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マンションを建設する際、周辺住民への説明が行われました
建築確認申請を出す前に行うべきものなのか
確認許可が下りてからでも説明していいのか
法律はどうなってますか?
確認申請を提出または、合格許可されていれば、周辺住民との話し合いなど
あまり意味のない物と思いますが、
形式として説明会をすればただそれでいいのか、
建物は 建築基準法に則って設計されています
又 工事着工に際して、工事許可票はいつから表示すると決まってますか?
建築前の土地改良とか、くい打ちとか、その段階では不要なのでしょうか

A 回答 (3件)

一般的には、説明会は、建築確認申請前に行うように指導されます。

法律で決まっているわけではなく、各市の指導要綱で説明会案内の住民範囲も含めて指導しているのが実態です。反対がある場合、こじれれば、近隣の同意など簡単にはとれるはずもなく、各自が種々の要望を持ち出し、無謀な要求や脅迫まがいにまで発展するおそれがあります。
市は、付近住民に説明するように指導したよと、付近住民からの苦情からの市の責任逃れのために実施しているようです。
何回か開いて、議事録を提出すれば、基準法に違反してなければ、確認申請は受理、認可されます。
ただ、何回開いたら受理するかなどは、市は明確に答えません。
なお、法律上は確認申請を出されて受理したら、市は20日?以内に審査して許可、不許可を答えねばなりません。
ただ、一般的には、市の各部署で事前審査して、許可を貰わないと確認申請を受け付けてもらえないのが現状です。
説明会で強行な反対者がいて、無謀な要求をだすと、他の方も同調して、自分勝手な要求をしてくる場合があります。
私の場合は、今までの景観が乱される、当方の家の修理をしろ、工事中の騒音のためホテル代を出せ、子供がいるんだろう気をつけろ!などでした。市役所に言っても脅迫されたら警察にというだけでした。この市は後に付近住民の反対運動がエスカレートすることが散見されたので指導要綱を変更したそうです。
説明会には、丁寧に、毅然とした態度で臨むべきです。
施主が挨拶だけして、あとは建設会社等にまkぁせるのも一つの方法ですが、早く済ませ、建築に取り掛かりたいため、近隣の要望をい聞く傾向にあります。その要望に関する費用は近隣対策費?として施主に請求してくる場合もあります。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございました
結局法治国家では、合法であれば
建築は施工されるんですね
情緒で変わるのも怖い事ですし
諦めるしかないようです

お礼日時:2012/10/23 17:43

>形式として説明会をすればただそれでいいのか



そうです。
この説明会は、建築確認申請の前の段階にある「事前協議申請」で必要なためです。
説明会の趣旨は、近隣住民に対し、訴え提起の機会を与えるためです。
元々、建築基準法では眺望権や電波障害など考慮されていないです。
ですから、近隣住民に対して、建築予定をお知らせすることで、できるだけ争いを防ぐことが目的です。
仮に、争いがあり、それが解決しようが、すまいが、次の手続きの建築確認申請します、
この段階で、受理した部署以外関係省庁と協議し、各同意を得て許可します。
従って、許可後着工時には許可証の表示は必要で、その段階では土地改良なども含め許可されています。
このように順次進められますが、近隣住民から異義があれば、建築前であれば、仮処分で建築停止もできますし、建築後であっても提訴はできます。
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この回答へのお礼

丁寧なご説明ありがとうございました
周辺住民の無力さを確認できました

お礼日時:2012/10/23 17:47

法律で周辺住民との合意が義務づけられていれば、今のように全国でマンション建設に伴う周辺住民との裁判にはなっていないでしょう。



住民説明は努力義務?みたいなものですから、周辺住民が賛成しなくても、法律や条令に違反していなければ建設許可は出ます。
逆に言えば、周辺住民の同意を条例で義務づけていれば、同意が得られない限り建設許可は出ませんが、そう言った例は殆ど無いでしょうね。

ちなみに、我が家の最寄り駅に高層マンションが建ち、計画段階から周辺住民と10年以上争いになってましたが、結局は当初の計画通りでした。

周辺住民の権利など有って無いようなものだと思いますが、もし日照権とかTV電波の受信に支障が出るなど具体的な被害があれば、建設許可とは別に交渉することになるでしょうね。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました
合法な建築には周辺住民には
受け入れる事だけですね

お礼日時:2012/10/23 17:45

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