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引き受けた仕事をそのまま下請けに投げては
いけないという、丸投げ禁止法なるものが
あることを聞きました。

丸投げ禁止法のキーワードで検索しても
その具体的内容が出てこないのですが、
条文とその逐条解説のようなものを
できればネット上で読みたいのですが、
どこにあるでしょうか?

本を買うにしても、検索で出て
こないくらいですから、別に
正式名称があるのかとも
考えているのですが。

どなたかお教え下さい。

A 回答 (2件)

下記のように「建設業法」で禁止されています。



建設業法
(一括下請負の禁止)
第22条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、如何なる方法をもつてするを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。2 建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請け負つた建設工事を一括して請け負つてはならない。3 前2項の規定は、元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合には、適用しない。4 発注者は、前項の規定による書面による承諾に代えて、政令で定めるところにより、同項の元請負人の承諾を得て、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより、同項の承諾をする旨の通知をすることができる。この場合において、当該発注者は、当該書面による承諾をしたものとみなす。

又、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年11月27日法律第127号)で、次の規定が有ります。
(一括下請負の禁止)
第12条  
公共工事については、建設業法第22条第3項の規定は、適用しない。

解説については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www5b.biglobe.ne.jp/~ida-t/g,kensetu25.htm

参考URL:http://www.pref.okayama.jp/doboku/kanri/thru.htm
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2004/02/29 17:42

一般的にニュースなどで聞くのは、建設工事で公共工事なんかの場合ですね。


他の業種で同様な法律があるかどうかは判りません。

丸投げ の用語について
http://www.mainichi.co.jp/edu/school/keyword/99/ …

解説
http://www.pref.iwate.jp/~hp0610/02gijutukanri/0 …

参考URL:http://www.mainichi.co.jp/edu/school/keyword/99/ …
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この回答へのお礼

有難う御座いました。

お礼日時:2004/02/29 17:42

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