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これまで会社勤めしながら、副業で週末バイトをやっていました。
今回会社を自己都合で退職しましたが、バイトはそのまま継続しています。
バイトといっても週末数時間ですので月2~3万です。
そのままバイトをしながら再就職活動する予定ですが、
もし仕事が見つからなかった場合、このバイトのために3ヶ月後の失業保険がもらえないのかと
ふと思いました。
今からバイトを辞めて失業保険をもらえますか?
本当は3ヶ月無収入になるのは辛いです。
今からでも良い方法があれば教えてください。

A 回答 (5件)

 ちょっと説明が分かりづらかったですね。



 あくまでバイトの縛りが発生するのは申請してからです。
 申請して最初の七日は継続的なバイトをしてはいけにないことになっています。
 この七日が終わって失業手当受給開始までの期間は、月14日、週20時間を超えても構いません。この縛りが発生するのは受給開始からです。
 差し引かれるのは受給開始後のバイトです。返ってくるというか、受給期間が延びる形ですね。

 受給までの期間はバイトの縛りがないとは言え、例えば就職活動もせずに平日朝から晩までみっちり働いていたりすると失業とは認められなくなるので、手当ももらえなくなります。
 この辺の判断は各ハローワークの裁量になっていて、条件が細かく違うようですので、バイトを増やす前に一度問い合わせた方が良いでしょう。

 最初の七日はどの程度以上が継続的と見られるのか、受給までの期間はどういう条件で縛りが無くなるのか、受給期間中の差し引き分の扱いなど。
 失業手当ってあくまで救済が目的ですから、よほどのことをしない限りまったくもらえないと言うことはありませんよ(^.^)
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この回答へのお礼

再度の回答&詳しい説明ありがとうございます!
7日間と受給開始後が引っかかるんですね。
ある程度バイトも増やせそうで安心しました。
申請に行ったときに詳しく聞いてみますね。

お礼日時:2012/10/19 22:01

#4です


>申請時にはバイトやめないといけないんですか
 ・失業給付の受給要件は
  「1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
 ・「失業の状態」とは仕事に就いていないことを指します
  アルバイト先に籍があって、待期期間のみ働いていないのを「失業の状態」とは言わないでしょう
 ・申請時には失業状態でなければいけないので、バイトが出来るのは前日までです
 ・実際の所、ハローワークでの失業確認は口頭ですから、貴方が失業中ですと言えば申請は通ります
  只、虚偽の申告ですから、後々バレた場合は悪質な不正受給としてそれなりのリスクを負うだけです
  (上記URLに不正受給に関する記述もあります)
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この回答へのお礼

度々ありがとうございます!
せこい考えですが給付金が結構ありそうで、就職できなかったら貰いたいんです。
でも色々制限があることが良くわかりました。

お礼日時:2012/10/20 21:32

・失業給付は失業状態にないと受給は出来ません


・失業給付の申請をする時点でバイトをしていた場合は、失業状態には当たりませんから、受給資格自体がありません(バイトをしていると無職の状態には当たらないため)
>今からバイトを辞めて失業保険をもらえますか?
 ・受給資格がありますから失業給付が受けられます
 ・申請日を含めて7日間が待期期間になり(この期間は失業中であることの確認期間・・無職であることの確認期間)
  それ以後、給付制限の3ヶ月間についてはアルバイトは可能です・・但し事前にハローワークにどのような契約内容なら問題はないか確認してください・・その範囲内ならアルバイトは可能です
  (雇用保険に加入不要な契約内容等)
 ・給付制限の3ヶ月経過後の、給付期間に入っても、ハローワークの規程内ならアルバイトは可能です
  (但し、給付制限の3ヶ月の時に比べれば、その働き方に制限が多くなります)

・失業給付申請時には現在のアルバイトは辞めている事・・無職状態
・待期期間(申請日を含めて7日間)後はアルバイト可能・・給付制限の3ヶ月間に関して
  (雇用保険に加入しない働き方・・その他はハローワークに確認を)
・給付制限の3ヶ月を終了して、給付期間に入ってから・・制限内でアルバイトは可能
  (働き方に制限が付きますから・・その内容についてはハローワークに確認が必要です
   ハローワークに働き方について確認後、その制限内でアルバイトをしてください)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
申請時にはバイトやめないといけないんですか。
申請日から7日間働かないでいようと思ってたのですが…
それだったら悩みます><

お礼日時:2012/10/20 19:33

 月14日未満、週に20時間未満なら、例え受給期間中でも申請すれば、そのアルバイト料を差し引いた失業手当をもらえます。

この差し引かれた分も存するわけではなく、受給期間終了後に戻ってくるものです。
 ハローワークが嫌うのは、「無断でアルバイトする」ことによる失業手当の不正受給です。

 申請して最初の七日間は待機期間なので「継続的な」アルバイトは禁止されていますが、そこから受給開始までの約3ヶ月は、冒頭の制限は受けないので普通にアルバイトをしても大丈夫です。

 ハローワークによって細かい部分の扱いが違ってくるようなので、この辺をしっかり問い合わせておいた方が良いでしょう。

この回答への補足

よろしければ補足させてください。
ちなみに在職中から現在は週1、2日で月に20~30時間未満でバイトしていますが、
無収入になることとバイト先からもっとシフトに入って欲しいと言われてまして、
転職活動しながらバイトを増やせられないかと思っているところです。
そこで月14日未満、週20時間未満で働いて、
これから申請しても(バイトのことは伝えて)
3ヶ月後に給付金を差し引き分貰えるってことで理解して正しいですか?
そして受給期間後に差し引き分も戻ってくる、で合っていますか?
もちろん詳しくはハロワで聞きますが。

補足日時:2012/10/19 15:35
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。バイトは続けても大丈夫そうで安心しました!

お礼日時:2012/10/19 15:36

こんにちは。



失業中の雇用手当は1日単位で計算され、雇用手当が発生する期間中
に「労働した」と考えられる行為をした場合、1日単位で除外されま
す(この場合の除外とは無くなるわけでな無く、雇用手当期間最大1
年を限度に、後ろにずれます)。

隠れてバイトなどはしてはいけませんが、きちんと申告すればバイト
などは認められています。なので気にする必要はないと思います。

そこらへんはハロワで離職処理したら教えて貰えますよ、というか時
間が組まれており、教育が義務つけられていると思います。
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この回答へのお礼

早速回答ありがとうございます。バイト認められてるんですね。
うっかり退職後も普通にシフト入ってたんで(^^ゞ

お礼日時:2012/10/19 15:25

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