業医で薬を貰う場合も多いですね。これは、例外規定として、「症状が固定せず、症状の変化が予想される場合に医師が薬を渡すことができる。」とのれ例外規定があるからです。この例外規定を拡大解釈して、医師が薬を渡しているのです。ですから基本は医薬分業で医師は薬(指定医薬品)の処方箋を出し、薬剤師がチェックして患者に薬を渡すのが法の基本的概念です。
ただ、日本では、薬剤師の地位があまり高くなく、勉強不足の薬剤師も多く、医師の言うままに薬を出しているのが現状です。医薬分業の場合、処方箋薬局では、薬剤師は医師からの処方箋を近医から廻してもらうことで経営がなりたっている場合が多いからです。
市販薬では、第1種、第2種、第3種の区分がありますが、薬剤師の対面販売しかできない種類があります。この場合、現状ではあまり薬剤師は細かく説明しない方が多いでしょう。市販薬は、副作用の頻度が少なく、副作用も軽いから市販薬として認可されているので、薬剤師もあまり気を使っていないのと、製薬メーカーの添付文書以外の知識をあまり持ち合わせていないこと、基本的な古い薬の作用メカニズムや基本的薬理学はご存知でしょうが、最新知識となると薬剤師の勉強不足と個人経営なので本格的な継続した勉学の機会が少なく、知識が追いついてないのでしょうね。また、特に雇われ薬剤師では、市販薬は、経営者から利益率の高い薬を患者に薦めるように、指導される場合もあります。
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この前実際に私が体験した事ですが


医師が処方した薬の処方箋を、調剤薬局に持って行ったところ、
いつもより多く処方されていたので薬剤師が医師の所に確認の電話をしていました
勿論私には医師から説明が有り私も納得して処方してもらったのですが
薬剤師以上の知識無いとそれ出来ないでしょ、
これは間違えた処方を防ぐためには、必要な事です
当然私がその薬を出せる立場だったとしても、薬剤師の知識が無いから気が付かなかったでしょう
貴方ならどう思いますか?
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うーん…調剤の技術が全く要らないとは限らないですね…



小児科で出される乳幼児用の薬だと、何種類かの薬を合わせたシロップ、又は粉末のドライシロップで出される事が多いです。

もちろん、その場で調剤なさいます。

保存方法や保存期間などは、お医者さんより詳しい知識が必要です。

患者が薬局で、その薬についての説明を受けないと、理解しにくい事もあるでしょう。



既に回答が出ていますが、薬というのは一歩間違えると命に関わるものです。

命を預かる仕事に、何の資格も持たない人が就くという事は考えられません。

逆に、命に関わるような薬を、誰だかわからない相手とネットで売り買いするというのは大変危険だと思います。

悪用する人はいくらでもいますものね。
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A病院でキュバール(吸入)が処方されている患者さん。



B病院で緑内障とのことでチモプトール点眼が処方されました。

こういう場合「あれ?」っと思うんです。

こういう場合B病院で配慮すべきなんだろうけど、患者さんが関係ないと思って何も話さないこともある。
そんなときでもチェックできるような仕事をするための資格なんだと思います。
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薬の取り扱いは慎重であるべきです。


本来、薬は体にとって異物です。

市販されている薬は、効果が弱いバージョンなので
深刻な健康被害に繋がることは稀です。
(使い方の紙に書かれている通りに使った場合)

ですが、病院で頂く薬は
効き目が強く、使い方や量を誤れば
本来の薬効が得られず、毒としての作用が強く出てしまいます。

また健常者に飲ませると大変なことになる薬も存在します。
(生徒がイタズラで先生が食べる給食に薬を混ぜて事件になった例もあります)

錠剤や点眼液、粉末は、確かに薬剤師の調剤技術は不要な形で販売されます。

ですが、薬剤師は他に処方されている薬との相互作用にも配慮しなければなりません。
私は、自分が飲んでいる薬に関してはできるだけ把握できるよう
ネットで調べたりもしていますが
薬剤師さんは、全ての薬について把握し患者にアドバイスする責任があります。


通販の制限は、確かに不便ですが毒物にもなるものを
人の顔を見ずに販売するのは大変危険なことだと思います。

先ほど触れたように、子供がイタズラ目的で入手しようとする可能性だってあるのですから。

ですから、薬局は通販でしか入手できない状況にならないように
一般的な商店がない僻地にも出店すべきです。

実際、私の出身地は商店街が寂れてしまった街ですが
薬局やドラッグストアはむしろ増えています。


利権の確保だというご意見がおありのようですが、
薬剤師さんは、大学で薬のことを学ばれ、国家試験に合格し資格を得ています。
ですから、独占的な権利を与えたっていいじゃないですか。
その為に大変な努力をなさってきた方なのですから。


最後に、調剤ミスを経験した時の話を書きます。

処方箋に書かれていたのは目薬でしたが、薬剤師さんは間違えて
同じ名前、同じ成分の飲み薬(だったかな?)を渡してしまっていました。

私は気づかないでそのまま持って帰って、漫画喫茶でダラダラしていたのですが、
後で気づいた薬剤師さんは、住所から住んでいるアパートのポストにわざわざ出向いて
お詫びの紙を投函したり、そのアパートの管理会社を探し
管理会社が知っていた私の携帯メールへ何度もメールしてきました。
(電波が入らないのでメールは不達だった)

やっと間違いに気づいたのは夜の10時過ぎでしたが、
その薬剤師さんはずーーーーーーーーっと薬局に残って私が来るのを待っていました。
そのうえ、お詫びの気持ちとして健康ドリンクを1ダースくださいました。


それほどの責任感を持って処務にあたっておられるのですから頭が下がります。
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何故って?



薬事法で決まっているからです

何故薬事法で決まっているのか?

国会でそういう法案が作られ 可決されたからです
一般人が無資格で扱いの難しい薬の入手 拡散を防ぐためです
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別にスーパー コンビニに薬剤師は必要ありません なぜなら第1類医薬品は扱えないからです




錠剤 軟膏 点眼液は第1類医薬品
第1類医薬品を扱うには調剤の有無にかかわらず薬剤師の資格が必要です


不満と言うなら国会に法改正の申請をしてください

この回答への補足

何故資格が必要なのか尋ねているんです。

補足日時:2012/10/16 07:14
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